簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

雇用安定措置とは?

2018年12月30日 | 雇用安定措置
今回は、「雇用安定措置」について説明したいと思います。



派遣元事業主は、個人単位の期間制限に達する見込みの派遣労働者に対し、

派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、以下のいずれかの措

置を講じなければいけません。(派遣法第30条第2項)

 ① 派遣先への直接雇用の依頼

 ② 新たな就業機会(派遣先)の提供(合理的なものに限る)

 ③ 派遣元事業主において無期雇用

 ④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置




また、「① 派遣先への直接雇用の依頼」を派遣元から派遣先に行った場合で

派遣先が直接雇用しなかった場合は、派遣元事業主はその派遣労働者に対し、

②~④のいずれかの措置を講じなければいけません。

(派遣法施行規則第25条の2第2項)




つまり、派遣労働者Aさんが、派遣先の同じ部署に3年間派遣される場合は、3

年後、Aさんは、その部署で働けなくなるので、派遣元事業主は派遣先に直接

雇用を依頼するか、それができなければ、今までの労働条件と比較して同じレ

ベルの他の派遣先を紹介したり、派遣元の派遣労働者以外の内部スタッフとし

て無期雇用しなければいけないということになります。



「① 派遣先への直接雇用の依頼」については、派遣元から派遣先へ派遣労働

者を直接雇用してもらえないか依頼をします。



ただし、これは依頼なので、派遣先は派遣元から直接雇用の依頼を受けても断

ることが可能です。



また、「派遣先への直接雇用の依頼」で起こり得ることとして、派遣元が有料職

業紹介の許可を受けている場合で、雇用安定措置として派遣先への直接雇用

の依頼を行った場合にそのことだけをもって紹介料を請求されるケースがあり

ますが、直接雇用の依頼を行っても紹介料は徴収できないのでご注意ください。

((派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関する

 Q&A Q4参照)


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089_00001.html





「② 新たな就業機会(派遣先)の提供(合理的なものに限る)」については、

派遣元から派遣先へ新たな派遣先の紹介をします。



ただし、新たな派遣先の条件が、その派遣労働者の能力、経験、派遣労働者

の居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の以前の派遣契約により派遣されて

いた際の待遇等に照らして合理的なものでないと、雇用安定措置を講じたこと

にならない可能性があるので、合理的な派遣先を紹介するようにしてください。



また、派遣元で無期雇用派遣労働者に転換して、現在派遣されている派遣先

に継続して派遣することも、雇用安定措置を実施したことになります。

(無期雇用派遣労働者の場合は、事業所単位の期間制限も個人単位の期間

制限も掛からないので、派遣契約が続く限り派遣することができます)

(平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集] Q28

 参照)


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html



「③ 派遣元事業主において無期雇用」については、派遣元と派遣労働者以外

の労働者として無期雇用契約を締結します。つまり、派遣元の内部スタッフとし

て無期雇用契約を結ぶことをいいます。



「④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置」
につい

ては、例えば、②の合理的は派遣先を紹介できなかった場合は、合理的な派遣

先を紹介できるまで雇用安定措置を取ったことにはなりません。



この場合は、合理的な派遣先を紹介するまで、派遣元は、個人単位の期間制限

の期限後も派遣労働者との雇用を継続して休業手当等を支払っていただかなけ

ればいけません。



また、他の「その他安定した雇用の継続が図られると認められる措置」として、派

遣元が有料職業紹介の許可を持っている場合は、他の会社に紹介して就職が決

まった場合や、紹介予定派遣を行った場合も、雇用安定措置を講じたことになりま

す。



また、3年の雇用見込がある派遣労働者(派遣先の同じ組織単位で3年間働くこ

とが確定した派遣労働者)については、上記の①~④のいずれかの雇用安定措

置を講じなければいけない義務が生じますが、派遣先の同じ組織単位(部署)に

1年以上派遣されることが確定した派遣労働者については、上記①~④のいずれ

かの雇用安定措置を講じるように努めなければならない(努力義務)ので、こちら

もご注意ください。











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





「待遇に関する事項等の説明」の作成のポイント

2018年12月24日 | 待遇に関する事項等の説明
今回は、「『待遇に関する事項等の説明』の作成のポイント」について説明

したいと思います。



派遣法第31条の2第1項に次の通り規定されています。

 「派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労

  働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合

  における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関

  する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない」




つまり、派遣元事業主は、登録に来た派遣労働者となろうとする者に対し、賃金

額の見込み等の待遇に関する事項等を説明しなければいけません。




では、具体的に何を説明しなければいけないかというと、

 ① 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額

   の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項

 ② 事業運営に関する事項

 ③ 労働者派遣に関する制度の概要


を説明していただくことになります。



①の「労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額

の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項」
「賃金の見込み額」とは、

登録に来た労働者の能力・経験・職歴・保有資格等を考慮し、当該労働者を

派遣労働者として雇用した場合の現時点における賃金額の見込み額について説

明します。



この「賃金の見込み額」については、○○○○円~○○○○円など幅があっても

結構です。



また、「その他の当該労働者の待遇に関する事項」は、健康保険・厚生年金保険

・雇用保険の加入について、一般的な加入条件を説明するか、実際に登録に来た

者に対して予定されている派遣就業がある場合には、当該派遣就業に就いた

場合の社会保険等の被保険者資格の取得の有無を明示していただくことになり

ます。



他に説明していただく事項としては、想定される就業時間や就業日・就業場所・

派遣期間、教育訓練、福利厚生など、労働者となろうとする者に説明する時点

での説明可能な範囲で説明していただければ結構です。



②の「事業運営に関する事項」
については、派遣元事業主の会社の概要

(事業内容や事業規模等)を説明していただければ結構です。会社案内などを

利用してご説明いただいても結構です。



③の「労働者派遣に関する制度の概要」
については、厚生労働省で作成している

派遣労働者向けのパンフレットやそれと同等以上の内容が盛り込まれた派遣元

事業主が作成した資料を使って労働者派遣制度の概要を説明していただければ

結構です。



厚生労働省が作成している派遣労働者向けのパンフレットとしては、

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000204879.pdf

などが挙げられます。


これら①~③の内容の説明方法としましては、①の「労働者を派遣労働者として

雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者

の待遇に関する事項
」の「賃金の見込み額」については、労働者となろうとする

者に対し書面を渡して説明していただかなければいけません。



上記以外の「待遇に関する事項」や②、③の事項については、書面を交付して

説明するまでの義務はなく、口頭やインターネットによる説明でも結構です。







「待遇に関する事項等の説明」
の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/taiguunikansurujikounosetsumei/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





「事業所ごとの情報提供」の作成のポイント

2018年12月22日 | 事業所ごとの情報提供
今回は、「事業所ごとの情報提供の作成のポイント」について説明

したいと思います。



派遣元はあらかじめ、関係者に対して事業所の情報等を提供しなければいけません。



派遣法第23条第5項に次のとおり規定されています。

 「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行

  う事業所ごとの当該事業にかかる派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提

  供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者

  の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平

  均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合

  、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじ

  め関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定め

  る事項に関し、情報の提供を行わなければならない。」




では、事業所ごとの情報提供では具体的にどのような情報を提供しなければなら

ないかというと、

 ① 派遣労働者の数

 ② 派遣先事業所の数

 ③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額

 ④ 派遣労働者の賃金の額の平均額

 ⑤ マージン率

 ⑥ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

 ⑦ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

の7項目を情報提供していただくことになります。




情報提供の方法は、ホームページ等のインターネット上での情報提供を原則とし

ますが、ホームページ等が無い場合などは書面で作成して派遣労働者の登録の

際に手渡して明示する方法でも構いません。



また、「関係者に対して情報提供しなければならない」とされていますが、この関

係者とは、これから登録しようとしている方や派遣先事業所等も含まれるため、

基本的には誰に対しても情報提供していただくことになります。



①~⑦の事項についてはすべて、「派遣元事業所ごと」の情報を記載していただ

かなければいけません。
例えば、ある派遣会社が、東京本社と大阪支社でそれ

ぞれ派遣事業の許可を取得している場合は、「東京本社での事業所ごとの情報

提供の内容」
「大阪支社での事業所ごとの情報提供の内容」をそれぞれ作成

して情報提供していただくことになります。



つまり、東京本社では、東京本社が行っている派遣事業に係る派遣労働者数や

派遣先の数等を、大阪支社では、大阪支社が行っている派遣事業にかかる派遣

労働者数や派遣先の数等を情報提供しなければいけません。




これを法人全体の派遣労働者数や派遣先等の数を情報提供してしまうと、派遣

法に抵触することになりますのでお気を付け下さい




上記①~⑦の具体的な内容ですが、

 ① 「派遣労働者の数」については、「毎年6月中に報告する事業報告書に記載

    した派遣労働者数」
を記載するか、それ以後の「直近の派遣労働者数」(事

    業報告後であればいつの時点での派遣労働者数でも結構です)を記載する

    かしなければいけません。

    また、いつの時点の人数かも記載しなければいけません。

 ② 「派遣先事業所の数」についても、「毎年6月中に報告する事業報告書に記

    載した派遣先事業所の数」
を記載するか、それ以後の「直近の派遣先事業

    所の数」
(事業報告後であればいつの時点での派遣先事業所数でも結構で

    す)を記載するかしなければいけません。

    また、いつの時点の派遣事業所数かも記載しなければいけません。

 ③ 「労働者派遣に関する料金の額の平均額」についても、「毎年6月中に報告

    する事業報告書に記載した派遣料金額の平均額」
を記載するか、それ以後

    の「直近の派遣料金額の平均額」
(事業報告後であればいつの時点での

    派遣料金額の平均額でも結構です)を記載するかしなければいけません。

    また、いつの時点の派遣料金額の平均額かも記載しなければいけません。

    記載していただく派遣料金額の単位ですが、日額(1人1日(8時間)当たり)

    の派遣料金額の平均額となります。
平均額を計算する際に生じた小数点以

    下の端数については四捨五入してください。

 ④ 「派遣労働者の賃金の平均額」についても、「毎年6月中に報告する事業報

    告書に記載した派遣労働者の賃金の平均額」
を記載するか、それ以後の

    「直近の派遣労働者の賃金の平均額」
(事業報告後であればいつの時点

    での派遣労働者の賃金の平均額でも結構です)を記載するかしなければい

    けません。

    また、いつの時点の派遣労働者の賃金の平均額かも記載しなければいけ

    ません。

    記載していただく賃金の単位ですが、日額(1人1日(8時間)当たり)の派遣

    労働者の賃金額の平均額となります。
平均額を計算する際に生じた小数点

    以下の端数については四捨五入してください。

 ⑤ 「マージン率」については、①前事業年度に係る「労働者派遣に関する料金

    の額の平均額」
から②前事業年度に係る「派遣労働者の賃金の額の平均

    額」
を控除した額を①当該「労働者派遣に関する料金の額の平均額」で除

    して算出します。

    マージン率の計算に用いる「派遣料金額の平均額」及び「派遣労働者の賃

    金の平均額」については、前事業年度の数値(前事業年度全体で算出した

    数値)しか使えないので、それ以外の期間の数値では算出できません。


    また、マージン率の計算で算出した百分率(%)表記の数値で、小数点以下

    一位未満の数値が生じた場合は四捨五入して記載してください。


 ⑥ 「派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項」
については、キャリア

    コンサルティングの相談窓口の連絡先やキャリアアップに資する教育訓練に

    関する計画内容を記載してください。

    キャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容については、派遣の許

    可の取得の際や許可の更新の際に提出した教育訓練計画の内容をその

    まま掲載していただいても結構です。

 ⑦ 「その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項」
につ

    いては、その派遣会社のアピールポイントなどを掲載していただければ結

    構です。例えば、福利厚生に関する事項などが挙げられますが、特に掲載

    していただかなくても結構です。

    (⑦については、任意記載項目なので特に記載することがなければ無理に

     記載していただかなくても結構です。)

となります。

 





「事業所ごとの情報提供」の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/jigyousyogotonojouhouteikyou/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf




派遣元への通知(就業実績通知)の書き方のポイント

2018年12月20日 | 派遣元への通知(就業実績通知)
今回は、「派遣元への通知(就業実績通知)の書き方のポイント」について説明

したいと思います。



派遣を開始した後、派遣先は派遣元に対して1ヶ月ごとに1回以上、一定の期日

を定めて、就業実績等を通知しなければいけません

(派遣法第42条第3項、派遣法施行規則第38条)



では、具体的に何を通知しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名

 ② 派遣就業した日

 ③ 派遣就業した日ごとの始業・終業時刻及び休憩時間

 ④ 従事した業務の種類

 ⑤ 実際に派遣就業した事業所の名称・所在地・組織単位


となっております



注意点としましては、休憩時間の記載をし忘れていることがよくあるので、必

ず記載してください(記載しないと、派遣法に抵触してしまいます)。







派遣元への通知(就業実績通知)の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakenmotohenotsuuchi/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf



派遣先管理台帳の書き方のポイント

2018年12月18日 | 派遣先管理台帳
今回は、「派遣先管理台帳の書き方のポイント」について説明したいと思います。



以前お話しした個別契約書、就業条件明示書と重複する部分が多々ございます

ので、重複する部分については簡単に説明させていただきます。



では、具体的に派遣先管理台帳には何を記載しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名


     派遣労働者の氏名を記載してください。

 ② 派遣元事業主の氏名又は名称

     派遣元事業主が法人の場合は法人名を、個人事業主の場合は個人

     の氏名を記載してください。

 ③ 派遣元事業主の事業所の名称

     当該派遣契約における、許可を受けている派遣元事業主の事業所の

     名称を記載してください。

 ④ 派遣元事業主の事業所の所在地

     ③の事業所の所在地を記載してください。

 ⑤ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別


     当該派遣契約における派遣労働者が無期雇用派遣労働者であれば

     「無期雇用派遣労働者」と記載し、有期雇用派遣労働者であれば「有

     期雇用派遣労働者」と記載してください。

 ⑥ 派遣就業をした日

     実際に派遣就業をした日の実績を記載してください。別紙に記載して

     いるのであれば「別紙タイムシートによる」などと記載していただいて、

     その別紙を一緒に添付してください。

 ⑦ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間


     実際に派遣就業した始業時刻・終業時刻・休憩時間の実績を記載して

     ください。別紙に記載しているのであれば「別紙タイムシートによる」など

     と記載していただいて、その別紙を一緒に添付してください。

 ⑧ 従事した業務の種類


     個別契約書に記載した「派遣労働者が従事する業務の内容」をそのま

     ま記載してください。

 ⑨ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所

   在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位


     「派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称」とは

     派遣先の事業所の名称を記載してください。

     この事業所とは、事業所単位の期間制限にかかる事業所ですので、

     基本的には雇用保険の適用事業所名を記載することになります。

     例えば、ある派遣先の会社で、雇用保険上、大阪本社と兵庫支社の2

     つの事業所がある場合(それぞれが雇用保険の適用事業所となってお

     り、雇用保険番号を持っている場合)、派遣する先が大阪本社であれば

     「○○○○株式会社 大阪本社」と記載し、派遣する先が兵庫支社の場

     合は「○○○○株式会社 兵庫支社」となります。

     仮に、大阪本社と兵庫支社の2つの事業所があるが、雇用保険の番号

     は大阪本社しか持っておらず、兵庫支社は雇用保険上は大阪本社の傘

     下に入っている場合は、派遣する先が大阪本社でも兵庫支社でも

     「○○○○株式会社」と記載していただければ結構です。

     「所在地」は上記の事業所の住所を記載していただければ結構です。

     「その他派遣就業した場所」とは、上記に記載した派遣先の事業所と実

     際派遣する場所が異なる場合は、実際派遣する場所も記載しなければい

     けません。

     例えば、派遣先事業所は「○○○○株式会社 大阪本社」であるが、実際

     派遣するのは、雇用保険上は大阪本社の傘下の茨木営業所である場合

     は、派遣先事業所名及び事業所の所在地は

     「○○○○株式会社 大阪本社  大阪府大阪市○○区○○ ○-○

      -○」

     と記載し、

     実際の派遣場所は

     「○○○○株式会社 大阪本社 茨木営業所  大阪府茨木市○○ ○

      -○-○」

     の両方を記載していただくことになります。

     また、組織単位については個人単位の期間制限における組織単位を記

     載してください。

 ⑩ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項


     派遣労働者から苦情の申出を受けた場合に記載していただくことになり

     ますので、苦情の申出を受けていない場合は記載しなくて結構です。

     記載していただく内容は、

      ・ 苦情の申出を受けた年月日

      ・ 苦情の内容

      ・ 苦情の処理状況

     となります。

 ⑪ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関す

   る事項


     当該派遣契約が紹介予定派遣の場合は、下記の内容を記載します。

     当然、紹介予定派遣でない場合は記載は不要となります。

      ・ 紹介予定派遣である旨

      ・ 派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合には、

        当該行為の内容

      ・ 複数の派遣労働者の中から特定行為を行った場合には、特定し

        た基準

      ・ 採否結果

      ・ 職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受

        けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、その理由

 ⑫ 教育訓練を行った日時とその内容に関する事項

     派遣先が派遣労働者に対して教育訓練を行った場合は、下記の内容

     を記載します。

      ・ 当該教育訓練を行った日

      ・ 当該教育訓練の時間数

      ・ 当該教育訓練の内容

 ⑬ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項


     派遣元責任者及び派遣先責任者の役職、氏名及び連絡方法を記載し

     てください。

 ⑭ 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する

   事項


     当該派遣契約が「派遣受入期間の制限を受けない業務」である場合は

     個別契約書に記載した内容をそのまま記載してください

 ⑮ 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る雇用保険・健康保険・

    厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出の有無及び提出していない

    場合はその具体的な理由

     各種保険の被保険者資格取得届の提出の有無及び提出していない場

     合はその具体的な理由を記載してください。

を記載していただければ結構です







派遣先管理台帳の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakensakikanridaichou/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf