聴覚障害者制度改革推進中央本部ブログ

ここは、聴覚障害者制度改革推進中央本部の公式ブログです。
(2010年4月16日付で、名称を変更いたしました)

■10/13 参議院厚生労働委員会記録(その8)

2005年10月13日 | 【速報】10/13参議院厚生労働委員会
下田:救急救命士など医療行為の谷間におかれる現場があるので整備も御願いしたい。
10/11森裕子に対して局長が介護保険制度と障害者自立支援制度ではヘルパーの中身が違うという話だが違いは何か。

局長:介護保険制度と支援費制度の養成研修課程で比較すると、介護保険では1~3級の区分だが、支援費制度ではこれに加えて視覚障害者の移動介護や全身性障害者の日常生活支援などそれぞれの障害に応じた各種研修課程が組み込まれているところに違いがある。
高齢者と障害者は違いがあると想定されて研修課程にも違いがあるが、実態は介護保険のヘルパーの資格があれば支援費制度のサービスを提供できる。支援費制度の資格があれば都道府県知事の判断で介護保険制度でもサービスが提供できる。どちらかの資格があればサービスは両方相乗りしているので実際はそれほど違いはない。

下田:ホームヘルパーの職業を否定しているわけではない。戦後保育士(保母)が老人介護に当たっていた力は大きい。介護職に携わる資質を高めることが国として重要。現場では混乱をきたしているの実情。ホームヘルパーという言葉をつかってはいけない決まりはないが国として正確に表してほしいので、介護職、介護職員ということばにしてもらったほうが現場では混乱しないのではないか。労健局の資料にヘルパーとよくつかわれているが混乱するのでかえてほしい。
最後に差は機保障審議会障害部会で10/5決められたことだが、200に及ぶ症例が不透明で不確実。きちんとしたもので、なによりも障害者の声を聞きながら検討してほしい。

谷ひろゆき:民主党です。今回の法案の最大の問題は応益負担の導入だと思う。支援費制度の問題について厚労省の評価は、利用者は歓迎しているが財務当局は金がかかりすぎるという認識。厚労省としてはしくみに問題はあっても利用者の掘り起こしは進んでいる。衆参両院でもそのような評価が見られる。今日は財務省の方も出席しているのでききたいことがある。知的障害者や障害児のホームヘルプサービスの利用料は当初より予想を上回る状況になってきている。支援費制度導入時点で財務省は厚労省から制度導入2~3年後国庫ベースの予算はどの位見込んでいるという説明だったのか。

財務省鈴木主計局次長:平成15年度12ヶ月換算で563億円。17年度は930億円を計上している。当時は平成17年度でこんな大きな予算になるとは思ってなかった。

谷:手元の資料で、平成16年度障害児のホームヘルプサービスの実施市町村数はわずか4割。これは十分とはいえない。支援費制度導入の際厚労省の見込は低すぎたんではないか。財務省を説得するために故意に低く見込んだのではないか。厚労省が財務省を説得するために甘い見込をたてたんではないか。

中村局長:支援費制度発足時点で新障害者プランに基づき必要な予算の確保から予算要求をした。支援費制度導入後プランの伸び以上に大幅な利用があった。制度発足以前は利用を控えていた方からも多くの利用があった。初年度から516億の在宅予算が2割を超える128億円の不があった。16年度は実績を勘案したが、さらに利用者が増え284億円という600億円に対して5割近い予算不足が生じた。このままでは支援費制度として続けられないということで、障害者自立支援法を提案させてもらったというのが経緯。当局に大幅な見込違いがあった。

谷:制度導入にあたって財務省を説得するための故意な数字の挙げ方は問題がある。それから今後答弁は簡略におねがいします。
続いて今回の法案で一番危惧されているALS患者の重度かつ継続の支援サービスの関係について改めて確認したいが、障害の程度と比較して必要以上にサービスを受けているケースについて具体的に答えてほしい。

中村:ALS患者についての質問ですね。従来支援費制度でいろんなサービスを利用してもらっているが。重度の人は現在26万人ほど実態調査でいる中で、1000名ほど。高額のサービスを受けている人は数的には限られている。

谷:現行の応能負担制度においてはモラルハザードという過剰なサービスはほとんどないと理解している。この点は財務当局にも理解してもらいたい。こういうことを前提にして検討してもらいたい。
次に自立支援医療の自己負担についての法案説明資料が配布されている。この中で育成医療について、激減緩和の経過措置について書かれている。資料2には、重い心臓病の子供の場合、現在は4600円が11万600円で24倍になる。激減緩和措置後でも最大24倍の負担増になる。
先週の資料3で12.1倍に変更になったが、これでもきわめて重い負担になる。
資料1に医療保険の負担上限についての説明では水平の点線。負担は一定額で留まるように説明されているが、実際は資料4では高額療養費還付後の負担上限は右肩上がりになっている。これは意図的に不利なデータを示しているのでは。

中谷部長:指摘のとおり、医療保険の負担上限額は、中間所得層で72300円、高所得層で139800円がベース。それを超える部分については総医療費から定額を控除した額の1%を加えて自己負担の上限とする。本来のグラフの傾きは1%になるはずだが、18年4月時点でどう代わるか利用者に判りやすく説明している。また中間層の負担上限は医療保険の負担上限だと文字で明記している。子育て世代の中間層は上限40200円、特に低所得者には負担上減額1万円で明示している。

谷:もうひとつ、低所得者対策について聞きたい。原則は医療保険の負担上限額まで1割負担だが、より低所得者にはより低い上限額を設定していると書いてある。これはあくまで恒久措置ですね。「若い世帯が多いことを踏まえて激変緩和の経過措置を講じる」とあるが、なぜ若い世帯が多いと3年間の経過措置になるのか。

中谷:全体的にいえば、負担能力のある人は医療保険の負担上限額の範囲内で一定額の負担をしていただくのが基本。しかし特に子育て世帯への劇的な変化の緩和という観点から3年の規定を設けた。3年の趣旨は法案補則第3条に書かれている。

最新の画像もっと見る