簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

派遣元への通知(就業実績通知)の書き方のポイント

2018年12月20日 | 派遣元への通知(就業実績通知)
今回は、「派遣元への通知(就業実績通知)の書き方のポイント」について説明

したいと思います。



派遣を開始した後、派遣先は派遣元に対して1ヶ月ごとに1回以上、一定の期日

を定めて、就業実績等を通知しなければいけません

(派遣法第42条第3項、派遣法施行規則第38条)



では、具体的に何を通知しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名

 ② 派遣就業した日

 ③ 派遣就業した日ごとの始業・終業時刻及び休憩時間

 ④ 従事した業務の種類

 ⑤ 実際に派遣就業した事業所の名称・所在地・組織単位


となっております



注意点としましては、休憩時間の記載をし忘れていることがよくあるので、必

ず記載してください(記載しないと、派遣法に抵触してしまいます)。







派遣元への通知(就業実績通知)の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakenmotohenotsuuchi/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf




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