社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

割増賃金について2

2011-11-17 04:53:49 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


朝早く起きているのですが、太陽の陽が見えるのは、6時40分を過ぎないと見えないですね。


では早速本日の問題です。


ある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(たとえば高圧電流の通じる線を取り扱う作業)に従事する場合、これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが、当該危険作業手当は、その労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるもので、当該危険作業が法定の時間外労働として行われた場合であっても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

____________________________________________


答え 「 × 」 則第21条

割増賃金の基礎となる賃金に算入しないものは確実に押さえておいてください。

1、 (カ) 家族手当
2、 (ツ) 通勤手当
3、 (ベ) 別居手当
4、 (シ) 子女教育手当
5、 (ジュウ) 住宅手当
6、 (リー) 臨時に支払われる賃金
7、 (イチ) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

この1~5の賃金については労働との関係性が薄く、個人的な事情により割増賃金の算定基礎額が変動することは適切ではないという点で、また6、7の賃金は、割増賃金の算定基礎とする計算上困難があるという点で除かれています。

したがってこの設問の危険作業手当は、割増賃金の計算基礎となる賃金に算入しなければなりませんので、誤りとなります。


では次の問題です。


労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持ち家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

____________________________________________


答え 「 × 」 H11.3.31基発170号

先程の解説の中で、「住宅手当」については割増賃金の基礎となる賃金には算入しない、と言いましたが、この設問のように住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている「住宅手当」や、住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給されているもの(扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給するもの等)、全員に一律に定額で支給することとされているもの、についてはこの則第21条の「住宅手当」には該当しませんので、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!