簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

抵触日の1ヶ月前までに意見聴取を行わないとどうなるの?

2019年01月18日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q   派遣先の事業所において、抵触日の1か月前までの間に意見聴取をし

   ていなかった場合は、派遣可能期間の延長は認められず、再度の派遣

   の受入れは、3か月を超える期間経過後となるのか。また、この場合は、

   労働契約申込みみなし制度の対象となり得るのか。



A  抵触日の1か月前までに過半数労働組合等に対して、延長の意見聴取

   を行っていなければ、派遣可能期間の延長は認められず、もし、再度の

   派遣の受入れが必要であれば3か月を超える期間経過後となる。

   また、抵触日の1か月前までに意見聴取をしないまま、抵触日以後派遣

   の受入れを続けると期間制限違反となり、労働契約申込みみなし制度の

   対象となる。

   しかし、過半数労働組合等のやむを得ない事情により、抵触日の1か月

   前までに予定していた意見聴取が1か月前の日を経過してしまった場合

   や、過半数労働組合等が派遣先の意見聴取を拒否した場合(当該行為

   が客観的に認められるときに限る。)であって、派遣先が適切な手続に則

   って意見聴取しようと働きかけたと客観的に認められる場合は、意見聴

   取義務違反にはならない(派遣の受入れを続けることが可能であり、労

   働契約申込みみなし制度の対象とならないと考えられる。)。

   ただし、過半数労働組合等が意見の取りまとめに要する期間を確認する

   等十分な考慮期間を設けること。



解説 

   抵触日の1ヶ月前までに、過半数労働組合等(過半数労働組合がない

   場合は過半数労働者の代表者)に対して派遣期間の延長にかかる意

   見聴取が完了せーへんかったら、派遣期間を延長でけへんねん。

   この場合は抵触日から3ヶ月と1日以上のクーリング期間を置かんと、

   また、有期雇用派遣労働者を受け入れることはでけへんねん。

   もし、1ヶ月前までに意見聴取を完了してへんのに、抵触日のあとも

   派遣労働者を受け入れてた場合は、派遣先は『労働契約申込みなし

   制度』っていう制度の対象になってまうねん。

   この『労働契約申込みなし制度』っていうのは、派遣労働者から「今ま

   での労働条件で、派遣先の直接雇用労働者にしてよ!」と言われたら

   、派遣先は拒否でけへん制度やねん。

   だから、それが嫌やったら、抵触日の1ヶ月前までに絶対、意見聴取

   は終わらせなあかんで!

   ちなみに、労働者の代表者が意見聴取を渋ったりして、1ヶ月前まで

   に意見聴取が終わらんかったら、そんときは大目に見たることもある

   けど、そんなこと殆どないから、きっちり1ヶ月前までに意見聴取は終

   わらせなあかんで!


 





厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q21 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf








派遣先が社長だけの会社は事業所単位の抵触日を延長できない

2019年01月17日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q   事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合、期間制限

   を延長するための意見聴取の手続如何?



A  事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合は、意見聴

   取が行えないことから期間制限の延長はできない。

   (使用者のため、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書の適用

   すら受けない)。

   なお、事業所が経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等

   においてある程度の独立性を有すること等を要しているため、管理監督

   者1名と派遣労働者のみで構成されている事業所については、1事業所

   として判断されることは稀であると考えられるが、仮にそのような事業所

   が存在した場合は、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書を適

   用し、当該管理監督者に意見聴取を行えばよい。



解説 

   派遣先の会社が従業員がいてなくて社長だけの場合は、事業所単位

   の抵触日は延長できません。

   なんでかというと、事業所単位の抵触日を延長するためには、過半数

   労働者の代表者等に意見を聴かなあかんねんけど、社長だけしかお

   らん会社やったら、労働者がおらんから意見が聞かれへんやろ?

   だから、派遣先が社長一人だけのとこは事業所単位の期間制限の延

   長はでけへんねん。

   似たような話で、例えば、大阪に本社があって、神戸に支店がある会

   社の場合、その神戸支店を部長一人に任せてて、その神戸支店に派

   遣労働者を派遣してる場合なんかは、部長は管理監督者ではあるけ

   ど、管理監督者しかおらんところやったら管理監督者を労働者の代表

   者に選任することはできるから、その部長に意見聴取したら、神戸支

   店の事業所単位の抵触日を延長することはできるで!

   


 





 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q18 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









事業所単位の期間制限の延長手続きはいつから実施できるのか?

2019年01月07日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回から厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q 事業所単位の期間制限を延長するため、過半数労働組合等に意見聴取

  する場合、抵触日の1か月前の日までに行うこととしているが、いつから実

  施できるのか?



A   意見聴取は、意見聴取期間(労働者派遣の役務の提供が開始された日

   から事業所単位の抵触日の1か月前まで)内であればいつでも可能であ

   るが、事業所単位の期間制限が常用代替防止を図る趣旨であることを

   踏まえれば、労働者派遣の役務の提供の受入開始に接近した時点より

   も、常用代替防止が生じているかを判断するために適切な時期に行わ

   れることが望ましい。





解説 

   事業所単位の期間制限を延長する手続きである過半数労働組合等の

   意見聴取については特に抵触日の1ヶ月前までに実施すればいつ行っ

   てもいいが、そうは言っても、延長した後、またすぐに意見聴取を行うの

   ではなく、ある程度抵触日が近づいてからの方がいいよね~。




 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」 Q2 より

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html










http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





事業所単位の期間制限の延長手続きの様式例をアップしました

2018年11月04日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
事業所単位の期間制限の延長手続きにかかる様式例を当事務所の

ホームページにアップしました。



ワード様式でダウンロードできますので、よろしければご活用

下さい。

http://haken-higashitani.com/syoshiki/















http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf



期間制限延長後の抵触日通知

2018年10月13日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回は「期間制限の延長手続き後の抵触日通知」ついてご説明いたします。



「事業所単位の期間制限の延長手続き」が完了した後、



派遣先から派遣元へ抵触日の変更通知を行わないといけません。



内容は、通常の抵触日通知と同様で、



 ・ 期間制限が延長された事業所の名称

 ・ 延長後の抵触日




だけです。



この抵触日通知は、現在派遣されている派遣会社すべてに行います。




期間制限延長後の抵触日通知の様式は当事務所のホームページから

ダウンロードできます。

http://haken-higashitani.com/2018/11/04/ikenchosyu-teisyokubitsuuchi/











http://haken-higashitani.com/






(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf