古川FPのブログ「勝手気ままなFP独り言」

古川FPが島根と松江市を中心にクチコミとITを駆使して企業コンサル・地域観光興し・個人家計見直しを、自由に感じたままに!

子供のいない配偶者に対する遺族年金

2007-07-12 01:21:11 | 家計・生命保険(個人編)
遺族年金受給は「絆」より「籍」 亡夫の「身勝手」非難 東京高裁逆転判決(産経新聞) - goo ニュース


今回も、メルマガに掲載分です。現在、毎日の様に新聞等で年金の話題で持ちきりですが、今年4月より3年前の年金改革で大きく変わった遺族年金が有ります。それでは、遺族年金とは一体どんな年金でしょうか?
 
●遺族年金とは?

☆国民年金では?

・支給要件・・・被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。[ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。]
・対象者は・・・死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある妻(2)子
子とは次の者に限ります、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子と、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の方です。
・年金額は・・・792,100円+子の加算(子の加算は、第1子・第2子は各227,900円、第3子以降は各75,900円。)
(注) 子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額です。

☆厚生年金では?

・支給要件・・・① 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
② 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
③ 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
・対象者は・・・△遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(1)子のある妻(2)子
        △子のない妻
        △55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
        △孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者
           または20歳未満で1・2級の障害者)
・年金額は・・・{平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数}×1.031×0.985×3/4
*支給要件が上記②の場合には、計算式の1000分7.50および1000分の5.769の乗率は死亡した方の生年月日に応じて1000分10~1000分の
7.61および1000分の7.692~1000分の5.854となります。


(平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

◇ 配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける65歳以上の方について・・・老齢厚生(退職共済)年金を受ける権利を有する65歳以上の方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受けるときは、次の(1)と(2)の額を比較し、高いほうの額が遺族厚生年金の額となります。
(1)上記の計算方法による額
(2)「上記の計算方法による額の3分の2」と「ご本人の老齢厚生(退職共済)年金(子の加給年金額を除く。)の額の2分の1」を合計した額

※ 平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方(昭和17年4月1日以前生まれの方)は、(1)の額が遺族厚生年金の額となります。

◇ 中高齢の寡婦加算額について・・・次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の寡婦加算額といいます。
・ 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
・ 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

(注) 被保険者期間が300月(25年)未満のときは、300月とみなして計算します。(上記支給要件の①と③の場合のみ)

出典元:社会保険庁ホームページの遺族年金から抜粋

夫にもしものとき―あなたの遺族年金はどうなる?

主婦と生活社

このアイテムの詳細を見る


知りたいことがすぐわかる図解遺族年金、障害年金、離婚時の年金 (2007)

清文社

このアイテムの詳細を見る


●子供のいない配偶者に対する遺族年金(平成19年4月以降)

☆夫死亡時に妻の年齢が30歳未満の場合
夫死亡時から5年間支給(遺族厚生年金)で、以降は妻が65歳から一生涯の老齢基礎年金(以前は、35歳未満の妻は5年間の遺族厚生年金ではなく終身貰えていました)

☆夫死亡時に妻の年齢が、30~40歳未満の場合
夫死亡時から遺族厚生年金が一生涯と妻が65歳以降の一生涯の老齢基礎年金(以前は、35歳以上であれば上記のお金+妻40~65歳まで中高齢寡婦加算~妻が65歳からは老齢基礎年金と経過的寡婦加算)

☆夫死亡時に妻の年齢が、40歳以上の場合
夫死亡時から一生涯に遺族厚生年金+夫死亡時から妻65歳まで中高齢寡婦加算~妻が65歳からは老齢基礎年金と経過的寡婦加算(以前は、上記の条件は40歳以上でなく35歳以上からの内容でした)


以上のように、平成16年の年金改正により大きく、女性にとって「子供がいるのか否か」で大きく遺族年金は変わり、且つ子供がいない女性は、妻本人の年齢で貰える遺族の年金の期間や種類が異なります。

夫が早くなくなって、且つ子供がいないと従来からの遺族年金はかなり風変わりしましたので、生命保険等のプランニングにも大きく影響が出てくると思われます。


只今、ブログランキングに参加しています!応援を宜しくお願いします

にほんブログ村 経済ブログへ
(経済・生活・家計管理・貯蓄・節約・旅行・ライフスタイル等に参加中)



只今、ブログランキングに参加しています!応援を宜しくお願いします





コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 公的年金制度加入者は? | トップ |  悲しい出来事「おにぎりが食... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

家計・生命保険(個人編)」カテゴリの最新記事