聴覚障害者制度改革推進中央本部ブログ

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(2010年4月16日付で、名称を変更いたしました)

【報告】いつでも、どこでも、コミュニケーションと生活支援の保障を!(厚生労働省への質問事項)

2005年12月28日 | 報告
11月23日の全国集会での厚生労働省への質問事項

(1)障害者自立支援法案で義務化された市町村におけるコミュニケーション支援事業の内容を省令でどのように規定され、かつ市町村の実施責任をどういう形で指導されるのでしょうか。特に手話通訳設置事業について、少なくともこれまで都道府県や市町村が行ってきた設置事業を後退させない点での配慮を考えていらっしゃるのでしょうか。
例)第2条第1項弟3号の具体的な手だてとして都道府県、市町村の障害福祉の窓口となる部署にこれまでの手話通訳設置事業を活用し手話通訳者を配置することで対応し、また弟77条弟1項弟2号の手だてはすべての市町村が手話通訳派遣事業を予算化し対応すると考えていいのでしょうか。

(2)聴覚障害者が居住市町村の中だけで行動することはごく限られています。広域的な派遣が保障されるには、地方自治体が広域派遣を積極的に取り込むよう指導が必要と思われます。厚生労働省は、都道府県に対して、市町村の派遣事業の実情をよく把握して実質的な後退が起きないよう指導されるのでしょうか。
例)障害者自立支援法案で、都道府県は基盤整備の観点から「養成事業」実施、市町村はサービス提供の観点から「派遣事業」実施と整理したことにより、来年度に向けて都道府県レベルの派遣事業等(設置を含む)を廃止する動きがでているので、空白地帯ができる可能性が高まっています。

(3)社会保障審議会障害者部会がまとめた「今後の障害保健福祉施策について(中間的な取りまとめ)」では「聴覚障害者に対する手話通訳や要約筆記などの情報・コミュニケーション支援については、現行の支援費制度の対象事業となっておらず、また、あらかじめ予期できないニーズに臨機応変に応えるため、ホームヘルプや他のサービスとは別系統のサービスとして考えるべきである。」とされ、また「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」の「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する議論の整理」においては、「ノーマライゼーションの理念の下、生活のあらゆる場面で、情報・コミュニケーションが保障されることが重要であり、対人サービスとしての福祉施策での取組みにとどまらず、あらゆる公的分野をはじめ、民間を含めた取組みが期待される。」と確認されています。個別給付に馴染まない性格を持つコミュニケーション支援事業において聴覚障害者の利用料負担を導入すべきではないことを都道府県・市町村に指導することを考えていらっしゃいますか。

(4)自立支援給付にかかる障害程度区分認定や、サービス提供時に必要となるコミュニケーション支援について、地域生活支援事業による手話通訳等の活用だけでは、同事業の予算が足りなくなる可能性が十分にあることが、支援費事業のデータから明らかになっています。区分認定やモニタリングなど、支給管理に係る部分だけでも独自予算を確保する必要がありますが、その予定はありましょうか。

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