社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

変形労働時間制について1

2011-11-21 04:44:11 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

2012年の本試験に向けてスタートをしております。

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本当に一気に寒くなってきましたね。
私の部屋は特に、夏や暑く、冬は寒い、という状態ですので既に靴下の上にレッグウォーマーをはいています。たぶん数日したら足元に電気ストーブを置くんちゃうかな、てな感じですね。
皆さん、風邪には気を付けましょうね。


では早速本日の問題です。


商業や保健衛生の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業については、法定労働時間の特例として、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができるが、労使協定の締結により1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、その変形期間の平均労働時間は、1週間当たり40時間以内に定める必要がある。


__________________________________________


答え 「 × 」 法第40条、則第25条の2第3項。

まずこの変形労働時間制についてみてみましょう。

1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間(1か月以内の一定の期間)を平均し1週間」の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすることが要件とされていますが、これは、変形期間における所定労働時間の合計を以下の式によって計算される変形期間における『法定労働時間の総枠』(法定労働時間に変形期間の週数を乗じて得た時間)の範囲内とすることが必要です。

40時間×変形期間の暦日数÷7
(H9.3.25基発195号)
この計算式は実務でも使いますので必ず覚えておいてください。

1か月単位の変形労働時間制の場合、原則は1週間あたりの平均労働時間は『40時間』となるのですが、この設問の特例事業の場合は、1週間あたり『44時間』となりますので誤りとなります。

これに対して1年単位変形と1週間単位変形の場合には、特例事業であっても、1週間当たりの平均労働時間は『40時間』となりますので注意してください。


では次の問題です。


常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則その他これに準ずるものによって定めをした場合には、労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制を採用することができる。

__________________________________________


答え 「 × 」 法第32条の2、S.22.9.13発基17号。

今年初めて労働基準法を勉強された方であれば間違えても仕方がないと思いますが、そうでない方は引掛け問題にひっかかかってはいけませんよ。

「その他これに準ずるもの」は就業規則を作成する義務のない使用者≪常時10人未満の労働者を使用する使用者≫についてのみ適用されますね。

この設問は『常時10人以上』ですので、『就業規則』だけですね。

尚、先ほど特例事業について触れましたが、ここでは年少者の特例についても触れておきます。

原則として、満18歳に満たない者を、変形労働時間制により労働させることはできませんが、
『満15歳以上で満18歳に満たない者』については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除きます。つまり中学卒業)、1週間の労働時間の上限を48時間、1日の労働時間の上限を8時間とし、その範囲内であれば、1週平均40時間を超えない範囲内で、1か月単位の変形労働時間制の例により労働させることができます。

ここでも『8時間』を『10時間』と入れ替えて出題される可能性がありますので注意しておいてください。


社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!