今回も厚生労働省のホームページに掲載されている
『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』
をご紹介していきたいと思います。
Q 同一の企業の複数の事業所で労働者派遣を受け入れている場合、
各事業所の抵触日を揃えることはできるか?
A 企業が独自に3年未満で派遣期間の上限(法律上の期間制限とは別の
もの)を定めることは否定しないが、それは当該企業のみのルールであ
り、労働者派遣法で定める期間制限(3年)による抵触日とは異なる。
よって、派遣元への抵触日通知等、法で求められる行為については、
法の規定に則した期間制限による抵触日を記載する必要がある。
なお、独自に派遣期間の上限を定めたとしても3年を超える期間の設定
ができないのはいうまでもない。
法の期間制限の抵触日を迎える複数の事業所が、延長期間を調整して
、いわゆる2度目の抵触日を揃えることは可能。
解説
ある派遣先の会社がいくつも支店を持っている場合で、その各支店で
派遣労働者を受け入れた日(起算日)が違う場合は、当然、それぞれ
の支店の事業所単位の抵触日は異なる事になります。
けど、そうすると、抵触日がいくつも存在することになってどこの事業
所の抵触日がいつか、こんがらがって分からんようになるから、いっ
そのこと各事業所の抵触日を揃えたい!という気持ちは分からんで
もないねんけど、平成27年9月30日以降、初めて派遣労働者を受
け入れた日から3年後が抵触日っていうのは法律でそうなってるから
これを勝手に変えるわけにはいかんねん。
けど、1回目の期間制限は3年って決まってるけど、期間制限を延長
した後の期間は「3年以内の期間」ってなってるから、その時に、各事
業所の抵触日を揃えることはできるよ!
例えば
・ A事業所の1回目の抵触日:平成30年10月3日
・ B事業所の1回目の抵触日:平成30年11月1日
・ C事業所の1回目の抵触日:平成30年12月3日
やった場合、事業所単位の期間制限の延長手続きを行って
・ A事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日
(1回目の抵触日から2年11ヶ月と28日)
・ B事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日
(1回目の抵触日から2年11ヶ月)
・ C事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日
(1回目の抵触日から2年9ヶ月と28日)
とすることはできるで!
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q14 より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』
をご紹介していきたいと思います。
Q 同一の企業の複数の事業所で労働者派遣を受け入れている場合、
各事業所の抵触日を揃えることはできるか?
A 企業が独自に3年未満で派遣期間の上限(法律上の期間制限とは別の
もの)を定めることは否定しないが、それは当該企業のみのルールであ
り、労働者派遣法で定める期間制限(3年)による抵触日とは異なる。
よって、派遣元への抵触日通知等、法で求められる行為については、
法の規定に則した期間制限による抵触日を記載する必要がある。
なお、独自に派遣期間の上限を定めたとしても3年を超える期間の設定
ができないのはいうまでもない。
法の期間制限の抵触日を迎える複数の事業所が、延長期間を調整して
、いわゆる2度目の抵触日を揃えることは可能。
解説
ある派遣先の会社がいくつも支店を持っている場合で、その各支店で
派遣労働者を受け入れた日(起算日)が違う場合は、当然、それぞれ
の支店の事業所単位の抵触日は異なる事になります。
けど、そうすると、抵触日がいくつも存在することになってどこの事業
所の抵触日がいつか、こんがらがって分からんようになるから、いっ
そのこと各事業所の抵触日を揃えたい!という気持ちは分からんで
もないねんけど、平成27年9月30日以降、初めて派遣労働者を受
け入れた日から3年後が抵触日っていうのは法律でそうなってるから
これを勝手に変えるわけにはいかんねん。
けど、1回目の期間制限は3年って決まってるけど、期間制限を延長
した後の期間は「3年以内の期間」ってなってるから、その時に、各事
業所の抵触日を揃えることはできるよ!
例えば
・ A事業所の1回目の抵触日:平成30年10月3日
・ B事業所の1回目の抵触日:平成30年11月1日
・ C事業所の1回目の抵触日:平成30年12月3日
やった場合、事業所単位の期間制限の延長手続きを行って
・ A事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日
(1回目の抵触日から2年11ヶ月と28日)
・ B事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日
(1回目の抵触日から2年11ヶ月)
・ C事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日
(1回目の抵触日から2年9ヶ月と28日)
とすることはできるで!
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q14 より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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