社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
2012年の本試験に向けてスタートをしております。
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では早速本日の問題です。
使用者は、賃金を通過で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
_____________________________________________________
答え 「 × 」 法第24条第1項。
賃金は通貨で支払うのが原則ですが、例外として通貨以外で支払うことができる場合が以下の場合です。
1、法令に別段の定めがある場合。
2、『労働協約』に別段の定めがある場合。
3、厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合。
したがって、『労使協定』をもって通貨以外のもので支払うことができませんので、この設問は誤りとなります。
尚、全額払いの例外として『労使協定』がある場合に、賃金の一部控除が認められています。
例えば、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内貯金、組合費等事理明白なものについては、労使協定があれば控除することができます。
又、労働協約ですので「組合員」に限って通貨以外のもので支払うことが許されます。つまり組合員でない人には通貨以外で支払うことができません。
では次の問題です。
労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許されるとするのが最高裁判所の判例である。
_____________________________________________________
答え 「 × 」 法第24条第1項、最判S43.3.12(小倉電話局)
賃金支払の原則のなかで、『直接払いの原則』だけが唯一例外規定が設けられていませんし、又、この最高裁の判例でも「賃金再建の譲受人は、使用者にその支払を求めることが許されない」とされていますのでこの設問は誤りとなります。
尚、労働者が病気等のやむを得ない理由により受領できない場合に、「妻子等の使者」に支払うことは許されています。
いよいよあすは、今年の社会保険労務士の試験の合格発表の日ですね。
多分多くの方がネットで検索されると思いますが、ワクワクドキドキの瞬間ですね。
明日の9時半が公開予定ですね。
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
社会保険労務士試験公式ホームページ
http://www.sharosi-siken.or.jp/
○合格者には合格証書を郵送するほか、その受験番号を官報に公告します。また、厚生労働省並びに試験センター及び都道府県社会保険労務士会に合格者の受験番号の掲示等を行うとともに、試験センターホームページでの登載を予定しています(公開予定時間9:30)。
○受験者(途中棄権者、不正者を除く)には成績等の通知をいたします(合格発表日に発送予定)。届かない場合は平成23年11月30日(水)までに試験センターへご連絡ください(ご連絡のない場合は、到着したものとみなします )。
○合否、成績及び合格基準に関する照会には、その理由の如何を問わず応じられません。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
今年はプロゼミの大阪ガイダンス11月19日に本音座談会にパネラーとして参加します。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
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使用者は、賃金を通過で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
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賃金は通貨で支払うのが原則ですが、例外として通貨以外で支払うことができる場合が以下の場合です。
1、法令に別段の定めがある場合。
2、『労働協約』に別段の定めがある場合。
3、厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合。
したがって、『労使協定』をもって通貨以外のもので支払うことができませんので、この設問は誤りとなります。
尚、全額払いの例外として『労使協定』がある場合に、賃金の一部控除が認められています。
例えば、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内貯金、組合費等事理明白なものについては、労使協定があれば控除することができます。
又、労働協約ですので「組合員」に限って通貨以外のもので支払うことが許されます。つまり組合員でない人には通貨以外で支払うことができません。
では次の問題です。
労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許されるとするのが最高裁判所の判例である。
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答え 「 × 」 法第24条第1項、最判S43.3.12(小倉電話局)
賃金支払の原則のなかで、『直接払いの原則』だけが唯一例外規定が設けられていませんし、又、この最高裁の判例でも「賃金再建の譲受人は、使用者にその支払を求めることが許されない」とされていますのでこの設問は誤りとなります。
尚、労働者が病気等のやむを得ない理由により受領できない場合に、「妻子等の使者」に支払うことは許されています。
いよいよあすは、今年の社会保険労務士の試験の合格発表の日ですね。
多分多くの方がネットで検索されると思いますが、ワクワクドキドキの瞬間ですね。
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社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
社会保険労務士試験公式ホームページ
http://www.sharosi-siken.or.jp/
○合格者には合格証書を郵送するほか、その受験番号を官報に公告します。また、厚生労働省並びに試験センター及び都道府県社会保険労務士会に合格者の受験番号の掲示等を行うとともに、試験センターホームページでの登載を予定しています(公開予定時間9:30)。
○受験者(途中棄権者、不正者を除く)には成績等の通知をいたします(合格発表日に発送予定)。届かない場合は平成23年11月30日(水)までに試験センターへご連絡ください(ご連絡のない場合は、到着したものとみなします )。
○合否、成績及び合格基準に関する照会には、その理由の如何を問わず応じられません。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
今年はプロゼミの大阪ガイダンス11月19日に本音座談会にパネラーとして参加します。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!