社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

割増賃金について1

2011-11-16 05:02:32 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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では早速本日の問題です。

始業時間が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、徹夜作業を行い、翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の午前8時までは前日の労働時間の延長として、その後は法定休日の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。

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答え 「 × 」 H6.5.31基発331号

法定休日を含む2暦日にまたがる勤務を行った場合の休日労働に係る割増賃金を支払うべき休日労働となるのは、法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した場合であり、さらにこの時間帯のうち午前0時から午前5時まで、及び午後10時から午後12時までは深夜割増が必要となります。
したがってこの設問は誤りとなります。


では次の問題です。


週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、この規定に基づき、あらかじめ、ある週の休日を翌週の労働日と振り替えた場合には、当該休日は労働日となりその日に労働させても、休日労働とはならないが、休日を振り替えたことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する割増賃金を支払わなければならない。

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答え 「 ○ 」 H6.6.31基発181号

この設問の通り正しいですね。

尚、変形労働時間制を採用している場合にも、40時間を超える所定労働時間が設定されていない週が、休日振替により、40時間を超えることとなる場合は、その超える時間について時間外労働に係る割増賃金が必要となり、週の法定労働時間を超える時間を定めた週については、「法定労働時間を超える時間」を超えた時間について時間外労働時間の割増賃金を支払う必用があります。


今週の土曜日19日に大阪でプロゼミのガイダンスが開催されます。
当日は北村先生と社労士4人で座談会が開催されますが、私もその社労士の1人として参加いたします。
来られる方、お会いしましょうね。


社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
今年はプロゼミの大阪ガイダンス11月19日に本音座談会にパネラーとして参加します。
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社労士受験応援団長・井上光も推薦!!