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マルチ大手に一部業務の停止を命令 売り上げ216億円

2016年03月10日 06時28分50秒 | ニュース
 消費者庁は「病気が治った」など虚偽の説明をして健康食品の購入勧誘をしていたとして、マルチ取引を展開している「ナチュラリープラス」(東京都港区)を特定商取引法違反(不実告知など)で、新規の勧誘や契約について一部業務停止(9カ月)を命じた。同社の売り上げは216億円(2015年)で消費者庁の処分としては過去最大。

 同社は健康食品のほか、化粧品、水素水などのマルチ取引を展開している。処分事実は14年12月からの1年間に、事前に目的を明らかにせず勧誘した▽3千円の登録料などの負担を説明しなかった▽「何もしなくてももうかる」など事実でない説明をした、などとしている。

 マルチ取引は、自身が販売事業者である会員となり、商品やサービスを購入する会員が増えるごとに手数料が入る仕組み。だが、同社の場合、商品の購入額以上に利益を得ていたのは全体の4%未満しかいなかった。

 同社に関する国民生活センターへの相談件数は年間200件前後で推移し、14年度は271件。15年度の相談は減少傾向にあるという。

 ナチュラリープラスは昨年4月に消費者庁から立ち入り調査を受けた後、5月に、新規会員の登録と勧誘について自粛を発表。クーリングオフのはがきを同封するなどの対策をし、6月中旬から業務を全面再開していた。同社の役員は「連鎖販売の仕組みとして、どうしても新規の販売員が多くなり、正しい勧誘方法が徹底できなかったのは事実だ。消費者庁の指摘を重く受け止め、改善をはかりたい」としている。
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