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昼間管理職のつぶやき

【英さん。の写真俳句プラスアルファの世界☆☆☆もっと・・・俳句オリティー】

ネタは探さない。ネタはそこにある。

オイそれはイジメじゃなくて犯罪だ

2016-12-07 06:40:06 | アウターゾーン
















《アウターゾーン》
ずっと不思議に思っていることがある。
「イジメ」
学校で起きる事件。
マスコミは、すべて「イジメ」でひとくくりにする。
当事者である学校。
そして、統括する教育委員会。
みな同じだ。
しかし、これはイジメじゃなくて立派な「犯罪」だ。

今回の福島からの転校生に対するイジメ?
これは、立派な「犯罪」だと思うがどうだろう。

(恐喝)
刑法第249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

(傷害)
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

※「傷害」とは、物理的に肉体を傷つけることだけではない。
以下、ウィキより引用する。

 《傷害の方法》

◎暴行による傷害(有形的方法による場合)

傷害は,「暴行」(有形的方法)による場合が一般的であるといえます。
殴って骨折させるような場合が傷害にあたることは容易にイメージできるでしょう。

◎暴行によらない傷害(無形的方法による場合)

もっとも,刑法は「人の身体を傷害し」と規定しており,傷害の方法に限定を加えてはいません。
したがって,傷害の結果を生じさせることができる方法であれば,暴行によらない場合(無形的方法)でもかまいません。
たとえば,脅迫により畏怖させて精神障害を生じさせる場合や,嫌がらせ電話を繰りかえしてノイローゼにさせる場合(前掲東京地判昭54・8・10)などが,これにあたります。

近時の最高裁判例も,「1年半にわたり,隣人に向けて,ラジオや目覚まし時計を大音量で鳴らし続けてストレスを与え,慢性頭痛症・睡眠障害等を負わせた行為」が,傷害にあたるとしています(最決平17・3・29)。

【英さん。の勝手な結論】
こういう事件。
マスコミも学校も、全部「イジメ」でひとくくりにしている。
だから、こういう事件がなくならないのだ。
学校が言う「8万円しか」?
冗談じゃない。
8万円でも立派な犯罪(イジメどころか恐喝)だ。
そして、名前に「菌」を付けて呼ぶのも立派な犯罪(傷害)だ。
蹴るのも当然「傷害」だ。
学校における「イジメ」と言うのをやめて、学校における「恐喝」「脅迫」「暴行」「傷害」と表現したらどうだろう。

皆さんは、どう思いますか。

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コメント (2)
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