前原外相辞任で『少しだけ』、マスコミもとりあげてる在日朝鮮人の通名。
こちらに詳しく実態が書かれています。
↓↓↓
犯罪と不信の温床「通名(廃止すべき)」の実態
http://kosakaeiji.seesaa.net/article/160528778.html
「日本創新党 荒川区議会議員小坂英二の考察・雑感」
平成20年3月30日のブログ記事「在日特権を語りました」に書いた通り、
在日外国人の「通名」は簡単に変えられる実態を以下のように書きました。
・1人の在日外国人が荒川区にて通名を変更した最高回数は10回。
・同様の事例で23区での最高回数は32回(上記のブログ記事から以下、引用します)
「また、本名とは別に持つことができる通称名(略して通名)の使用も社会を歪めています。
銀行口座の開設なども通称名で行えるのですが、この通名というものは簡単に変えることができます。
基本的に通名を変更するという申請があればそれを却下することは有りません。驚くことに回数の制限も有りません。
通名の変更が4回目以上になると東京二十三区では共通の制度として「何故変更するのか理由の説明を書いた書類を出す」こととなりますが、そのような理由など何とでも書けます。
驚くことに調べてみると二十三区の中である区では通名の変更を一人の人間が最高で三十二回行った事例が有るのです。また荒川区でも調べてみると十回も変更している事例も有ります。日本人には決して真似できないこうした頻繁な通名変更は別人に成り済ましてこそできる何かをする為と考えざるを得ません。このような歪な制度は廃止すべきではないでしょうか。
(以上、引用終わり)
名前を32回も変更できるなど異常ですよね。この「通名」の実態について語られる機会も少ないので、実態を御報告します。
★外国人の通称名★は、
「外国人登録事務取扱要領 別冊」(法務省入国管理局 平成18年3月作成)
に基づき、以下のとおり取り扱うこととになってます。
(1)通称名を登録、変更登録する場合には、当該通称名が社会生活上日常的に用いられることについて、立証資料で使用実態を確認する。
(不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物等)
(2)なお、例外的に、本邦における使用実績がない状況で通称名の登録が行われる例として、
①通称名を有する外国人の子として出生した場合
②日系人の氏名の日本式氏名部分を登録する場合
③婚姻等身分行為により相手側日本人の氏(通称名を有する外国人の通称名氏を含む。)を登録する場合
上記をお読みになって、疑問を感じられた方は多いと思います。
10回や32回変更ができるような「杜撰な名前」を不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書で使うのはおかしいのでは?
当然の疑問です。
印鑑登録、不動産登記、商業登記、運転免許証、学校の卒業証書とまあ、法的証明書でことごとく使用が可能。
当然下記のような事件が発生する訳です。
【健康保険証の通名変更悪用し携帯売りさばく】
(平成12年9月4日 読売新聞(関西)
外国人登録証の通名が容易に変更できることを悪用して名前の違う保険証を約30枚取得、その名義で大量の携帯電話を買って売りさばいていた、として京都府警は3日、京都市の在日韓国人の男(32)について詐欺容疑で逮捕状を取った。男はパチンコ店などで顧客を広げ、1台5万円程度で売却を繰り返していたとみられる。
(以上、引用終わり)
↑
小坂議員のブログよりここまで転載。
みなさん、
通名制度いりますか?
いりませんよね?
百害あって一利なしです。
そもそも、通名って芸能人にとっての芸名のようなものです。
芸能人などは
プライバシーの問題などから、本名を名乗らない必要があるのはわかります。
しかし、
外国人は?
通名は日本社会で暮らしやすいようにと配慮されたものであったはずですが、
そもそも本名(外国名)だと何故暮らしにくいの?
いまどき、人権後進国ならいざしらず、
日本では外国人だからとあからさまに差別する日本人はほとんどいません。
自分の国籍に誇り持ってるなら、
本名を名乗るべきです。
こちらに詳しく実態が書かれています。
↓↓↓
犯罪と不信の温床「通名(廃止すべき)」の実態
http://kosakaeiji.seesaa.net/article/160528778.html
「日本創新党 荒川区議会議員小坂英二の考察・雑感」
平成20年3月30日のブログ記事「在日特権を語りました」に書いた通り、
在日外国人の「通名」は簡単に変えられる実態を以下のように書きました。
・1人の在日外国人が荒川区にて通名を変更した最高回数は10回。
・同様の事例で23区での最高回数は32回(上記のブログ記事から以下、引用します)
「また、本名とは別に持つことができる通称名(略して通名)の使用も社会を歪めています。
銀行口座の開設なども通称名で行えるのですが、この通名というものは簡単に変えることができます。
基本的に通名を変更するという申請があればそれを却下することは有りません。驚くことに回数の制限も有りません。
通名の変更が4回目以上になると東京二十三区では共通の制度として「何故変更するのか理由の説明を書いた書類を出す」こととなりますが、そのような理由など何とでも書けます。
驚くことに調べてみると二十三区の中である区では通名の変更を一人の人間が最高で三十二回行った事例が有るのです。また荒川区でも調べてみると十回も変更している事例も有ります。日本人には決して真似できないこうした頻繁な通名変更は別人に成り済ましてこそできる何かをする為と考えざるを得ません。このような歪な制度は廃止すべきではないでしょうか。
(以上、引用終わり)
名前を32回も変更できるなど異常ですよね。この「通名」の実態について語られる機会も少ないので、実態を御報告します。
★外国人の通称名★は、
「外国人登録事務取扱要領 別冊」(法務省入国管理局 平成18年3月作成)
に基づき、以下のとおり取り扱うこととになってます。
(1)通称名を登録、変更登録する場合には、当該通称名が社会生活上日常的に用いられることについて、立証資料で使用実態を確認する。
(不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物等)
(2)なお、例外的に、本邦における使用実績がない状況で通称名の登録が行われる例として、
①通称名を有する外国人の子として出生した場合
②日系人の氏名の日本式氏名部分を登録する場合
③婚姻等身分行為により相手側日本人の氏(通称名を有する外国人の通称名氏を含む。)を登録する場合
上記をお読みになって、疑問を感じられた方は多いと思います。
10回や32回変更ができるような「杜撰な名前」を不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書で使うのはおかしいのでは?
当然の疑問です。
印鑑登録、不動産登記、商業登記、運転免許証、学校の卒業証書とまあ、法的証明書でことごとく使用が可能。
当然下記のような事件が発生する訳です。
【健康保険証の通名変更悪用し携帯売りさばく】
(平成12年9月4日 読売新聞(関西)
外国人登録証の通名が容易に変更できることを悪用して名前の違う保険証を約30枚取得、その名義で大量の携帯電話を買って売りさばいていた、として京都府警は3日、京都市の在日韓国人の男(32)について詐欺容疑で逮捕状を取った。男はパチンコ店などで顧客を広げ、1台5万円程度で売却を繰り返していたとみられる。
(以上、引用終わり)
↑
小坂議員のブログよりここまで転載。
みなさん、
通名制度いりますか?
いりませんよね?
百害あって一利なしです。
そもそも、通名って芸能人にとっての芸名のようなものです。
芸能人などは
プライバシーの問題などから、本名を名乗らない必要があるのはわかります。
しかし、
外国人は?
通名は日本社会で暮らしやすいようにと配慮されたものであったはずですが、
そもそも本名(外国名)だと何故暮らしにくいの?
いまどき、人権後進国ならいざしらず、
日本では外国人だからとあからさまに差別する日本人はほとんどいません。
自分の国籍に誇り持ってるなら、
本名を名乗るべきです。