簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

就業条件明示書の書き方のポイント(事業所単位の抵触日)

2018年11月30日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定され

ています。



その中の1つ、「派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日」の記

載方法を説明いたします。



いわゆる、事業所単位の抵触日を記載していただければ結構です。



事業所単位の抵触日ついては、以前にもご説明いたしましたので、詳しくはそち

らをご参照ください。

https://haken-higashitani.com/2018/09/18/jigyousyotani-kikanseigen/



事業所単位の抵触日の記載で気を付けていただかないといけないポイントとしま

しては、期間制限を受けない派遣労働者(たとえば、無期雇用派遣労働者や60

歳以上の派遣労働者等)については、事業所単位の抵触日の記載は必要ない

のですが、できれば「無期雇用派遣労働者のため抵触日なし」などと記載してい

ただいた方が良いでしょう。



就業条件明示書には、

 【事業所単位の抵触日】 平成○○年○○月○○日

と記載していただければ結構です。



また、無期雇用派遣労働者や60歳以上の派遣労働者の場合は、

 【事業所単位の抵触日】 無期雇用派遣労働者のため抵触日なし

 【事業所単位の抵触日】 60歳以上の派遣労働者のため抵触日なし


と記載していただければ結構です。







就業条件明示書の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

就業条件明示書の書き方のポイント(個人単位の抵触日)

2018年11月29日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて

います。



その中の1つ、「派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日」の記載

方法を説明いたします。



いわゆる、個人単位の抵触日を記載していただければ結構です。



個人単位の抵触日ついては、以前にもご説明いたしましたので、詳しくはそちらを

ご参照ください。

https://haken-higashitani.com/2018/09/19/kojintani-kikanseigen/



個人単位の抵触日の記載で気を付けていただかないといけないポイントとしまし

ては、期間制限を受けない派遣労働者(たとえば、無期雇用派遣労働者や60歳

以上の派遣労働者等)については、個人単位の期間制限を受けないのですが、

その際は、就業条件明示書に記載していただかなくても結構ですが、できれば、

「無期雇用のため抵触日なし」とか「60歳以上の派遣労働者のため抵触日なし」

などと記載していただく方が望ましいです。



就業条件明示書には、

 【個人単位の抵触日】 平成○○年○○月○○日

と記載していただければ結構です。



また、無期雇用派遣労働者や60歳以上の派遣労働者の場合は、

 【個人単位の抵触日】 無期雇用派遣労働者のため抵触日なし

 【個人単位の抵触日】 60歳以上の派遣労働者のため抵触日なし


と記載していただければ結構です。







就業条件明示書の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

就業条件明示書の書き方のポイント(紹介予定派遣)

2018年11月27日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて

います。



その中の1つ、「紹介予定派遣の場合」の記載方法を説明いたします。



注意点としましては、個別契約書に記載した内容をそのまま記載していただかな

いといけないので、個別契約書に記載していないことを就業条件明示書に記載

されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。



個別契約書のところでもお話ししましたが、紹介予定派遣とは、派遣期間終了後、

派遣先への職業紹介までが事前に定められている派遣形態を言います。



ちなみに、紹介予定派遣を派遣会社が行う場合は、派遣の許可とは別に

有料職業紹介の許可が必要となります。




また、紹介予定派遣における派遣期間は6か月間までと定められています

ので、例えば、6カ月派遣した後、派遣先から派遣期間を延長してほしいと

言われても、延長することはできません。


もし、6ヶ月を超えて派遣した場合は、労働局の指導の対象となる可能性が

ありますので、お気をつけ下さい。



通常の、派遣することだけを目的とした派遣は、当然、紹介予定派遣では

ありませんので、紹介予定派遣の項目は就業条件明示書に記載していた

だかなくて結構です。



紹介予定派遣を行う場合のみ、紹介予定派遣の項目を就業条件明示書に

記載していただくのですが、その内容は

 ・ 紹介予定派遣である旨

 ・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される従事すべき

   業務の内容及び労働条件等

 ・ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなか

   った場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合に

   は、それぞれその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面の交付、ファ

   クシミリを利用してする送信、または電子メールの送信の方法により、

   派遣労働者に対して明示する旨

 ・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退

   職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて参入

   する場合はその旨


を就業条件明示書に記載していただくことになります。



具体的な記載例は以下のようになります。

【紹介予定派遣に関する事項】

① 派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等

   派遣期間: 契約期間の定めなし

   業務内容: プレゼンテーション用資料、業績管理資料、会議用資料等の作成業務及び来客対応

   就業場所: ○○○○株式会社 国内マーケティング部 

         〒○○○-○○○○ 大阪府大阪市○○区○○ ○○ ○-○

   始業・終業時間: 始業 9時 、 終業 18時

   休憩時間: 60分

   所定時間外労働: 

     有り(1日4時間、1ヶ月45時間、1年360時間の範囲内)

   休日: 毎週 土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

       夏季休業(8月13日~8月16日)

   休暇: 年次有給休暇 10日(6ヶ月継続勤務後)

       その他有給休暇(慶弔休暇)

   賃金: 基本賃金 月給 18万円~24万円

               (毎月15日締切、当月20日支払)

       通勤手当 通勤定期券代の実費相当(上限35,000円)

       所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

        所定時間外 法定超 25%

        休日    法定超 35%

        深夜        25%

       昇給 有り(0~3,000円/月)

       賞与 有り(年2回、計1ヶ月分)

       社会保険の加入状況

        労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金 加入

② その他

   ・ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなか

     った場合または職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合

     には、それぞれその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面、ファクシ

     ミリ又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、

     当該派遣労働者が希望した場合に限る)により、派遣労働者に対して

     明示する

   ・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合には、年次有給休暇及び

     退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて参

     入することとする。







就業条件明示書の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

「抵触日通知」の記載例をアップしました

2018年11月26日 | 抵触日通知
「抵触日通知」の記載例を当事務所のホームページにアップしました。





ワード様式でダウンロードできます。

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/teisyokubitsuuchi/



















http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





「事業所ごとの情報提供」の記載例をアップしました

2018年11月26日 | 事業所ごとの情報提供
「事業所ごとの情報提供」の記載例を当事務所のホームページにアップしました。





ワード様式でダウンロードできます。

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/jigyousyogotonojouhouteikyou/



















http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf