簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

無期雇用労働者を派遣するときは抵触日通知はいらないよね?

2018年10月13日 | 抵触日通知
今回は、「無期雇用労働者を派遣するときは抵触日通知はいらないよね?」

についてご説明いたします。



派遣契約を締結する前に、派遣先から派遣元へ「事業所単位の期間制限

の抵触日」を通知しなければいけません。



この抵触日通知ですが、無期雇用派遣労働者を派遣するときは、

期間制限を受けないので、抵触日通知をしなくてもいいと思って

いる方が多いですが、



抵触日通知は、無期雇用派遣労働者を派遣する場合や

60歳以上の有期雇用派遣労働者を派遣する場合でも

行わなければいけません。



無期雇用派遣労働者や60歳以上の有期雇用派遣労働者は

期間制限は関係ないのに、なぜ抵触日通知をしなければ

いけないのか?



と思われる方も多いと思いますが、



派遣契約締結後、誰を派遣するかは派遣元の権限で

行って頂くことになります。



無期雇用派遣労働者を派遣しようと思っていても、

仮にその労働者が怪我や病気などで派遣就業できない場合も

出てくるかもしれません。



その場合、派遣元は派遣先に派遣契約に基づいて

他の派遣労働者を派遣しなければいけない義務があります。



しかし、ちょうどいい無期雇用派遣労働者をおらず、

有期雇用派遣労働者を派遣しなければいけないこと

もあるかもしれません。



つまり、誰を派遣することになるかは、その時の状況によって、

違ってくることがあるので、無期雇用派遣労働者や

60歳以上の有期雇用派遣労働者を派遣しようと思っていても

事前に、派遣先から派遣元に抵触日通知が必要となります。





ただし、個別契約書の必須記載事項の中に



無期雇用派遣労働者又は60歳以上の有期雇用派遣労働者に

限定するか否か



の記載がありますが、





この記載で



無期雇用派遣労働者又は60歳以上の有期雇用派遣労働者に

限定する!




とした場合は、個別契約の中で期間制限の例外の者しか派遣しない

契約内容となっているので、抵触日通知は不要となります。



ただし、この場合は、無期雇用派遣労働者や60歳以上の有期雇用派遣

労働者以外を派遣した場合は、契約違反となりますので、

ご注意ください!









http://haken-higashitani.com/








(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf






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