簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

『ビジネスガイド 2020年4月号』(日本法令)に私の記事が掲載されました!

2020年03月30日 | 2020年4月 労働者派遣法改正

『ビジネスガイド 2020年4号』(2020年3月10日発売、日本法令)に私の記事が

掲載されました。














「ハローワーク新システム開始! 人を集める求人票の書き方」と題して、

2020年1月6日からのハローワークシステムの改正に伴い、求職者が応募

しやすいハローワークの求人票の書き方について分かりやすく解説してい

ます。





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Q&A 労使協定の締結単位

2020年03月27日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





今回の労働者派遣法の改正に伴い、厚生労働省からQ&Aが出ています。





労使協定方式に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf

労使協定方式に関するQ&A 第2集

https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf

派遣先均等・均衡方式に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf





今回も、各Q&Aの内容のうち、重要なものについて解説していきたいと

思います。









労使協定方式に関するQ&A



問1-3



Q 

数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とすることは可能か?

(例:関東地方に所在する事業所で労使協定を締結)





答 

差支えない。

 ただし、待遇を引き下げることなどを目的として、数か所の事業所を一つの締結

単位とすることは、労使協定方式の趣旨に反するものであり、適当ではなく、認め

られないことに留意すること。

 また、この場合、比較対象となる一般賃金を算定する際の地域指数については、

協定対象派遣労働者の派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む都道府

県または公共職業安定所管轄地域の指数を選択するすることに留意すること。

 さらに、数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とする場合、派遣労働者が

多数となり、派遣先の業種、派遣先地域も多岐にわたって賃金体系等が複雑となり

、複数の事業所の派遣労働者全体の利益を適切に代表する過半数代表者を選出する

ことが困難となる可能性があることから、数か所の事業所を労使協定の締結単位と

する場合には、過半数代表者が民主的手続きに基づいて選出されるよう、特に留意

する必要がある。仮に過半数代表者を適切に選出していないと認められた場合には

労使協定方式が適用されず、法第30条の3の規定に基づき、派遣先の雇用される通

常の労働者との均等・均衡待遇を確保しなければならないことに留意すること。






筆者解説

 労使協定方式を採用する場合は、過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する

者と労使協定を締結しなければいけません。

 労使協定の締結単位は原則、法人全体か、派遣事業の許可を取得している事業所

(以下「許可事業所」とする)ごとに締結することとなります。

 ただし、派遣事業の許可を取得している事業所が日本全国にあり、各地方ごと

(例えば、関東、近畿等)の許可事業所をまとめて労使協定を締結するなど、複数の

許可事業所を労使協定の一つの締結単位とすることも可能です。

 たまに、「法人全体で労使協定を締結するけど、職種ごとに労使協定を分けて締

結することは可能ですか?」と相談を受けることがあります。

 多分、そのような取扱いも可能だとは思いますが、私はそのようなことは意味が

ないと思っています。

 なぜなら、どのような形で労使協定を締結しても、締結した労使協定は派遣元の

すべての労働者(派遣労働者のみならず、派遣労働者以外の正社員、パートタイマ

ー、有期雇用労働者を含みます)に周知しなければいけないからです。


 今回の場合も数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とすることは可能です

が、締結した労使協定は派遣元の全ての労働者に周知しなければならないので、ご

注意ください。







http://haken-higashitani.com/











(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html












Q&A 施行日前から締結している派遣契約書は捲き直さなければいけないの?

2020年03月26日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。



今回の労働者派遣法の改正に伴い、厚生労働省からQ&Aが出ています。



労使協定方式に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf

労使協定方式に関するQ&A 第2集

https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf

派遣先均等・均衡方式に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf






今回も、各Q&Aの内容のうち、重要なものについて解説していきたいと

思います。







労使協定方式に関するQ&A

問1-2

Q 

施行日(2020年4月1日)前から締結している労働者派遣契約について、「派遣労働

者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別」などを新たに記載する必要がある

が、労働者派遣契約を新たに締結しなおす必要があるのか?



答 

労働者派遣契約を新たに締結しなおすことまで求めるものではないが、施行日まで

に、労働者派遣契約の変更等により、新たに労働者派遣契約の締結事項となった

「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」及び「派遣労働者を協定対象派遣

労働者に限定するか否かの別」を労働者派遣契約に定めておかなければならない。









筆者解説

2020年4月1日以降の派遣契約書(個別契約書)には、

 ・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

 ・派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別

を記載しなければいけないこととなりました。



これは、派遣先均等・均衡方式でも労使協定方式でも同じです。



しかし、2020年4月1日を跨ぐ派遣契約書には当然、上記の内容は記載されていませ

ん。この場合、また、4月1日以降の派遣契約書として契約を捲き直さなければいけ

ないかというと、

 ・「捲き直してもいい」し

 ・「わざわざ捲き直さなくても上記の2項目について追加事項として別紙で覚書等

   として派遣元・派遣先で1枚づつ保管しておく方法でもいい」

です。



ちなみに、派遣法上、2020年4月1日より前の契約書だからといって、上記の内容を

派遣契約書に記載してはいけないとはなっていないので、2020年4月1日より前の契

約書においても上記の2項目を含めた内容としていても派遣法に抵触することはあり

ません。









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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html











東洋経済オンラインで私の記事が掲載されました!

2020年03月24日 | 2020年4月 労働者派遣法改正

東洋経済オンライン様で私の記事を掲載していただきました。






https://toyokeizai.net/articles/-/337382



今回の派遣法改正に伴う概要を簡単に説明しています。


同一労働同一賃金に伴う法改正の内容を労働者派遣法やパートタイム・有期

雇用労働法を知らない方にも分かりやすく解説させていただいたので、よろ

しければ、是非、ご一読ください!


Q&A 労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か?

2020年03月24日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





今回の労働者派遣法の改正に伴い、厚生労働省からQ&Aが出ています。





労使協定方式に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf

労使協定方式に関するQ&A 第2集

https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf

派遣先均等・均衡方式に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf





今回から、各Q&Aの内容のうち、重要なものについて解説していきたいと

思います。









労使協定方式に関するQ&A

問1-1

Q 

労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か?



答 

働き方改革関連法(平成30年改正派遣法)の施行日前に、派遣元事業主が過半数

労働組合又は過半数代表者との間で法第30条の4第1項の協定を締結すること

は可能である。

なお、当然のことながら、労働者派遣法第30条の4第1項の協定としての効力

が発生するのは、施行日以降であることに留意すること。



解説

2020年4月1日より、派遣元は派遣先均等・均衡方式か労使協定方式のいずれかの

方式により、派遣労働者の賃金等を支払わなければいけません。

労使協定方式を取る場合は労使協定の締結が必要ですが、4月1日から労使協定方

式を取る場合は、当然、4月1日より前に労使協定を締結しておかなければなりま

せん。

ということは、4月から労使協定方式を取る派遣元においては、3月中に労使協定

を締結しておく必要があります。

もし、労使協定の締結が4月1日以降となった場合には、締結日(若しくは有効期間

開始日)からでないと労使協定方式を適用することはできません。

つまり、その間の期間については派遣先均等・均衡方式による賃金の支払いが必要

となりますので、ご注意ください!









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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html