簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

教育訓練中の賃金は、就業時間の賃金より安い賃金でもいい?

2019年01月29日 | 教育訓練
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q  労働者派遣法第30条の2に基づき、派遣元事業主の業務命令によ

   り段階的かつ体系的な教育訓練を行う場合、派遣労働者に支払われ

   る賃金が、派遣先での就業中の賃金よりも、下回っても構わないか。 



A  この教育訓練は派遣元事業主の義務として雇用関係の下で行うもの

   であるため、労働基準法上の労働時間として実施する必要がある。 

   また、その場合の賃金の額は、原則として通常の労働の場合と同額と

   すべきである

   (例外としては、複数の派遣先・派遣業務に就いていた場合にその平

    均額を用いること、業務に関する特殊な手当は不支給とすることを

    想定)





解説 

   「派遣労働者に対する教育訓練を実施した時は給料を払わなあかん

   ことは知ってるねんけど、仕事じゃなくて所詮、教育訓練やねんから、

   仕事してる時の時給じゃなくて、安い時給にしてもいいよね?」

   って聞かれることあるけど、あかんで!






厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第3集 Q4 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125633.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









労働保険の一括手続きを行ってる場合の事業所はどうなるの?

2019年01月28日 | 事業所単位の期間制限
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q  派遣先の事業所単位の期間制限について、「事業所」とは雇用保

   険の適用事業所に関する考え方と基本的に同一であるというが、

   労働保険の継続事業の一括手続をしている場合、本社などの指定

   事業に一括される支店や営業所の扱い如何?



A  継続事業一括の申請を行い、支店や営業所ごとの複数の保険関係

   を本社などの1つの事業でまとめて処理することとしても雇用保険の

   適用事業所単位に変更があるわけではないので、原則どおり、支店

   や営業所ごとに雇用保険の適用事業所単位で判断することとなる。





解説 

   労働保険の『継続事業の一括の申請』は、あくまで労働保険の話で

   、事業所単位の期間制限における『事業所』は、雇用保険の適用事

   業所単位で判断するから、まったく別物やで!

   つまり、雇用保険の番号を持ってる事業所が派遣法上も1つの事

   業所と考えるねん!



   (参考:下記の記事も併せて見といてや!)


     https://haken-higashitani.com/2019/01/13/qanda-2-q6/

     https://haken-higashitani.com/2018/09/18/jigyousyotani-kikanseigen/





厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第3集 Q2 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125633.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









雇用安定措置で派遣労働者を無期雇用にしたらどうなるの?

2019年01月26日 | 雇用安定措置
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q  個人単位の期間制限に達する見込みの派遣労働者に対して、雇

   用安定措置のうち、派遣元事業主における無期雇用派遣を選択し

   、転換させた場合については、有期雇用契約当時の個人単位の

   期間制限を超えて、引き続き、同一の派遣先事業所の組織単位

   に就業させることができると解釈してよいか。



A  無期雇用派遣の場合は、事業所単位及び個人単位の期間制限

   の対象外となるため、個人単位の期間制限に達する有期雇用派

   遣労働者を無期雇用とした後、派遣元事業主の判断で、再び同

   じ派遣先へ就業させたとしても、期間制限違反とはならない

   (なお、雇用安定措置としては、法第30条第1項第3号ではなく、

    同項第2号の新たな派遣先の提供となる。)。

   なお、本件の場合でも特定目的行為にならないよう留意すること。





解説 

   雇用安定措置で、『派遣元の無期雇用派遣労働者』にしたら、事

   業所単位の期間制限も個人単位の期間制限も関係なくなるから

   、今まで派遣していた派遣先の同じ組織単位に3年を超えて派遣

   することができるねん。

   ちなみに、こまかいことやけど、この『派遣元で無期雇用派遣労働

   者にすること』は、雇用安定措置の3番目の措置である『派遣元で

   の無期雇用にすること』とよく間違えられるねんけど、雇用安定措

   置の3番目の措置である『派遣元での無期雇用にすること』ってい

   うのは、派遣元で派遣労働者以外の労働者(つまり、派遣元での

   内部スタッフ)として雇用することをいうねん。

   今回の『派遣元で無期雇用派遣労働者にすること』っていうのは、

   それじゃなくて、雇用安定措置の2番目の措置である『新たな派遣

   先の提供』に含まれるねん。

   で、無期雇用派遣労働者になったら、今までの派遣先にずっと派

   遣し続けることができるねんけど、派遣先から「○○さん(無期雇

   用派遣労働者)はベテランやから、今後もずっと○○さんを派遣し

   つづけてよ!」って言われて、それに派遣会社が従ってしまうと、

   特定行為になる可能性があるから気ぃつけてね!

 





厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q28 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf








雇用安定措置で新たな派遣先の紹介を派遣労働者が断ったらどうなるの?

2019年01月24日 | 雇用安定措置
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q  雇用安定措置のうち、新たな派遣先の提供について、派遣会社が

   合理的な範囲内の派遣先を提示したにもかかわらず、派遣労働者

   が当該派遣先の紹介を断った場合、雇用安定措置を講じたことに

   なるのか?



A  派遣会社が合理的な範囲内の派遣先を提示したにもかかわらず、

   派遣労働者が適当な理由なく当該派遣先の紹介を断った場合は、

   雇用安定措置を講じたことになる。

   ただし、合理的な範囲内かどうかは個別具体的に判断することに

   なるため、合理的な範囲内であることを証明し得る資料や経緯等

   を記録・保存しておくことが望ましい。また、派遣労働者に対しては

   、当該派遣先を紹介した理由や経緯等について、丁寧に説明し、

   合理的な範囲内の紹介であることについて、理解を求めることが

   望ましい。





解説 

   雇用安定措置で、『他の合理的な派遣先』を派遣会社が派遣労働

   者に紹介したら措置を講じたことになるねんけど、派遣会社が合理

   的な派遣先を紹介したにも関わらず、派遣労働者が特に納得でき

   る理由もなくその紹介を断ったら、派遣会社としては雇用安定措置

   を取ったことになります。

   ただし、合理的な派遣先を紹介したかどうかは、個々の案件による

   から、あとで、行政の調査が入って、「合理的な派遣先ちゃいまっせ」

   と言われんように、合理的であることを証明する資料とか、そこを紹

   介した経緯とかはちゃんと記録に残しておかなあきまへんで!

   また、派遣労働者に対しても、派遣会社が持ってる派遣先の状況と

   か、その中で何でその派遣先を紹介したのか?とかをきっちり説明

   しとかんと後々揉めまっせ!


 





厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q27 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf








雇用安定措置で新たな派遣先を紹介するまでの空白期間はどうなるの?

2019年01月22日 | 雇用安定措置
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q  雇用安定措置として新たな派遣先を提供する場合に、新たな派遣先

   で就業するまでの間に仕事がない期間が生じたとしても、当該措置を

   講じたことになるのか。 



A  新たな派遣先で就業するまで空白の期間が生じる場合については、

   当該空白の期間中は、法第30条第1項第4号に基づき、休業手当を

   支給する等の措置を講ずる必要がある。




解説    

   同じ派遣先に3年間派遣した派遣労働者に対しては、派遣元は雇用

   安定措置を取らなあかんねんけど、その雇用安定措置の1つに『新た

   な派遣先の紹介』があります。

   この新たな派遣先の紹介は、3年間派遣されていた派遣先と賃金面

   や職種、通勤時間等について合理的なところを紹介せなあかんねん

   けど、すぐに新たな派遣先が紹介できんかった場合、今までの派遣

   先には3年を超えて派遣でけへんから、紹介でけへん期間、派遣労

   働者は派遣就業できんことになるねん。

   そんな場合は、派遣元は派遣労働者が働かれへん期間はその派遣

   労働者とわざわざ雇用契約を結んで、少なくても休業手当分は支払

   ってやらんと、雇用安定措置を取ったことにならへんねん。

   いくらその後、合理的な別の派遣先を派遣労働者に紹介しても、空

   白期間分の休業手当を支払わんかったら、雇用安定措置を取ってな

   いとして指導の対象になる場合があるから気ぃつけなあかんで!

 



厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q26 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf