今回は「空き家の3,000万円特別控除」の仕組みをお話いたします。
相続のより空き家になった不動産を相続人が売却し適用要件を満たした場合には、
当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
適用期間の用件としては・・・
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、
かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが条件となります。
相続した家屋の用件は・・・
● 相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
● 昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
● 相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
● 相続により土地及び家屋を取得すること
譲渡する際の用件は・・・
● 譲渡対価の額の合計額が1億円以下(共有で譲渡する場合には合計額が1億円以下)であること
● 相続人が耐震リフォームをして売却すること。又は、相続人が家屋を取壊して売却すること
以上が、この「空き家の3,000万円特別控除」を受ける要件となります。
ただし、昭和56年以前の建物は、築35年以上経過しているため、そのような木造住宅をわざわざ耐震リフォームまでして売却するのは非現実的です。
そのため、現実的には取壊して更地にして売却することになります。
本特例は、平成27年2月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」と連動して追加されたため、
意図としては空家をどんどん取り壊すことを誘導しています。
相続空家は取得費が不明な場合が多く、3,000万円特別控除が適用できるかどうかは、重要なポイントになります。
安易に活用して適用できる権利を失うのも得策ではありません。
適用要件を良く確認して、3,000万円特別控除を上手く活用するようにして下さい。
大分店 國廣