簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

派遣先の労働者募集情報の派遣労働者への提供

2019年01月05日 | 派遣先の求人情報の提供
今回は、「派遣先の労働者募集情報の派遣労働者への提供」について説明し

たいと思います。



派遣先は直接雇用の労働者を募集する場合は、その情報を派遣労働者に伝え

なければいけません。



この「派遣先の労働者募集情報の派遣労働者への提供」については、2つのパ

ターンに分かれます。

 (1) 正社員募集をする場合(派遣法第40条の5第1項)

     派遣法40条の5第1項には、

      「派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所にお

       いて派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者

       に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該

       事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働

       者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の

       場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事

       すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を

       当該派遣労働者に周知しなければならない」

     と規定されています。つまり、上記の規定では、


      ① 対象となる派遣労働者

         ・ 派遣先の同一の事業所等において1年以上の期間継続して就

           労している派遣労働者

           (事業所単位の期間制限における同一の事業所において1年以

            上継続して派遣就業している派遣労働者が対象)

         ・ 有期雇用派遣労働者に限らず、無期雇用派遣労働者も含まれ

           る


      ② 情報提供しなければいけない求人情報

         ・ その派遣労働者が就業している事業所における正社員求人募

           集の情報

 
 (2) パートや契約社員も含むすべての形態の労働者を募集する場合

    (派遣法第40条の5第2項)


     派遣法40条の5第2項には、

      「派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の

       業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する

       見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希

       望する者として厚生労働省令で定めるものに限る)に係る前項の規定

       の適用については、同項中「労働者派遣(第40条の2第1項各号のい

       ずれかに該当するものを除く)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働

       者」とする。」

     と規定されています。つまり、上記の規定では、


      ① 対象となる派遣労働者

         ・ 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継

           続して3年間派遣就労する見込みのある有期雇用派遣労働者

           (つまり、個人単位の期間制限まで働くことが決定している有期

            雇用派遣労働者)

                          かつ

         ・ 当該労働者について派遣元事業主から雇用安定措置として派

           遣先に直接雇用の依頼があった場合


      ② 情報提供しなければいけない求人情報

         ・ その派遣労働者が就業している事業所におけるパート、契約社

           員、正社員を含むすべての求人募集の情報




上記①、②の派遣労働者への周知方法は派遣先の事業所の掲示板に貼り出し

たり、派遣労働者に直接メールや書面で通知する方法のほか、派遣先から派遣

元事業主にその求人募集の情報を提供し、派遣元事業主を通じて当該派遣労

働者に周知する方法でも構いません。







http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf