以前もご紹介しましたが、令和2年5月12日に厚生労働省から、
「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(労働者派遣について)」
(令和2年5月 12 日公表)
が再度、公表されました。
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者派遣について)
(令和2年5月12日公表)
https://www.mhlw.go.jp/content/000629738.pdf
上記Q&Aの中からピックアップして解説したいと思います。
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者派遣について)
(令和2年5月12日公表)
<派遣契約中途解除時の派遣先の義務>
問1
(対象:派遣先)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業が立ちゆかないので、労働者派遣契
約を解除したいのですが、労働者派遣法上問題がありますか。
答
労働者派遣法第 29条の2により、派遣先は、自らの都合により労働者派遣契約
を解除する場合には、新たな就業機会の確保や休業手当等の支払に要する費用の負
担等の措置(※)を講じなければなりません。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業を縮小したこと等に伴う派遣契約の
解除であっても、派遣先からの申出により契約の解除を行う場合には、原則として
、この措置を講ずる義務があります。
(※) この措置の内容は、労働者派遣契約に定めることとなっていますが、契約に
定めがない場合であっても、労働者派遣法に基づく措置は行う必要がありま
す。
また、労働者派遣契約の中途解除が派遣先の都合によらないものであっても、派
遣先は、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の6の(3)に基づき、関連
会社での就業をあっせんするなどにより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図
ることが必要です。
今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止等を余儀なくされた場合に
おいても、安易な労働者派遣契約の解除はお控えいただくようお願いします。
筆者解説
派遣法上、派遣先(派遣労働者を受け入れる会社)の都合により派遣契約を解
除した場合、派遣先は派遣労働者に対して、自分のところのグループ企業で派遣
就業できるように便宜を図ったり、グループ企業がない場合やグループ企業があ
っても派遣就業のニーズが無い場合で派遣元(派遣会社)がその派遣労働者に対
して休業手当や解雇予告手当を支払った場合は派遣先はその分の費用を派遣元に
支払わなければいけません。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響により事業を縮小したこと等に伴う派
遣契約の解除であっても、派遣先からの申出により契約の解除を行う場合には、
原則として、この措置を講ずる義務があります。
しかし、今回の新型コロナウイルスによる影響は世界的なものであり、会社ご
との事情によって異なるとは思いますが、私見では「派遣先からの解除も致し方
ないのではないか」と思います。
解除によって、派遣元が派遣労働者に対して支払った休業手当や解雇予告手当
相当分を派遣先が損害賠償しなければいけないかというと、実際には裁判で争っ
てただくことになりますが、派遣先から損害賠償してもらうことは難しいのでは
ないでしょうか。
今回の新型コロナウイルスは天災事変相当であること、派遣先が派遣労働者の
雇用の安定を図ろうと思っても、派遣先の事業自体が立ち行かなくなっているこ
とを踏まえると、派遣先からの損害賠償は難しいのではないかと思います。
とはいうものの、致し方ない契約解除だからといって派遣労働者を路頭に迷わ
せてもいいというわけではないので、できたら派遣先は派遣労働者の就業の確保
に努めるようにしてください。何とか派遣契約を解除せずにしてあげてください
と上記のQ&Aでは言っています。
要するに、「今回のコロナの影響で派遣契約を解除することは派遣先都合とは
言えず契約解除もやむを得ないが、それによって派遣契約を解除してしまうと派
遣労働者が路頭に迷ってしまうので、何とか派遣労働者の就業の機会を維持して
あげてください」ということです(あくまでも筆者の私見でございます)。
https://haken-higashitani.com/
(資料)(以下のリンクはR2.4.15に更新しています)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000594487.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf