山井: 大村議員に答えるがこの対案は3週間で作った。もっと完璧な法案にしたかったが時間的な制約があった。知的障害者のグループホーム児童デイの部分について悩んだ部分だが、積み残しの部分を率直に認めなければならない。これは2段階の法案で包括的障害福祉法制を作っている。修正協議もする。与党のように修正協議はしないのとはちがう。
大村: 包括法は4年先。ひらたくいうと目こぼし。法案のミスは指摘する。
次に負担能力について。民主党の案は扶養義務者の負担は残したまま。扶養義務者の負担能力はそのままになっている。本人以外の負担能力を勘案するのは問題が多いと民主党では考えている。我々は先の審議で親兄弟の収入とは切り離すといっている。今までの民主党の考えとは矛盾すると思うが民主党の考えを聞かせてほしい。
山井 :大村議員の理解の誤解がある。私たちは与党の方々が修正してくれるなら早急に合意する。4年間先送りではない。
園田:大村議員から話があった積み残しの部分について。利用者の負担能力の積み残しの部分について、精神保健福祉法の保護者制度のあり方については参議院の付帯決議の中にもあった。大村議員が確認答弁でもいったが、親兄弟は今回の扶養者義務からはずしたといっていたが、あくまでも選択できることを政府が認めた。税制上と医療保険上と扶養を決定するのは障害当事者なのかという疑問が残る。どちらが有利かというのは本人というよりも親兄弟が判断するのではないかという危惧がある。現行の支援費制度では子供と配偶者に限定していたのに比べて後退している感がある。
大村: 負担能力を考えるのに扶養義務者の位置づけについては政府にお聞きしたい。グループホームについては予算補助が残るが、こういうことで予算が組めて本当に実行できるのか。簡潔に答えてほしい。
中村社会援護局長: 支援費制度では本人だけではなく一定の扶養義務者にも負担があったが、支援法では扶養義務者の負担は廃止して、障害者本人、障害児は保護者のみを法律上の負担義務者にしている。
グループホーム・児童デイサービスについては、16年度でグループ33%。児童デイサービス42%の伸びがある。この財源を確保できないことが支援費制度の行き詰まり。今回義務負担としたのは支援費制度がかかえている問題をそのままにしていたら、支援法も同じ問題が起こるから。
大村:時間がないので締めくくりたい。民主党の対案の中で、モラルハザードで過剰な利用にならないようにする、とある。モラルハザードになることを想定しているのか? 民主党の対案は4年間先送りをするという風思わざるを得ない。対案を出したことは評価するが、もっと中身をつめないと審議する対象にならない。4月から施行なのに、この法律は別途定めるというのでは現場では動かない。政府案と比較対象にするには難しい。この法律を早く成立させることが大事。一番大事なのは予算の確保。予算の確保について大臣の決意を聞きたい。
大臣:障害保健福祉関係予算の推移では平成15年度が6659億円、平成16年度が6942億円、平成17年度が7525億円と着実に伸びている。障害者へのサービスに必要な財源を確保しながら制度をより安定的に運営する事が必要。必要な予算の確保に努める。
松浪健太:自民党の松浪です。国政に2年ぶりに復帰した。大阪10区の有権者の皆さんにも感謝したい。3年で3回の選挙を経験した。今後政局が安定し4年で4回目の選挙が起こらないようにじっくりと国家国民のために頑張りたい。
今回の自立支援法案では全国的にも大阪でも反対運動が起こった。選挙中に地元のも反対集会に参加して、当選したらこの法案に取り組むと約束した。多くの障害者団体や地元の障害者の人と話をした。多くの人がぎりぎりの生活の中で不安を抱えている実態がある。政府として支援費制度で明らかになった不備を率直に反省して障害者の皆さんの不安を払拭して今後の方針を明らかにしてほしい。
参議院での審議で付帯決議がより細やかな配慮があるが、細やか過ぎて当事者に伝わっていないのが現状。
今回の法案は障害ごとに分かれている予算の一元化や事務的経費の削減については理解している。問題は負担について。障害者の人が負担できない負担であれば法案を出してはいけないと大臣が言ったが、障害者の負担できる負担の定義はなにか。
大臣 :支援法案については障害福祉サービスを契約に基づき誰でも利用できるものとして、他の契約制度と同様利用者に対し受けたサービス利用料と食費等の実費負担を求めるしくみにした。障害福祉サービスにかかる費用が増大する中で、その費用をみなで支える観点から利用者にも応分の負担をしてもらう。在宅サービスに関する国の負担を義務的なものとした。利用者負担を求めたときに、負担できない負担になってはいけないので、月額負担上減額を設けたし、その他にもいろいろきめ細かな軽減措置を決めている。そのことが複雑すぎて理解しにくい点はジレンマがあるが、理解してもらえるよう努力していく。
工賃については工賃が少なくて重度の障害がある人でも障害基礎年金と工賃等の収入で対応できるしくみになっている。
松波健太:暖かい対応を御願いします。
次に障害程度区分の問題について。サービスの量を決定するので大きな不安材料になっている。障害程度区分について今後の検討と見通しについて説明してほしい。
中村:障害程度区分についてはモデル事業も実施し、10月5日に中間報告をした。要介護認定区分の79項目に加えて障害種別の特性を考えて27項目追加し60の自治体で施行した。その結果身体障害者で97%、知的障害者で98%、精神障害者で95%の人が2時判定を含めて要支援と判定されたので概ね障害の特性を把握できる内容。モデル事業の結果を踏まえて、市町村が実施しやすいよう今検討中。一次判定での判定基準の確立が高くなるよう年内に障害程度区分を作っていく。新制度実施後も必要があれば見直しの検討もしたい。継続的により制度のたかい判定を作っていきたい。
松浪:ありがとうございます。次に、定率と言いながら応能に限りなく近いが、低所得者には減免措置をとっていると大臣も言っている。利用者負担をしたために生活保護にならない対策について聞きたい。
中村:利用者負担については各般の軽減措置を講じている。この軽減措置を講じても、生活保護を受けることになる場合には、生活保護に該当しなくなるまで負担を軽減する措置をとることとしている。利用者負担の見直しに際して、生活保護になってしまわないように配慮をしているところ。
松浪:ありがとう。
一番よく障害者の家族が言うことは、「私の望みは、一日でも子どもより長生きしたい」ということ。こうした障害者の方々が、身寄りがなくなった場合、深刻な状況になる。身寄りのない障害者についてはどういう措置をとるつもりか。
大臣:家族がなくなっても、障害者が地域で自立して生活できるようにすることを目的としている。具体的には、地域でもっと働きたい、生活をしたいという障害者に、就労支援の事業をする。重度障害者でも地域で住み続けることができるように、ケアホームの制度化など、居住支援サービスの充実をします。さらに、サービスの量についても一層充実させる観点から、空き教室、空き店舗等の、地域の社会資源の活用を認めまして、NPOなど運営主体の規制緩和を進めると共に、市町村には、障害種別ごとに必要なサービスを提供するように定めた、障害福祉計画の策定を義務付けることにしている。
今回の改革で、サービスの質と量の両方をあげるということを図っている。身寄りのない障害者も、地域で適切なサービスが受けられるようにしていきたい。
松浪:ありがとう。家族の皆さんが「私がいなくなっても大丈夫なんだ」と言えるような施策を今後も展開してほしい。
次に、障害種別ごとに分立した33種類の施設の事業体系を、6つの日中活動に再編するということ。地域に目を落とすと、地域の施設は家族の皆さんがお金を寄付したり、バザーをしたりして必死に支えられている。現在支援費制度を利用して施設に通っている人たちは、こうした事業体系の再編によって、「この子らがここに通えなくなるのではないか」という不安な気持ちを持っている。そういうことが起きないように対応すべきだが、いかがか?
大臣:現在支援費制度によって通所サービスを提供している施設については、平成18年10月より、新しい体系における施設や事業に移行していただくことになっているが、その際には、現にサービスを受けている方の実情や、地域におけるサービス基盤の状況を勘案して、一つまたは複数の事業を選択して移行することを想定している。このような新事業についての移行については、円滑な移行が可能となるように、平成24年3月までの約5年の間に、おこなうこととしている。5年間の間によく考えて移行してください、ということ。
障害者の通所施設の場合、高齢者のデイサービスなどと異なり、通常は毎日通う施設として位置付けられていることから、来年10月の時点で現行制度により通所施設を利用している方については、その施設が新体系に移行したのちにおいても、平成24年3月までの5年間は引き続きその施設に通うことができるような経過措置を設けることを検討している。
松浪:柔軟な対応お願い。
次に移動支援について。重度障害者は移動支援が介護給付とならずに、地域生活支援事業に組み込まれている。地域生活支援事業は市町村の裁量でおこなわれることになっている。それでも、これまで通りのサービスが確保できるように、国として対策をする必要があると思うがいかがか。
大村: 包括法は4年先。ひらたくいうと目こぼし。法案のミスは指摘する。
次に負担能力について。民主党の案は扶養義務者の負担は残したまま。扶養義務者の負担能力はそのままになっている。本人以外の負担能力を勘案するのは問題が多いと民主党では考えている。我々は先の審議で親兄弟の収入とは切り離すといっている。今までの民主党の考えとは矛盾すると思うが民主党の考えを聞かせてほしい。
山井 :大村議員の理解の誤解がある。私たちは与党の方々が修正してくれるなら早急に合意する。4年間先送りではない。
園田:大村議員から話があった積み残しの部分について。利用者の負担能力の積み残しの部分について、精神保健福祉法の保護者制度のあり方については参議院の付帯決議の中にもあった。大村議員が確認答弁でもいったが、親兄弟は今回の扶養者義務からはずしたといっていたが、あくまでも選択できることを政府が認めた。税制上と医療保険上と扶養を決定するのは障害当事者なのかという疑問が残る。どちらが有利かというのは本人というよりも親兄弟が判断するのではないかという危惧がある。現行の支援費制度では子供と配偶者に限定していたのに比べて後退している感がある。
大村: 負担能力を考えるのに扶養義務者の位置づけについては政府にお聞きしたい。グループホームについては予算補助が残るが、こういうことで予算が組めて本当に実行できるのか。簡潔に答えてほしい。
中村社会援護局長: 支援費制度では本人だけではなく一定の扶養義務者にも負担があったが、支援法では扶養義務者の負担は廃止して、障害者本人、障害児は保護者のみを法律上の負担義務者にしている。
グループホーム・児童デイサービスについては、16年度でグループ33%。児童デイサービス42%の伸びがある。この財源を確保できないことが支援費制度の行き詰まり。今回義務負担としたのは支援費制度がかかえている問題をそのままにしていたら、支援法も同じ問題が起こるから。
大村:時間がないので締めくくりたい。民主党の対案の中で、モラルハザードで過剰な利用にならないようにする、とある。モラルハザードになることを想定しているのか? 民主党の対案は4年間先送りをするという風思わざるを得ない。対案を出したことは評価するが、もっと中身をつめないと審議する対象にならない。4月から施行なのに、この法律は別途定めるというのでは現場では動かない。政府案と比較対象にするには難しい。この法律を早く成立させることが大事。一番大事なのは予算の確保。予算の確保について大臣の決意を聞きたい。
大臣:障害保健福祉関係予算の推移では平成15年度が6659億円、平成16年度が6942億円、平成17年度が7525億円と着実に伸びている。障害者へのサービスに必要な財源を確保しながら制度をより安定的に運営する事が必要。必要な予算の確保に努める。
松浪健太:自民党の松浪です。国政に2年ぶりに復帰した。大阪10区の有権者の皆さんにも感謝したい。3年で3回の選挙を経験した。今後政局が安定し4年で4回目の選挙が起こらないようにじっくりと国家国民のために頑張りたい。
今回の自立支援法案では全国的にも大阪でも反対運動が起こった。選挙中に地元のも反対集会に参加して、当選したらこの法案に取り組むと約束した。多くの障害者団体や地元の障害者の人と話をした。多くの人がぎりぎりの生活の中で不安を抱えている実態がある。政府として支援費制度で明らかになった不備を率直に反省して障害者の皆さんの不安を払拭して今後の方針を明らかにしてほしい。
参議院での審議で付帯決議がより細やかな配慮があるが、細やか過ぎて当事者に伝わっていないのが現状。
今回の法案は障害ごとに分かれている予算の一元化や事務的経費の削減については理解している。問題は負担について。障害者の人が負担できない負担であれば法案を出してはいけないと大臣が言ったが、障害者の負担できる負担の定義はなにか。
大臣 :支援法案については障害福祉サービスを契約に基づき誰でも利用できるものとして、他の契約制度と同様利用者に対し受けたサービス利用料と食費等の実費負担を求めるしくみにした。障害福祉サービスにかかる費用が増大する中で、その費用をみなで支える観点から利用者にも応分の負担をしてもらう。在宅サービスに関する国の負担を義務的なものとした。利用者負担を求めたときに、負担できない負担になってはいけないので、月額負担上減額を設けたし、その他にもいろいろきめ細かな軽減措置を決めている。そのことが複雑すぎて理解しにくい点はジレンマがあるが、理解してもらえるよう努力していく。
工賃については工賃が少なくて重度の障害がある人でも障害基礎年金と工賃等の収入で対応できるしくみになっている。
松波健太:暖かい対応を御願いします。
次に障害程度区分の問題について。サービスの量を決定するので大きな不安材料になっている。障害程度区分について今後の検討と見通しについて説明してほしい。
中村:障害程度区分についてはモデル事業も実施し、10月5日に中間報告をした。要介護認定区分の79項目に加えて障害種別の特性を考えて27項目追加し60の自治体で施行した。その結果身体障害者で97%、知的障害者で98%、精神障害者で95%の人が2時判定を含めて要支援と判定されたので概ね障害の特性を把握できる内容。モデル事業の結果を踏まえて、市町村が実施しやすいよう今検討中。一次判定での判定基準の確立が高くなるよう年内に障害程度区分を作っていく。新制度実施後も必要があれば見直しの検討もしたい。継続的により制度のたかい判定を作っていきたい。
松浪:ありがとうございます。次に、定率と言いながら応能に限りなく近いが、低所得者には減免措置をとっていると大臣も言っている。利用者負担をしたために生活保護にならない対策について聞きたい。
中村:利用者負担については各般の軽減措置を講じている。この軽減措置を講じても、生活保護を受けることになる場合には、生活保護に該当しなくなるまで負担を軽減する措置をとることとしている。利用者負担の見直しに際して、生活保護になってしまわないように配慮をしているところ。
松浪:ありがとう。
一番よく障害者の家族が言うことは、「私の望みは、一日でも子どもより長生きしたい」ということ。こうした障害者の方々が、身寄りがなくなった場合、深刻な状況になる。身寄りのない障害者についてはどういう措置をとるつもりか。
大臣:家族がなくなっても、障害者が地域で自立して生活できるようにすることを目的としている。具体的には、地域でもっと働きたい、生活をしたいという障害者に、就労支援の事業をする。重度障害者でも地域で住み続けることができるように、ケアホームの制度化など、居住支援サービスの充実をします。さらに、サービスの量についても一層充実させる観点から、空き教室、空き店舗等の、地域の社会資源の活用を認めまして、NPOなど運営主体の規制緩和を進めると共に、市町村には、障害種別ごとに必要なサービスを提供するように定めた、障害福祉計画の策定を義務付けることにしている。
今回の改革で、サービスの質と量の両方をあげるということを図っている。身寄りのない障害者も、地域で適切なサービスが受けられるようにしていきたい。
松浪:ありがとう。家族の皆さんが「私がいなくなっても大丈夫なんだ」と言えるような施策を今後も展開してほしい。
次に、障害種別ごとに分立した33種類の施設の事業体系を、6つの日中活動に再編するということ。地域に目を落とすと、地域の施設は家族の皆さんがお金を寄付したり、バザーをしたりして必死に支えられている。現在支援費制度を利用して施設に通っている人たちは、こうした事業体系の再編によって、「この子らがここに通えなくなるのではないか」という不安な気持ちを持っている。そういうことが起きないように対応すべきだが、いかがか?
大臣:現在支援費制度によって通所サービスを提供している施設については、平成18年10月より、新しい体系における施設や事業に移行していただくことになっているが、その際には、現にサービスを受けている方の実情や、地域におけるサービス基盤の状況を勘案して、一つまたは複数の事業を選択して移行することを想定している。このような新事業についての移行については、円滑な移行が可能となるように、平成24年3月までの約5年の間に、おこなうこととしている。5年間の間によく考えて移行してください、ということ。
障害者の通所施設の場合、高齢者のデイサービスなどと異なり、通常は毎日通う施設として位置付けられていることから、来年10月の時点で現行制度により通所施設を利用している方については、その施設が新体系に移行したのちにおいても、平成24年3月までの5年間は引き続きその施設に通うことができるような経過措置を設けることを検討している。
松浪:柔軟な対応お願い。
次に移動支援について。重度障害者は移動支援が介護給付とならずに、地域生活支援事業に組み込まれている。地域生活支援事業は市町村の裁量でおこなわれることになっている。それでも、これまで通りのサービスが確保できるように、国として対策をする必要があると思うがいかがか。