社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

解雇予告について2

2011-11-05 05:29:41 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

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では早速本日の問題です。


労働基準法第56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるので、当該児童を解雇するにあたっては、同法第20条の解雇予告に関する規定は適用されない。


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答え 「 × 」 S23.10.18基収3102号

この法第56条は、原則として「児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、使用してはならない」とされています。

この設問の場合であっても、法第20条の解雇予告の規定は適用されますので、この設問は誤りとなりますが、この場合、30日の予告期間をとる、というのであれば違法な状態が続くことになってしまいますので、解雇予告手当を支払うことにより即時解雇しなければなりません。


では次の問題です。


使用者が労働者を解雇しようとする場合において、解雇の意思表示は、当該労働者に対し、当該解雇の理由を記載した書面を交付することにより行わなければならない。

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答え 「 × 」 法第20条第1項。


多分実務をやられている方であれば、この問題は「正解」としてしまいますが、解雇の意思表示の形式については、労働基準法上何ら規制はありませんので書面でなくても(口頭でも)効力は発生することになります。


11月最初の土日ですね。この週末はどのように過ごされますか。
今年初めて勉強をされた方の場合ですと、まだ来年の試験までかなり時間があるので結構ゆったりされていると思いますが、時間はアッと言う間に過ぎて行ってしまいますよ。
必ず土日のいずれかは勉強に費やしてくださいね。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。



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