『和歌山県史』 近世史料 P.868
法制
一 往来之僧俗共に 兼ねて 申し渡しの通り、一夜の宿にても
委相改め、若し不審に存じ候はば、先々より見送り、届け申すべし事。
一 こつじき、かね叩き、こむ僧で このほうまわし惣別此の類のものの内に
不審成るものに之有るも 相改め、行く方を相い尋ね、右の通り
注進申すべき候
正徳元年(1711) 正月八日
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虚無僧が、かね叩き や 乞食と同列に 看做されています。