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憲法96条は、憲法改正阻止条項

2013年07月16日 08時14分52秒 | 時事放談: 国内編

憲法96条について、よくまとまっている記事を産経に見つけました。記録しておきましょう。

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2013参院選 憲法論点検証 改憲ハードル 世界と比較(産経新聞) - goo ニュース

2013年7月16日(火)08:02

 ■96条は「改正阻止」条項

 憲法改正が争点となっている参院選は折り返し点を過ぎ、終盤戦へと突入した。護憲の立場の勢力は改憲を阻止しようと大々的な批判活動を繰り広げて いる。一方、これまで憲法改正を掲げてきた政党や候補者から改憲の必要性を前面に打ち出したり、街頭で有権者に訴える光景はあまりみられない。国家の基本 を左右する憲法をめぐるさまざまな主張や論点について考察した。(憲法問題取材班)

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 「諸外国に比べて日本が特に憲法改正のハードルが高いとは思わない」(辻元清美民主党衆院議員事務所、ツイッターへの6月27日の書き込み)

 現行憲法96条は憲法改正を「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」で国会が発議し、さらに国民投票で過半数の賛成を要するとある。護憲派の憲法 学者も米国やドイツなどと比較して「日本の改正手続きは国会だけでなく国民投票を経なければならない点で厳格とはいえるが、各国と比べて格別に厳しいわけ ではない。米国やドイツも日本と同様に両議院の3分の2の賛成を必要としているのだから」というのだ。

 ◆定足数か総議員か

 百地章(ももち・あきら)日本大学教授は「米国では、確かに『両議院の3分の2以上』の賛成で発議し、全州の4分の3の議会の承認が必要です。し かし、この場合の『3分の2』は会議に必要な定足数(過半数)の3分の2です。日本は衆参双方で、『総議員』の3分の2を要する。実質的に米国は総議員の 3分の1の賛成で発議は可能なのです」と解説する。

 また、「全州の4分の3の議会の承認」の方が「国民投票で過半数」より厳しいとの見方もあるが、日本の47都道府県議会の4分の3に置き換えて考 えればそう高い条件とは必ずしも言えないという見方もある。百地氏は「米国のハードルは厳格といっていいが、日本が決して『ハードルが高くない』とはいえ ません」。

 ドイツとの比較も同様だ。「ドイツは両院の3分の2の賛成が必要ですが、これは定足数の3分の2。それも国民投票は不要で、日本との差は歴然。実 際、ドイツは59回改正しています」(百地氏)。護憲派があまり触れないフランスも「両院の過半数の賛成」が必要だが、「総議員」の過半数といった縛りは ない。国民投票でも過半数の賛成が得られれば、それだけで憲法改正が実現する。

 百地氏は世界主要国(二院制)の憲法改正手続きを比較した。日本の難易度が世界でもトップレベルにあることは間違いないと結論づけており、「96 条は改正条項というより『改正阻止条項』といわざるをえない。憲法改正権を主権者である国民から奪っていることに早く国民は気づくべきだ」と話す。

 ◆不信から高く設定

 経済協力開発機構(OECD)加盟34カ国の憲法改正条項を調べた西修駒沢大学名誉教授によると、二院制で日本国憲法同様、必ず国民投票に付さなければならないと規定した国は、オーストラリア、アイルランド、スイスのわずか3カ国にすぎない。

 3カ国の国会による国民への発議要件はいずれも過半数で、「総議員の3分の2以上を両院に課している国」はない。

 西氏は1984年7月、GHQ(連合国軍総司令部)で現行憲法の起草に携わったリチャード・A・プール氏にインタビューした。プール氏は「私が読 んだ報告書に『日本はまだ完全な民主主義の運用に慣れる用意がなく、憲法の自由で民主的な規定を逆行させることから守らなければならない』と書かれていま した。私はこの報告書を興味深く読み、厳しい制約を課すことが必要だと思ったのです」と明かしている。

 96条はGHQ案をほぼ丸のみする形で成立している。

 西氏は「日本国民への不信から高く設定されていることを私たちはきちんと考えなければならない。護憲派は96条改正を立憲主義に反するというのだが、憲法に書かれた手続きを進めているだけで、そう批判されるならば世界に立憲主義国など存在しないと思う」と話す。

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憲法が施行されてから60年以上も1度も改正されていないというだけで、異常極まりないもの。96条も含めて、GHQから押し付けられた憲法を見直す時期に来ていることは間違いありません。

「完全な民主主義の運用に慣れ」ていないと言われないためにも、堂々と憲法改正を行うべきです。


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