簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

労使協定方式 労使協定の労働者代表の選任方法

2021年09月29日 | 派遣元管理台帳



前回は、「労使協定の締結単位」について解説させていただきました。







今回は、「労使協定の労働者代表の選任方法」について解説したいと思います。







労使協定の労働者代表(労働者の過半数を代表する者)の選任方法は、

 ① 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではな

   いこと

 ② 労使協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等

   の民主的な方法による手続により選出された者であって、派遣元事業主の

   意向に基づき選出されたものでないこと


のいずれの要件にも該当する者を選任していただくことになります。







「投票、挙手等」の方法としては、「投票、挙手」のほか、労働者の話し合い、

持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる

民主的な手続きが該当します。







また、①の「労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者

ではない」に該当する者がいない場合、つまり、「その会社又はその事業所に労

基法第41条第2号の管理監督者しかいない場合」は、その管理監督者の中から

投票や挙手等の民主的な方法で過半数労働者の代表者を選任することになります。







この「過半数労働者の代表者の選任」についての注意点は、

 ① 過半数労働者の代表者は派遣労働者でなくてもいい

 ② 今回の過半数労働者の代表者は36協定の代表者を据える方法はダメ

 ③ 過半数労働者の代表者の選任が派遣会社が勝手に選任する等適切に行

   われなかった場合は、労使協定の締結が適正に行われなかったと見な

   され、その場合は最初から派遣先均等・均衡方式が適用されてしまう。


となります。







①の「過半数労働者の代表者は派遣労働者でなくてもいい」とは、今回の労

働者の過半数代表者の選任は派遣労働者の賃金等に関する労使協定の締結に

伴うものすが、過半数労働者の代表者は必ずしも派遣労働者の中から選ばな

いといけないものではなく、派遣労働者以外の者が過半数労働者の代表者と

なることも問題ありません。








ただし、「投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者」で

なければいけませんので、会社側が勝手に選任することはできません。







②の「今回の過半数労働者の代表者は36協定の代表者を据える方法はダメ」

とは、殆どの会社で毎年残業時間の労使協定である「36協定」を締結して

いると思いますが、今回の派遣法の労使協定方式の過半数労働者の代表者を

「36協定の代表者と同じ労働者にしておこう」ということで、勝手に36

協定の代表者をそのまま据えることはできません。







もし、そのようなことが後で発覚した場合は、労使協定の締結が適正に行わ

れていないと見なされ、労使協定が初めから無効となり、派遣先均等・均衡

方式が適用されてしまう可能性があります。








今回の労使協定方式の過半数労働者の代表者を選任する場合は、「派遣法改

正に伴う労使協定方式に係る労使協定の締結」であることを明らかにしたう

えで、投票、挙手等の民主的な方法による手続を経て、労働者の代表者を選

任しなければいけないのでくれぐれもご注意ください。








ただし、上記の方法により適切な手続きを経た結果、たまたま36協定の代

表者と同じ者だったということは何の問題もありません。要は手続きを適正

に行ったかどうかが重要なのです。







何度も申し上げますが、適切に労使協定の締結がなされなかった場合は、労

使協定が無効となり、派遣先均等・均衡方式が適用されてしまいます。

もしそのようなことになった場合は、最初から派遣先均等・均衡方式に基づ

く手続きを行って、派遣労働者の賃金を一から算定しなおさなければならず、

派遣元・派遣先ともかなりの時間的・経済的負担を強いられることになります。








また、令和2年10月21日に厚生労働省から、

「過半数代表者の適切な選出手続きを

  ~選出するにあたっての5つのポイントをご紹介します~」


というリーフレットが公表されています。



(出典:厚生労働省「過半数労働者の適切な選出手続きを~選出するにあたっての5つのポイントをご紹介します~」)








労使協定方式を採用する場合は、必ず労使協定を締結しなければいませんが、この

リーフレットはその労使協定を締結する際の過半数代表者の選出方法について、気

を付けなければいけないポイントを示しています。







リーフレットに記載されている5つのポイントは以下のとおりです。

 ① 過半数代表者となることができる労働者の要件があります

 ② 過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要です

 ③ メールなどで労働者の意向を確認する場合には、意思の確認に特に注意が必

   要です

 ④ 派遣労働者の意見の反映をすることが望ましいことです

 ⑤ 過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが必要です 








【東谷解説】

① 過半数代表者となることができる労働者の要件があります

 過半数代表者になるためには以下の要件を満たす必要があります。

  ・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者ではないこと

    いわゆる管理監督する地位にある方は過半数代表者とはなれません。

    ただし、労使協定を法人単位で締結する場合は、法人全体で管理監

   督者しかいない場合、労使協定を事業所単位で締結する場合はその事

   業所全体で管理監督者しかいない場合は、管理監督者であっても過半

   数代表者となることができます。

  ・ただし、この場合も過半数代表者を選出するための正しい手続きを行

   う必要があります。これは次の②で説明します。

  ※ 過半数代表者は必ずしも派遣労働者でなければいけないわけではあ

   りません。派遣労働者以外の正社員やパートタイム労働者、有期雇用

   労働者が選出された場合は、その者を過半数代表者としなければいけ

   ないことにもご注意ください。








② 過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要です

 過半数代表者は正しい手続きを経て選出する必要があります。

 正しい手続きとは、投票や挙手のほかに、労働者の話し合いや持ち回り決議

などでも良く、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確にな

る民主的な手続きが必要です。

 法人単位で労使協定を締結する場合は、その法人全体の派遣労働者はもとよ

り、派遣労働者以外の正社員、パートタイム労働者、有期雇用労働者を含めた

すべての労働者が手続きに参加する必要があります(つまり、投票手続きは全

ての労働者に対して周知した上で、全員投票に参加させて行う必要があるとい

うことです。ちなみにこの全ての労働者には、その派遣元で他の派遣会社から

受け入れている派遣労働者は含みません。理由はその派遣元で雇用されていな

いからです)。

 事業所単位で労使協定を締結する場合は、その事業所全体の派遣労働者はも

とより、派遣労働者以外の正社員、パートタイム労働者、有期雇用労働者を含

めたすべての労働者が手続きに参加する必要があります。

 正しい手続きとは言えない場合としては、会社の社長や役員等が特定の労働

者を指名して過半数代表者とすることなどがあげられます。

 また、既に36協定の過半数代表者を選出していた場合で、そのまま、その者

を労使協定方式における労使協定の代表者に据えることも、正しい手続きを行

ったとは見なされません。なぜなら、労使協定方式を採用することをすべての

労働者に周知した上で過半数代表者を選定しなければいけないという要件を満

たしていないためです(ちなみに、適正な手続きを経たうえで、たまたま、

36協定の過半数代表者と被った場合は特に問題ありません。要するに適正に手

続きを経たかどうかが重要となります)。


 もし、適正な手続きを経ずに過半数労働者を選出した場合は、その労使協定

自体が無効となり、遡って派遣先均等・均衡方式が適用されることになるので

ご注意ください。







③ メールなどで労働者の意向を確認する場合には、意思の確認に特に注意が必

  要です


 これは、厚生労働省から今回初めて示された考え方です。

 派遣労働者を含む全ての労働者に対してメールで通知を行い、そのメールに対

する返信のない人を信任(賛成)したものとみなす方法は、一般的には、労働者

の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確になっていないと考えられ、

適正な方法とは見なされない可能性があるということです。

 では、方法としては実際どのように行うかというと、全ての労働者に対してメ

ールで通知を行い、返信がない労働者に対しては、電話や聞き取りにより直接労

働者の意見を確認し、そのことを記録する方法などが挙げられます。








④ 派遣労働者の意見の反映をすることが望ましいことです

 できるだけ派遣労働者(その派遣元で雇用されている)の意見を反映するよう

にした方が望ましいということです。

 これは必ずしも行わなければいけないわけではありませんが、できるだけそのよ

うな取組みをした方がいいでしょう。というお話です。







⑤ 過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが必要です 

 できるだけ過半数代表者の選任に関する事務が円滑に遂行するように、会議室や

パソコンの提供等をしてあげてくださいということです。



















東谷社会保険労務士事務所(派遣部門) – 派遣事業の運営方法の全てをお教えします

haken-higashitani.com














 





 

『労働者派遣契約の結び方』をご購入いただいた方は2020年4月改正後の派遣関係書類の様式(記載例付き)をダウンロードしていただけます。



本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。



本書をご購入いただいた方につきましては、すぐに使える2020年4月の派遣法改正後の各種派遣関係書類(ワード形式)を税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。



また、令和3年8月6日に公表された「令和4年度から適用される労使協定の記載例」及び令和3年1月と4月に行われた派遣法改正に対応した派遣関係書類(ワード形式)も税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。



派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!



本書は専門書のため、ジュンク堂書店、紀伊国屋書店等の大型書店にてお買い求めいただけます!










(資料)

 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」

  https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf

   厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」

    https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf

労使協定方式 労使協定の作成方法⑥ 段階的かつ体系的な教育訓練

2021年09月17日 | 派遣元管理台帳



労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。













前回は、【賃金以外の待遇の決定方法】について説明いたしました。







今回は、【段階的かつ体系的な教育訓練】について説明したいと思います。









【段階的かつ体系的な教育訓練】

2020年4月以前の派遣法でも規定されていた、教育訓練計画に基づく教育訓練を

派遣元は派遣労働者に対して実施する旨を記載すれば結構です。







派遣の許可を取得する際、または許可を更新する際に提出した「教育訓練計画」

を派遣労働者に実施させることを記載してください。

(「教育訓練計画」については、いつでも見直しすることができる(労働局への

 届出は不要)ので、見直しした場合はその見直した教育訓練計画に基づいて派

 遣労働者に対して教育訓練を行えば結構です)











【記載例】

(教育訓練)

 第○条 労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣

     法に基づき別途定める「教育訓練計画」に従って、着実に実施する。



















東谷社会保険労務士事務所(派遣部門) – 派遣事業の運営方法の全てをお教えします

haken-higashitani.com














 





 

『労働者派遣契約の結び方』をご購入いただいた方は2020年4月改正後の派遣関係書類の様式(記載例付き)をダウンロードしていただけます。



本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。



本書をご購入いただいた方につきましては、すぐに使える2020年4月の派遣法改正後の各種派遣関係書類(ワード形式)を税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。



また、令和3年8月6日に公表された「令和4年度から適用される労使協定の記載例」及び令和3年1月と4月に行われた派遣法改正に対応した派遣関係書類(ワード形式)も税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。



派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!



本書は専門書のため、ジュンク堂書店、紀伊国屋書店等の大型書店にてお買い求めいただけます!







(資料)

 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」

  https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf

   厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」

    https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf

派遣元管理台帳の書き方のポイント

2018年12月13日 | 派遣元管理台帳
今回は、「派遣元管理台帳の書き方のポイント」について説明したいと思います。



以前お話しした個別契約書、就業条件明示書と重複する部分が多々ございます

ので、重複する部分については簡単に説明させていただきます。



では、具体的に派遣元管理台帳には何を記載しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名

     派遣労働者の氏名を記載してください。

 ② 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別、有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間

     無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かを記載していただき、有期雇用

     派遣労働者の場合は労働契約期間(雇用契約期間)を記載してください。

     派遣期間を記載していただくわけではないのでお気を付けください。    

 ③ 派遣労働者が60歳以上の者であるか否かの別

     派遣労働者が60歳以上か60歳未満かを記載します。あくまでも60歳以

     上か60歳未満かを記載していただかないといけないので、実年齢を記載

     した場合は派遣法に抵触する可能性がありますのでお気を付けください。

 ④ 派遣先の氏名または名称


     派遣先が法人であれば法人名を、派遣先が個人であれば個人の氏名を

     記載してください。

 ⑤ 派遣先の事業所の名称

     実際に派遣する事業所の名称を記載してください。この事業所とは、事業

     所単位の期間制限における事業所を意味するので、基本的には雇用保

     険の適用事業所名を記載していただくことになります。

     例えば、ある派遣先の会社で、雇用保険に大阪本社と兵庫支社の2つの

     番号を持っていて、派遣する先が大阪本社であれば「○○○○株式会社

      大阪本社」と記載し、派遣する先が兵庫支社の場合は「○○○○株式

     会社 兵庫支社」となります。仮に、大阪本社と兵庫支社の2つの事業所

     があるが、雇用保険の番号は大阪本社しか持っておらず、兵庫支社は雇

     用保険上は大阪本社の傘下に入っている場合は、派遣する先が大阪本

     社でも兵庫支社でも「○○○○株式会社」と記載していただければ結構

     です。

 ⑥ 派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位

     ⑤の事業所の所在地を記載してください。また、実際派遣する場所が違う

     場合は、実際派遣する場所も記載しないといけません。例えば、派遣先事

     業所は「○○○○株式会社 大阪本社」であるが、実際派遣するのは、雇

     用保険上は大阪本社の傘下の茨木営業所の場合は派遣先事業所名およ

     び事業所の所在地は「○○○○株式会社 大阪本社  大阪府大阪市○

     ○区○○ ○-○-○」と記載し、実際の派遣場所は「○○○○株式会社

      大阪本社 茨木営業所  大阪府茨木市○○ ○-○-○」と両方記載

     していただくことになります。

     また、組織単位については個人単位の期間制限における組織単位を記載

     してください。

 ⑦ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

     派遣期間と派遣就業する日を記載してください。派遣就業をする日を曜日

     で決めているのであれば「月~金」というように記載し、派遣先のシフトに

     よる場合は「派遣先のシフトによる」と記載してください。ただし、派遣先の

     シフトによる場合は、必ず、その派遣期間開始前にその派遣期間のシフト

     を派遣先からもらって、個別契約書に添付していただくとともに、派遣労働

     者に交付していただかないといけないのでお気を付け下さい。

 ⑧ 始業及び就業所時刻

     始業及び終業の時刻については、そのまま記載してください。曜日によっ

     て開始時間が違う場合は「月曜日:9時~18時、火曜日:12時~21時…」

     というように記載してください。また、派遣先のシフトによって就業時間が日

     ごとに異なる場合は「派遣先のシフトによる」と記載してください。ただし、派

     遣先のシフトによる場合は、必ず、その派遣期間開始前にその派遣期間の

     シフトを派遣先からもらって、個別契約書に添付していただくとともに、派遣

     労働者に交付していただかないといけないのでお気を付け下さい。

 ⑨ 従事する業務の種類

     個別契約書に記載した「派遣労働者が従事する業務の内容」をそのまま記

     載していただければ結構です。

 ⑩ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

     派遣労働者から苦情の申出を受けた場合に記載していただくことになります

     ので、苦情の申出を受けていない場合は記載しなくて結構です。

     記載していただく内容は、

      ・ 苦情の申出を受けた年月日

      ・ 苦情の内容

      ・ 苦情の処理状況

     となります。

 ⑪ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項

     当該派遣契約が紹介予定派遣の場合は、下記の内容を記載します。当然

     、紹介予定派遣でない場合は記載は不要となります。

      ・ 紹介予定派遣である旨

      ・ 求人、求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容

      ・ 採否結果

      ・ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなか

        った場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合に、派遣先か

        ら明示された理由

 ⑫ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

     派遣元責任者及び派遣先責任者の役職、氏名及び連絡方法を記載してく

     ださい。

 ⑬ 休日労働・時間外労働


     就業条件明示書に記載した休日労働日数及び時間外労働の時間をその

     まま記載してください。

 ⑭ 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項

     当該派遣契約が「派遣受入期間の制限を受けない業務」である場合は、

     就業条件明示書に記載した内容をそのまま記載してください。

 ⑮ 派遣労働者に係る雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出の有無及び提出していない場合はその具体的な理由


     各種保険の被保険者資格取得届の提出の有無及び提出していない場

     合はその具体的な理由を記載してください。

 ⑯ 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項


     派遣法第30条の2第1項に規定する教育訓練(派遣法で義務付けられ

     ている教育訓練)を行った場合に下記の内容を記載します。

      ・ 当該教育訓練を実施した日

      ・ 当該教育訓練を実施した時間数

      ・ 当該教育訓練の内容

 ⑰ キャリアコンサルティングを行った日とその内容に関する事項


     派遣法第30条の2第2項に規定するキャリアコンサルティング(派遣労

     働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関する相談)

     を行った場合は下記の内容を記載します。

      ・ キャリアコンサルティングを行った日

      ・ キャリアコンサルティングの内容

 ⑱ 雇用安定措置の内容

     派遣労働者に対して雇用安定措置を実施した場合は下記の内容を記載

     します。

      ・ 雇用安定措置を行った日

      ・ 雇用安定措置の内容

        (雇用安定措置の内容が、派遣先に対する直接雇用の依頼の場合

         は派遣先の受け入れの可否も必ず記載してください)

      ・ その結果


を記載してしてください。



















派遣元管理台帳の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakenmotokanridaichou/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





派遣元管理台帳の記載事項

2018年12月11日 | 派遣元管理台帳
今回は、「派遣元管理台帳の記載事項」について説明していきたいと思います。



派遣就業を開始した後は、派遣元は派遣元管理台帳を作成していただかなければいけません。



派遣元管理台帳は、派遣法第37条第1項に次の通り規定されています。

 「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣

  元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載し

  なければいけない。」




では、具体的に派遣元管理台帳には何を記載しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名

 ② 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別、有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間

 ③ 派遣労働者が60歳以上の者であるか否かの別

 ④ 派遣先の氏名または名称

 ⑤ 派遣先の事業所の名称

 ⑥ 派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位

 ⑦ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

 ⑧ 始業及び就業所時刻

 ⑨ 従事する業務の種類

 ⑩ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

 ⑪ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項

 ⑫ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

 ⑬ 休日労働・時間外労働

 ⑭ 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項

 ⑮ 派遣労働者に係る雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出の有無及び提出していない場合はその具体的な理由

 ⑯ 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項

 ⑰ キャリアコンサルティングを行った日とその内容に関する事項

 ⑱ 雇用安定措置の内容

を記載していただくことになります。



次回は「派遣元管理台帳の書き方のポイント」について、お話ししたいと思います。

















派遣元管理台帳の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakenmotokanridaichou/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf



「派遣元管理台帳」の記載例をアップしました

2018年11月26日 | 派遣元管理台帳
「派遣元管理台帳」の記載例を当事務所のホームページにアップしました。





ワード様式でダウンロードできます。

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakenmotokanridaichou/



















http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf