簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

労働者派遣契約の流れ

2021年08月23日 | 派遣法改正

2020年4月1日に労働者派遣法が改正され、すでに1年以上が経過しました。





しかし、今回の労働者派遣法の改正は非常に大きな改正で、また、複雑な内容と

なっているため、いまだに改正の内容を正確に理解されていない派遣元の事業所

様や派遣先の事業所様も見受けられます。





そこで、改正後の派遣関係書類の正しい作成方法や、派遣法に基づいた正しい事

業運営方法について、当ブログでわかりやすく解説していきたいと思います。





まずは、改正後の労働者派遣の手続きの流れについて解説します。





改正後の労働者派遣の手続きの流れは以下の通りです。


(1)派遣先均等・均衡方式











(2)労使協定方式











図を比較していただいたら分かる通り、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の

派遣の流れの違いについては労使協定を事前に締結するかしないかの違いしか

ありません。





しかしながら、「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」の内容や

「待遇に関する事項等の説明」の内容が派遣先均等・均衡方式と労使協定方式

では異なることになります。





以前のブログでもご紹介しましたが、派遣元事業所の約9割が労使協定方式を採

用しています。

これは、派遣先均等・均衡方式を採用した場合、派遣元事業所、派遣先事業所と

も非常に煩雑な手続きを要するため、比較的手続きが簡便な労使協定方式を採用

しているものと考えられます。





したがって、当ブログでも次回以降、労使協定方式における派遣関係書類の作成

方法について解説していきたいと思います。











東谷社会保険労務士事務所(派遣部門) – 派遣事業の運営方法の全てをお教えします

haken-higashitani.com














 





 

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本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。



本書をご購入いただいた方につきましては、2020年4月の派遣法改正後の各種派遣関係書類を税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。



また、令和3年8月6日に公表された「令和4年度から適用される労使協定の記載例」及び令和3年1月と4月に行われた派遣法改正に対応した派遣関係書類も税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。



派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!



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(資料)

 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」

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令和3年4月の派遣法改正(マージン率等のインターネットでの提供)

2021年04月09日 | 派遣法改正

令和3年4月1日に派遣法の改正がありました。

主な改正内容は以下のとおりです。

 ① 雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取(令和3年4月1日)

 ② マージン率等のインターネットでの提供(令和3年4月1日)








(出典:厚生労働省「キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます」)









今回は、

 ② マージン率等のインターネットでの提供(令和3年4月1日)

について解説させていただきます。





今回の内容は以前、ブログで解説させていただいた「事業所ごとの情報提供」に

ついての改正事項となります。





「事業所ごとの情報提供」については下記のブログをご参照ください。



「事業所ごとの情報提供」の作成のポイント – 東谷社会保険労務士事務所(派遣部門)

https://haken-higashitani.com/2018/12/22/jigyousyogotonojouhouteikyou-point/









「事業所ごとの情報提供」については、今回の改正で内容の変更はありませんが、

情報提供の方法が今までは「事業所への書類の備付け」が認められていましたが、

今回の改正により、原則、インターネットに掲載しなければいけないこととなり

ました。





自社のホームページに掲載していただく方法や、ホームページを有していない派

遣会社については、厚生労働省が運営する『人材サービス総合サイト』(掲載料

は無料)に掲載していただく方法などがあります。






【人材サービス総合サイト】

https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010













 

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筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類
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令和3年4月の派遣法改正(雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取)

2021年04月08日 | 派遣法改正
令和3年4月1日に派遣法の改正がありました。

主な改正内容は以下のとおりです。

 ① 雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取(令和3年4月1日)

 ② マージン率等のインターネットでの提供(令和3年4月1日)







(出典:厚生労働省「キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます」)







今回は、

 ① 雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取(令和3年4月1日)

について解説させていただきます。





雇用安定措置については下記のブログをご参照ください。



雇用安定措置とは? – 東谷社会保険労務士事務所(派遣部門)

https://haken-higashitani.com/2018/12/30/koyouanteisochi/




雇用安定措置の内容は、

 ① 派遣先への直接雇用の依頼

 ② 新たな就業機会(派遣先)の提供(合理的なものに限る)

 ③ 派遣元事業主において無期雇用

 ④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置


となります。





派遣元は上記①~④の措置のうち、派遣労働者が希望する措置を講ずるよう努めな

ければいけませんが、令和3年4月1日の派遣法の改正で、

「派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、対象となる派遣労働者が

 希望する措置の内容を聴取し、その内容を派遣元管理台帳に記載しなければいけ

 ない」(派遣法施行規則第25条の2第3項、派遣法施行規則第31条第10号)


と規定されました。





派遣元が派遣労働者に、希望する雇用安定措置を聴取する際の注意事項としては

 ① 派遣元が派遣労働者に対し特定の措置を希望するよう示唆しないこと

   → 例えば、派遣元が派遣労働者に対し「雇用安定措置は、新しい派遣先

     を紹介するということでいいよね」と決めつけたりすることがこれに

     該当します。

 ② 希望する措置については、複数を優先順位とともに聴取しておくことが望

   ましいこと

 ③ 希望の聴取に当たっては、現在就業中の派遣期間の終了の直前にあわてて

   聴取するのではなく、できるだけ早めに聴取を行い、十分な時間的余裕を

   もって当該雇用安定措置に着手すること

などがあります。





また、派遣元が派遣労働者に希望する雇用安定措置の聴取を行った場合は、派遣

元管理台帳に記載しなければいけません。





派遣元管理台帳への記載方法は以下のような感じになります。

【雇用安定措置を講ずるに当たって聴取した希望の内容の記載例】

● 希望する雇用安定措置の内容  

  (1)希望する雇用安定措置の内容を派遣労働者に聴取した日:

      令和○○年○○月○○日

  (2)派遣労働者が希望する雇用安定措置の内容:

      第一希望:派遣先への直接雇用の依頼(雇用形態:正社員)

      第二希望:新たな派遣先への派遣














 

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今回の『雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取』の改正事
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 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

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令和3年1月の派遣法改正(日雇派遣における要件確認の厳格化)

2021年04月07日 | 派遣法改正

令和3年1月1日に派遣法の改正がありました。

主な改正内容は以下のとおりです。

 ① 派遣労働者として雇用しようとする際に説明する事項の追加

                         (令和3年1月1日)

 ② 日雇派遣における労働者派遣契約の解除等の措置(令和3年1月1日)

 ③ 労働者派遣契約の電磁的記録による作成(令和3年1月1日)








(出典:厚生労働省「キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます」)







今回は、上記のリーフレットには掲載されていませんが、

 ④ 日雇派遣における要件確認の厳格化(令和3年1月1日)

について解説させていただきます。







日雇派遣については下記のブログをご参照ください。



日雇派遣の原則禁止 – 東谷社会保険労務士事務所(派遣部門)

https://haken-higashitani.com/2019/01/02/hiyatoihakennogensokukinshi/





上記のブログでも説明しているとおり、日雇派遣は原則禁止されているのですが、

下記の(1)~(5)の場合は日雇派遣を行うことができます。





 (1) 日雇派遣の禁止の例外業務(18業務)に派遣する場合

    ① 情報処理システム開発関係(派遣法施行令第4条第1項第1号)

    ② 機械設計関係(派遣法施行令第4条第1項第2号)

    ③ 機械操作関係(派遣法施行令第4条第1項第3号)

    ④ 通訳、翻訳、速記官系(派遣法施行令第4条第1項第4号)

    ⑤ 秘書関係(派遣法施行令第4条第1項第5号)

    ⑥ ファイリング関係(派遣法施行令第4条第1項第6号)

    ⑦ 調査関係(派遣法施行令第4条第1項第7号)

    ⑧ 財務関係(派遣法施行令第4条第1項第8号)

    ⑨ 貿易関係(派遣法施行令第4条第1項第9号)

    ⑩ デモンストレーション関係(派遣法施行令第4条第1項第10号)

    ⑪ 添乗関係(派遣法施行令第4条第1項第11号)

    ⑫ 受付・案内関係(派遣法施行令第4条第1項第12号)

    ⑬ 研究開発関係(派遣法施行令第4条第1項第13号)

    ⑭ 事業の実施体制の企画、立案関係

       (派遣法施行令第4条第1項第14号)

    ⑮ 書籍等の制作・編集関係(派遣法施行令第4条第1項第15号)

    ⑯ 広告デザイン関係(派遣法施行令第4条第1項第16号)

    ⑰ OAインストラクション関係(派遣法施行令第4条第1項第17号)

    ⑱ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係

       (派遣法施行令第4条第1項第18号)

     ※ 各業務の詳細は厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱

       要領(令和3年4月)」p222~p232を参照


      https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 (2) その派遣労働者が60歳以上の場合

 (3) その派遣労働者が昼間学生の場合

 (4) その派遣労働者の主たる収入額が500万円以上の場合

 (5) その派遣労働者が扶養されている世帯全体の収入合計が500万円以

    上の場合(ただし、その派遣労働者の収入が当該世帯全体の収入合計

    の50%未満の場合に限る)






「(1) 日雇派遣の禁止の例外業務(18業務)に派遣する場合」については、

各業務ごとに詳細な基準が定められておりますので、それに該当しない場合は、日

雇派遣をすることはできません。





「(2) その派遣労働者が60歳以上の場合」については、その派遣労働者が60

歳以上であれば、日雇派遣をすることが認められています。





「(3) その派遣労働者が昼間学生の場合」については、次の①~⑤の学生は含

まれません。

 ① 夜間大学の学生

 ② 夜間高校の学生

 ③ 通信制の課程に在学する学生

 ④ 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に既に、卒業後に就職する予

   定の会社にアルバイト等として雇用されて働いている学生

 ⑤ 休学中の学生






「(4) その派遣労働者の主たる収入額が500万円以上の場合」については、例

えば、その派遣労働者が保有しているマンションの家賃収入や株の売買収入など、

複数の収入源がある場合は、その中で一番収入額が高い収入が500万円以上

あるかどうかで判断します。その派遣労働者のすべての収入が500万円以上かど

うかではないのでご注意ください。





「(5) その派遣労働者が扶養されている世帯全体の収入合計が500万円以上の

 場合(ただし、その派遣労働者の収入が当該世帯全体の収入合計の50%未満の場

 合に限る)」
については、文字通り

  ① 世帯収入の合計(その世帯のすべての者の収入の合計)が500万円以上で

    あり

             かつ

  ② その派遣労働者の収入が世帯収入の合計額の50%未満


である場合は、日雇派遣をすることができます。





また、日雇派遣の禁止の例外の要件に該当するかどうかの確認方法については、

 (1) 日雇派遣の禁止の例外業務(18業務)に派遣する場合

     ⇒ 18業務のいずれかに該当しているかどうかを業務内容で適正に判

        断していただくことになります。

        仮に該当しない場合は当然、派遣法に抵触することになるのでお気

        をつけください。

 (2) その派遣労働者が60歳以上の場合

     ⇒ 年齢が確認できる公的書類(住民票、健康保険証、運転免許証等)に

       より確認していただかなければいけません。

 (3) その派遣労働者が昼間学生の場合

     ⇒ 学生証等で確認

 (4) その派遣労働者の主たる収入額が500万円以上の場合

     ⇒ 原則、所得証明書や源泉徴収票等で確認

 (5) その派遣労働者が扶養されている世帯全体の収入合計が500万円以上

     の場合(ただし、その派遣労働者の収入が当該世帯全体の収入合計の

     50%未満の場合に限る)

     ⇒ 原則、その世帯全員の所得証明書や源泉徴収票等で確認


となっています。





令和3年1月1日以前の労働者派遣事業関係業務取扱要領には、

「合理的な理由により上記の書類が用意できない場合はやむを得ない措置として

 日雇労働者本人からの申告(誓約書の提出)によることも差し支えない」


と記載されていましたが、





令和3年1月1日以降の労働者派遣事業関係業務取扱要領には、

「合理的な理由により上記の書類が用意できない場合はやむを得ない措置として

 日雇労働者本人からの申告(誓約書の提出)によることも差し支えない」

「要件の確認時に、本人に公的書類等の提出・提示を求めず、合理的な理由がな

 いにも関わらず、誓約書の提出で代替するように誘導することは不適切である

 こと」


という記載が追加されました。





日雇派遣を行う場合は、是非、公的書類等で確認いただくようご注意ください!















 

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令和3年1月の派遣法改正(労働者派遣契約の電磁的記録による作成)

2021年04月06日 | 派遣法改正


令和3年1月1日に派遣法の改正がありました。





主な改正内容は以下のとおりです。

 ① 派遣労働者として雇用しようとする際に説明する事項の追加

                         (令和3年1月1日)

 ② 日雇派遣における労働者派遣契約の解除等の措置(令和3年1月1日)

 ③ 労働者派遣契約の電磁的記録による作成(令和3年1月1日)






(出典:厚生労働省「キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます」)






今回は、

 ③ 労働者派遣契約の電磁的記録による作成(令和3年1月1日)

について解説させていただきます。





労働者派遣契約書には基本契約書と個別契約書がありますが、派遣法が規定してい

る労働者派遣契約とは通常、「個別契約書」をのことを意味します。





この個別契約書については、労働者派遣法施行規則第21条第3項に「書面に記載して

おかなければならない」と規定されており、今までは書面での作成が原則とされてい

ましたが、令和3年1月1日より、書面によらず、電子計算機に備えられたファイル

に記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行うことがで

きるようになりました。





具体的には、

  電磁的記録により当該書面の作成を行う場合は、電子計算機に備えられたファイ

 ルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなけ

 ればならない。

  また、電磁的記録により当該書面の保存を行う場合は、次のいずれかの方法によ

 って行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、

 直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及

 び書面を表示できるようにしなければならない。

  (a)作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス

     ク等をもって調製するファイルにより保存する方法

  (b)書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含

     む)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイ

     ル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

と労働者派遣事業関係業務取扱要領に記載されています。

 (厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月) p136」)





要するに、昨今のペーパーレス化の流れで、契約書等についても電子契約になり

つつあるため、個別契約書も電子契約としていただいてもいいですよ!ただし、

必要な場合にすぐに紙に打ち出せる方法じゃないとだめですよ!ということにな

ります。















 



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