今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、「安全衛生に関する事項」の記載方法を説明いたします。
労働者派遣事業関係業務取扱要領には、安全衛生に関する事項の記載例として
次のように記載されています。
【安全衛生に関する事項】
派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条~第47条の3までの規定により
課された各法令を順守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣
就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用
することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する
結論から申し上げると、このまま記載してください。
もちろん、派遣元と派遣先で安全衛生に関する事項を詳細に決めたのであれば
その内容を記載していただくことになるのですが、
要は、派遣元と派遣先がそれぞれ安全衛生上の責任を果たすということを記載して
いただいたらいいので、上記の内容で十分です。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、「安全衛生に関する事項」の記載方法を説明いたします。
労働者派遣事業関係業務取扱要領には、安全衛生に関する事項の記載例として
次のように記載されています。
【安全衛生に関する事項】
派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条~第47条の3までの規定により
課された各法令を順守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣
就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用
することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する
結論から申し上げると、このまま記載してください。
もちろん、派遣元と派遣先で安全衛生に関する事項を詳細に決めたのであれば
その内容を記載していただくことになるのですが、
要は、派遣元と派遣先がそれぞれ安全衛生上の責任を果たすということを記載して
いただいたらいいので、上記の内容で十分です。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます