社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
週の途中で休みがあると、なんかホッとしますね。
でも勉強を怠ってはなりませぬぞ!!
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では早速本日の問題です。
労働者が業務上疾病にかかり、療養開始後3年を経過しても疾病が治らず、療養のため休業している場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を支払えば、当該労働者を解雇することができるが、打切補償を支払ったことについて、労働基準監督署長の認定を受けなければならない。
________________________________________________
答え 「 × 」 法第19条第1項。
解雇制限期間中であっても、解雇することができる場合として、
1、打切補償を支払う場合。
2、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合。
がありますが、行政官庁の認定を受けなければいけないのは、2の場合であり、1の場合は認定が不要ですのでこの設問は誤りとなります。
では次の問題です。
60歳の定年制が設けられており(勤務延長や再雇用等に関する制度は設けられていない。)、労働者は全員60歳に達した時は、その翌日に退職することとされている事業場において、業務上負傷し、その療養のため休業している労働者が、その休業期間中60歳に達したときは、その翌日にその者についての労働関係を終了させたとしても、労働基準法第19条の解雇制限に関する規定には違反しない。
_________________________________________________
答え 「 ○ 」 S22.7.29基収2649号
設問の通り正しいですね。これも通達からの出題です。
以下がこの通達です。
就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその労働契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然に労働関係が消滅する慣行となっていて、それを従業員に徹底させる措置を取っている場合には、解雇の問題を生じない。
ただし、就業規則等に「従業員が満60歳に達したときは定年により退職する。ただし、重役会議の議を経てそのまま継続して使用する場合がある。」と規定され、この規定により継続使用されている者がいる場合は、契約が自動的に終了するものとは解されないため、定年に達したからといって一方的に契約を解除したときは、解雇とみなされることがある。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
今年はプロゼミの大阪ガイダンス11月19日に本音座談会にパネラーとして参加します。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
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解雇制限期間中であっても、解雇することができる場合として、
1、打切補償を支払う場合。
2、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合。
がありますが、行政官庁の認定を受けなければいけないのは、2の場合であり、1の場合は認定が不要ですのでこの設問は誤りとなります。
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60歳の定年制が設けられており(勤務延長や再雇用等に関する制度は設けられていない。)、労働者は全員60歳に達した時は、その翌日に退職することとされている事業場において、業務上負傷し、その療養のため休業している労働者が、その休業期間中60歳に達したときは、その翌日にその者についての労働関係を終了させたとしても、労働基準法第19条の解雇制限に関する規定には違反しない。
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設問の通り正しいですね。これも通達からの出題です。
以下がこの通達です。
就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその労働契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然に労働関係が消滅する慣行となっていて、それを従業員に徹底させる措置を取っている場合には、解雇の問題を生じない。
ただし、就業規則等に「従業員が満60歳に達したときは定年により退職する。ただし、重役会議の議を経てそのまま継続して使用する場合がある。」と規定され、この規定により継続使用されている者がいる場合は、契約が自動的に終了するものとは解されないため、定年に達したからといって一方的に契約を解除したときは、解雇とみなされることがある。
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