簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

派遣の「クーリング期間」とは?

2019年01月15日 | 事業所単位の期間制限
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q  有期雇用と無期雇用の派遣労働者を受け入れていた派遣先において、

   途中から無期雇用の派遣労働者のみになり、最後の有期雇用の派遣

   労働者の派遣終了から3か月を超える期間が経過した場合、事業所単

   位の期間制限が引き続いていないものとみなして良いか?



A  期間制限は法第40条の2第1項各号以外の労働者派遣に適用される。

   有期雇用と無期雇用の派遣労働者が混在している事業所において、無

   期雇用の派遣労働者のみになった場合、有期雇用の派遣労働者の労

   働者派遣の終了後3か月を超えた時点で、当該終了した有期雇用の派

   遣労働者の労働者派遣は、その後受け入れる労働者派遣と継続してい

   るとはみなさないこととなる。 





解説 

   派遣先の事業所全体で有期雇用派遣労働者(派遣元と有期雇用契


   約で雇用されている派遣労働者)が1人もいない期間が、

   「3ヶ月と1日以上」空いたら、一旦、事業所単位の抵触日はリセット

   されるねん。

   例えば、派遣先の事業所全体で、有期雇用派遣労働者1人と無期雇

   用派遣労働者1人の計2人の派遣労働者を受け入れていた場合、有

   期雇用派遣労働者の受け入れをやめて無期雇用派遣労働者だけに

   なったら、期間制限はかからへんねん。

   で、その状態が、3ヶ月と1日以上経過した後、また、有期雇用派遣労

   働者を受け入れた場合は、その有期雇用派遣労働者を受け入れた日

   が期間制限の起算日(そこから3年後が抵触日)になるねん。

   このことを『派遣のクーリング期間』っていうねんけど、事業所単位の

   期間制限の延長手続きを回避するためにクーリング期間を設けたり、

   派遣労働者がクーリング期間を設けることを嫌がってるにも関わらず

   クーリング期間を設けることは、脱法行為と見られて行政からの指導

   の対象となる場合があるから、気をつけなあかんで!





 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q9 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









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