聴覚障害者制度改革推進中央本部ブログ

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【速報】衆議院厚生労働委員会7月13日 その3

2005年07月13日 | 【速報】7/13厚生労働委員会
高木美智代(公明) 利用手続きについて。障害程度区分の審査判定は市町村の審査会の委員がする。よりよく反映した審議を行なうため、障害者を委員に加えることを市町村に周知徹底するのが望ましいのでは。

大臣 専門的な見地から客観的な判定を行なうとともに支給決定案の公平性に対し意見を述べるので、実情に理解がある方が望ましい。そういう有識者であって中立かつ公正なら障害者を委員に加えることが望ましいことを市町村に助言したい。

高木 ケアホームが新たに設けられるが、障害程度の異なる障害者が既存のグループホームにいる。このそれぞれのホームの対象者に、それぞれに適切なサービス提供することを前提に、同居可能にしては。

大臣 それぞれに相応しいサービスを、の観点から介護を必要かどうかでホームをわけている。現状は人員配置が義務づけられていないので責任の所在が曖昧なままサービス提供がある。見直し必要と考えている。現に同居している実態から、事業者責任をもってそれぞれの状態に相応しいサービス提供をすることを前提に、同居できるようにし具体的な条件は今後検討する

高木 重度障害者が地域で暮らせる環境が重要。まだ一部地域にとどまっている。全国的に展開するためには重度障害者包括支援の内容を適切に

大臣 重度障害者当包括支援や訪問介護など新たなものを設定。地域、家族の状況でばらつきありの認識。指摘のようにサービス内容や負担基準は重度障害者の状況や他サービス制度の利用実態を把握して適切な水準となるよう検討したい

高木 基盤整理は予算に対応する。地域生活支援事業にはサービス利用の手続きに便宜を図ったりする柔軟な利用が期待される。移動支援、手話通訳等のコミュニケーション支援、地域活動支援センターなど、障害者の生活を支えるうえでの重要な事業なので、必ず取り組む事業。地域ニーズをふまえ確実に実施できるよう財源確保を。

大臣 地域生活支援事業に盛り込まれた相談支援、手話通訳等のコミュニケーション支援、・・・は指摘のように必要不可欠と考える。市町村が必ず実施する義務的事業とした。実情に応じて確実に実施できるよう市町村の障害福祉計画に盛り込み、国・都道府県が補助できるとしている。18年度の予算編成の最重点として最大限努力する。

高木 各地の生活基盤は現時点で不十分。身近な地域の利用ができるよう早急に整備を

大臣 基盤整備は必要。市町村に必要なサービス量の見込み量を定めた障害福祉計画の策定を義務付け適切なサービスを図ることにしている。既存の資源を有効利用できるよう必要な規制緩和を行い、市町村の計画をふまえ障害者プランの見直しをしたい。「骨太方針2005」では地域のハード・ソフトを速やかかつ計画的に整備するとしている。

高木 利用者負担について。精神通院社会負担医療制度は自立支援医療として再編されるが、趣旨目的はかわらないので、重点化して継続が大切。高額な医療費が継続的に・・・の重度かつ継続の範囲は? 統合失調層など3つの疾病に限らず早急に検討し、施行までに対象に加えるべき

大臣 精神通院公費負担医療制度は趣旨も区的はかわらない。継続的に相当額の医療負担が発生するのに上限を設ける。疾患は当面、統合失調症他2つを対象にしている。重度かつ継続の範囲として狭い・広いの両方の意見があるので6月22日に運営協議会を発足させ検討を開始した。データに基づいて議論し、結論を得たものから対応をしたい。指摘もふまえ、新制度施行における準備も考え、夏の間に結論を出す。

高木 育成医療では例えば心臓病の子どもに負担の上がり幅が大きい。激変緩和の観点から負担処理を

大臣 他の障害にかかる費用のバランスも考えてい。育成医療の対象の親は若い世帯が多いので高額医療を受けても、窓口での支払いが高額にならないよう、大人に対する更生医療以上の・・・・・。更なるものは難しい面もあるが何ができるか検討する

高木 福祉・医療双方のサービスが必要な障害者がいる。医療保険・介護保険の自己負担合算額が著しく高額な場合の処理を

大臣 検討していきます

高木 今後も全力でとりくんでいきます


石毛子(民主党) 今日までの質疑をきいて、厚生労働省として新しい法律を策定するのに政策理念を明確にしているとは思えない。グランドデザインから、裁量的経費の不足から義務的経費といわれて・・・。委員会でもいわれているが政省令委任事項が70、省令が131もある。中身が見えないままに、確認答弁でも障害者が知りたいと思っていたことが少しも具体的に理解できるような答弁には至っていないのでは。法案提出前から障害者は不安に思い疑念・不審をもって、反対を含めた意思表示をして抗議行動もしている。
この法案は誕生時もしくは若いときから障害を持っている方が対象。高齢者は介護保険が優先するが、これまでの支援費制度を再編し支援法に組み替えていく中で、若年の障害者が主要な対象になることをふまえないといけない。介護保険との統合などプロセスがあったので類似性が強くでている。若年障害者を対象にしていることがきちんと座っているとは思えない。対象者の多くは所得を得る、資産形成機会がないか不十分。後藤委員も指摘していたがすべてが平等であるがごとく同じように考えてはいけないと思う。社会構造的に所得獲得の手立てを尽くしてこなかった歴史をみれば、その負担についての考えを提示すべき。なぜ定率1割負担かときくと公平という。所得確保政策はとっていないので過渡期として、きちんと明示すべき。
対象者は社会参加の機会を奪われてきた。それを踏まえていないから曖昧。なぜ奪われているのか。教育制度の中、養護学校、地域から隔離されたところでスタートをきって、卒業しても施設か家族介護。不安も問題もそれぞれの障害で多様。義務的経費になることが積極的に評価されるが、社会参加を得てきていない障害者に提示する場合どういう方向性をだすのか提示を。
障害者といっても若年障害者と高齢になってから障害者になる方には制度が違うのでは。諸外国では障害者が高齢者に組み込まれていることはない。大臣の考え決意は

大臣 施策全般についての話をきいた。どう進めるか。できるだけいいものにしていかなくてはては事後に落ちない。よりよいものにしたいということで提出した。その思いだけは理解いただきたい。ばらばらだった3障害の法律の一元化の提案。市町村の役割と責任を明確に。支援費が財政的に厳しい。費用がふえるのはいいが見込みがきっちりやれなかったことは反省。結果として省内の予算では足りなく補正予算を組んだが、裁量的経費というのはその予算内で済ますものなになぜ補正予算といわれた。毎年しのぐのは無理と判断したので義務的経費に組み込みたいということで明確にした。意義があると思う。きりがないが少しでもよりよいものにしようと思って出しているがいきなり理想的なものにはならない。一歩でも二歩でも進めたい。制度を変えると必ず負担が生じたり不安が出たりする。1つずつ丁寧に対応しなくてはならない。この委員会でのいろいろな指摘を肝に銘じて対応したいと本当に思っている。

石毛 1つずつ積み上げる時に何を基本にするかが重要では?大村委員の質問にあった。扶養義務を外して本人にということだが、月額所得認定は世帯単位、その上で扶養義務・・・・税制上、医療保険・・・選択できるようにしたというのは現状後退。現在は応能負担だが未青年は別として精神障害は扶養義務は外しているが現行より後退では。

大臣 本人負担だけをみて負担してもらうことを原則に、軽減措置を考えるとき所得をどうみるかの見方はどうするかとう議論。完全に本人のみというわけにはいかない。特に夫婦は切り離せない。そこは一緒の所得とみるべき。親子で一緒に生活、扶養している場合、税制や医療保険で扶養という恩典をうけながら一方で負担は別とはできないので、これはいずれかを選んでと。本人所得で判断か、扶養関係にあるか。受ける代わりに所得も一緒にという判断に任せてと思ったので。

石毛 そういうのを形式的平等というのでは。恩典といって障害者が家族にいて介護等がなくて生活が成り立つなら「恩典」でもいいが、障害者の子どもを育て介護される親御さんは働く時間がない。機会所得の平等が獲得できないので恩典ではない。制度の形式を並べればそういえるかもしれない。個人的には配偶者はいいと思うが、親兄弟はどうか。障害者は親兄弟に負担してもらう心苦しさがあるから障害者が求めて今の仕組みを作ってきた。そこを考えて与党は修正案をだしているのだから所得保障のあり方を考える時に十分に考えてほしい。自立の観点、所得形成のチャンスがない人たちに対することが形式的でいいのか
上限額の上がり幅の大きい方に社会福祉法人減免がされるとのこと。実質的に半分程度の水準に減らし公費助成をいれて任意の施策ではなく制度として実施するということだが、社会福祉法人ではない、NPOなどによって事業提供している場合も同様に激変緩和措置がとられるのかどうかということの答弁を

大臣 地域に社会福祉法人がない場合や、NPOしかない場合も考えられるのでそういうことも視野にいれ、NPOをどう扱うかは今の指摘を基に今後検討する

石毛 検討はしたら実施してほしい。ASLの人にサービス提供する場合、地域の社会福祉法人ではできない場合がのほうが多い。法人主体があるかないかではない、サービスがどの事業体ができるか。NPOは課税なので収益事業になるので、NPOを公益に移すとかこういう交渉は財務省とやってほしい。
低所得者対策として預貯金、信託の話があった、信託の場合、地域生活支援制度の権利擁護と絡めて後見制度を進めるような重層的な仕組みの機能を

塩田 本人の権利擁護の観点から適切に行なわれるようにしたい。後見人制度も委員会で意見をもらっている。検討したい

石毛 グループホームの個別減免では法人収入のカウントが3000円の基礎控除後の・・・労働のインセンティブが働くように仕組まれていると受け止めた。負担の上がり幅が大きい激変緩和措置で工賃収入をカウントするとき・・・・・・・・。

塩田 グループホームの個別減免の際に働くインセンティブがあるように、工賃の85%は残るように提案した。必要なことはグループホームでも通所でも変わりないと思う。検討事項と思う。

石毛 施肥を早く内容を明らかに。障害区分について発達障害が精神障害、高次機能障害も精神障害、難病が身体障害として・・・という答弁をしているが障害程度区分によるその障害認定と支援法は身体障害者福祉法など3法が前提。基本的に手帳制度のある法律これから与党の修正法案とも関わるが障害程度認定と手帳取得はどうリンクするのか。手帳をなくして程度区分に一元化するのか

西副大臣 前半の発達障害・・・の部分は審議で答えたとおり。発達障害にも知的障害が含まれることがあるのでそれはそれ。手帳の関係は現行制度では身体障害者手帳は要件になっている、療育手帳の取得は要件になっていない精神はなっていない。支援法はそのまま続く。要件についての変更は今回ない。介護保険、施行の状況を踏まえて対象については検討した。

石毛 自立支援法を機能させる場合、現行制度前提は確認したが、塩田部長の答弁は現行で発達の中に知的は知的として・・・自閉症は精神とか認定されるので法案の対象になることはあるのだと思う。これから普遍化をしていきます、という答弁があったと思うが手帳制度を見直さないと普遍化にはならないのでは。身障手帳はリュウマチの方とか筋無力症の方はとりにくい。手帳制度そのものを見直して、あるいは廃止するかその辺をもう少し表さないと大丈夫とは思えない。

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