簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

正社員を派遣する場合でも紛争防止措置の記載は必要?

2019年01月19日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q   労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、派遣

   元が派遣労働者を「正社員」として雇用している等、派遣先と派遣期間

   終了後の紛争が生じ得ないと考えている場合は、当該規定を置かなく

   ても構わないか?



A  労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争が生じる余

   地が全くないことは想定できず、紛争防止措置の定めを設けないことは

   許されない。

   なお、法令上適正であれば内容は任意であるが、派遣先が派遣労働者

   を直接雇用することを禁止する旨を定めることは法第33条第2項に反す

   ることに留意すること。





解説 

   「派遣契約書に派遣期間終了後、派遣先が派遣労働者を雇用する場合

   のルール(紛争防止措置)を記載せんとあかん!ってなってるけど、うち

   は正社員しか派遣せーへんから、派遣先で直接雇用されることなんかな

   いから、こんな紛争防止措置みたいなことは派遣契約書に書かんでもえ

   ーよな?逆に、こんなこと書いたら、うちの正社員を派遣先に引き抜かれ

   てしまうわ!」

   と考えてる派遣会社もあるかもしれんけど、派遣労働者以外の普通の

   会社員でも転職することはありまっしゃろ?

   だから、正社員の派遣労働者やからって絶対派遣先に転職せーへんと

   は限りませんやん!

   だから、紛争防止措置の記載は、例え、正社員を派遣していても必ず記

   載してもらわんとあきませんねん。

   ほんで、引き抜かれるのが嫌やからって、たまに、派遣先が派遣労働者

   を引き抜くことを禁止する内容を派遣契約書に記載しようとしはる派遣

   会社もありまっけど、それも派遣法の33条第2項で禁止されてるんで、

   記載したらあきまへんで!


 





厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q22 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf








紛争防止措置の記載はどのように書けばいいのか?

2019年01月13日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q 労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、派遣元

  事業主が職業紹介事業の許可を取得していない場合や、職業紹介事業

  の許可を得ていても紹介予定派遣を行う予定がない場合、どのような内

  容を記載することが考えられるか。 



A   労働者派遣法施行則第22条、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する

   指針」第2の2(2)ロ及び「派遣先が講ずるべき措置に関する指針」第2

   の6(1)ロにおいて、派遣先が労働者派遣の終了後に当該派遣労働者

   を雇用する場合は、事前に派遣元事業主にその意思を示すことを例示

   しているところであるので、参照されたい。



解説 

   派遣契約書(派遣先と派遣元との個別契約書)には、

   『派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合の記載』

   をしないといけないことになってて、厚生労働省とかの記載例には、

   「派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合は派遣元に紹介料を支払う」

   となってます。

   けど、『有料職業紹介の許可』を持ってないのに紹介料を取ったら職業

   安定法に違反することになるから、有料職業紹介の許可を持ってない

   派遣会社の場合は派遣契約書には、

   「派遣先が派遣期間終了後派遣労働者を直接雇用する場合は派遣元

    に事前にその旨を伝える」

   みたいな書き方にとどめといてね!

    間違っても、「紹介料をとる」とは記載しないでね!(取ったら違法)



 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」 Q10 より

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html









http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf







個別契約書の記載例をアップしました

2018年11月04日 | 派遣契約書(個別契約書)
派遣契約書(個別契約書)の記載例を当事務所のホームページにアップしました。



ワード様式でダウンロードできますので、よろしければご活用

下さい。

http://haken-higashitani.com/2018/10/28/kobetsukeiyakusy/

















http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf



個別契約書の書き方のポイント(派遣受入期間の制限を受けない業務)

2018年11月04日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、

「派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項」

の記載方法を説明いたします。



派遣受入期間の制限を受けない場合とは、以前にも「期間制限の例外」として

お話しましたが、

 ① 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合

 ② 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合

 ③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合

 ④ 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日

   以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合

 ⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に

   派遣労働者を派遣する場合


の5項目となります

(詳しくはhttp://haken-higashitani.com/2018/09/20/kikanseigen-reigai/を

 ご確認ください)





そのうち、「派遣受入期間の制限を受けない業務」とは、

 ③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合

 ④ 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日

   以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合

 ⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に

   派遣労働者を派遣する場合

となります。





つまり、当該派遣契約が上記③~⑤のいずれかに該当する場合には、

個別契約書にその旨記載しないといけません。





具体的に何を記載するかというと、


 ③ 終期が明確な有期プロジェクト業務について派遣労働者を派遣する場合

    (派遣法施行規則第22条の2第2号)

    → 有期プロジェクトに該当する旨


 ④ 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日

   以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合

    (派遣法施行規則第22条の2第3号)

    → 1 日数限定業務に該当する旨

       2 その日数限定業務が1ヶ月間に行われる日数

       3 その派遣先の通常の労働者(基本的には、正社員)の1ヶ月間の

        所定労働日数う


 ⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等の取得する労働者の業務に派遣

   労働者を派遣する場合(派遣法施行規則第22条の2第4号、5号)

    → 1 育児休業又は介護休業等をする労働者の氏名

       2 当該労働者の業務

       3 当該労働者の休業の開始および終了予定の日



を記載しなければいけません。





個別契約書には、それぞれ、


 【派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項】

   ○○○○事業の廃止のための有期プロジェクト業務に該当し、期間は平成

   ○○年○○月○○日までに終了する。


 【派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項】

   1 書店における棚卸業務のため、日数限定業務に該当する

   2 当該業務の1ヶ月間に行われる日数 2日

   3 当該派遣先における通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数 21.7日


 【派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項】

   1 育児休業をする労働者の氏名 ○○ ○○

   2 当該労働者の業務 ○○○○病院における看護業務

   3 当該労働者の休業の開始及び終了予定の日 

      平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日



と記載していただければ結構です。





今回で、個別契約書の書き方のポイントの説明は終了となります。













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf




個別契約書の書き方のポイント(無期雇用・60歳以上に限定するか否か)

2018年10月23日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、

「派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別」

の記載方法を説明いたします。



派遣元が派遣先に派遣する派遣労働者を「無期雇用派遣労働者」又は「60歳以上

の有期雇用派遣労働者」
に限定する場合は、「限定する」と記載し、限定しない場合

は、「限定しない」と記載します。



これは、「無期雇用派遣労働者」も「60歳以上の有期雇用派遣労働者」もどちらも

「事業所単位の期間制限」及び「個人単位の期間制限」の適用を受けないので、

派遣期間を気にせず派遣することができることになるからです。



個別契約書には、限定しない場合は、


 【派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別】

   限定しない


となり、



限定する場合は、


 【派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別】

   限定する



となります。











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf