簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

複数の事業所の抵触日を揃えることは可能か?

2019年01月16日 | 事業所単位の期間制限
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q   同一の企業の複数の事業所で労働者派遣を受け入れている場合、

   各事業所の抵触日を揃えることはできるか?



A  企業が独自に3年未満で派遣期間の上限(法律上の期間制限とは別の

   もの)を定めることは否定しないが、それは当該企業のみのルールであ

   り、労働者派遣法で定める期間制限(3年)による抵触日とは異なる。

   よって、派遣元への抵触日通知等、法で求められる行為については、

   法の規定に則した期間制限による抵触日を記載する必要がある。

   なお、独自に派遣期間の上限を定めたとしても3年を超える期間の設定

   ができないのはいうまでもない。

   法の期間制限の抵触日を迎える複数の事業所が、延長期間を調整して

   、いわゆる2度目の抵触日を揃えることは可能。



解説 

   ある派遣先の会社がいくつも支店を持っている場合で、その各支店で

   派遣労働者を受け入れた日(起算日)が違う場合は、当然、それぞれ

   の支店の事業所単位の抵触日は異なる事になります。

   けど、そうすると、抵触日がいくつも存在することになってどこの事業

   所の抵触日がいつか、こんがらがって分からんようになるから、いっ

   そのこと各事業所の抵触日を揃えたい!という気持ちは分からんで

   もないねんけど、平成27年9月30日以降、初めて派遣労働者を受

   け入れた日から3年後が抵触日っていうのは法律でそうなってるから

   これを勝手に変えるわけにはいかんねん。

   けど、1回目の期間制限は3年って決まってるけど、期間制限を延長

   した後の期間は「3年以内の期間」ってなってるから、その時に、各事

   業所の抵触日を揃えることはできるよ!

   例えば

    ・ A事業所の1回目の抵触日:平成30年10月3日

    ・ B事業所の1回目の抵触日:平成30年11月1日

    ・ C事業所の1回目の抵触日:平成30年12月3日

   やった場合、事業所単位の期間制限の延長手続きを行って

    ・ A事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日

       (1回目の抵触日から2年11ヶ月と28日)

    ・ B事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日

       (1回目の抵触日から2年11ヶ月)

    ・ C事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日

       (1回目の抵触日から2年9ヶ月と28日)

   とすることはできるで!




 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q14 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf










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