格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その50

2012-03-18 09:50:13 | 民主主義

創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その50
おかげさまで、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ」も、今回で50回目の掲載となります。これまでの皆様のご支援に対して

、心より厚く御礼申し上げます。

 創価学会池田カルト一派を相手に裁判を続ける私の姿に共鳴され、創価学会本部と裁判所に手紙や葉書を出して下さる方々も増加し

つつあります。本当にありがたいの一語に尽きます。

 総資産10兆円と称されている創価学会池田カルト一派を相手に闘うことには、大変なストレスを伴います。我ながら、良くぞこれ

まで生き抜いたものだと感じています。皆様方からの激励の賜物と深く感謝しております。

 私は、一日一生の想いで生きています。また、支援されておられる方々との見えないスクラムを感じる毎日です。私は皆様方のご厚

意とご鞭撻を決して忘れません。必ずや、将来何らかのご恩返しを!と固く心に誓っています。

 さて、昨日、東京地方検察庁に、池田大作創価学会名誉会長の後見開始を求める文書を送りました。おそらく、前代未聞のことでは

ないかと存じます。

 このブログをご覧の皆様が、東京地方検察庁の検事正に対して、池田大作創価学会名誉会長の後見開始を求める申し立てに応じるよ

うにとの連絡をして頂ければ幸いです。

 内容は、簡単なもので結構です。例えば、「検察官は、社会正義実現のために、池田大作氏の成年後見の申し立てをなすべきである

。」との表現で十分です。

 東京地方検察庁の連絡先は、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/tokyo.shtml

 また、このような申し立てがなされたことを、ありとあらゆる情報媒体に拡散して頂けるとありがたい限りです。

 東京地方検察庁に対して、メール、葉書、電話をなさることは、私とともに、創価学会池田カルト一派を打倒するために立ち上がる

ことでもあります。具体的で、かつ、簡単な行動によって、創価学会池田カルト一派を徹底的に追い詰めましょう。

                記


創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立を求める。

                    2012年3月14日

東 京 地 方 検 察 庁 検 事 正 殿


          住所 略
          香川大学教育学部教授
          申立人
            倉  良  一

          住所 略
          池田大作後見開始申立代理人弁護士
          生  田  暉  雄



第1、創価学会名誉会長池田大作後見開始申立を東京地検検察官に求める趣旨

   検察官において創価学会名誉会長池田大作に対し、後見開始申立を東京家庭裁判所に申し立てられたい。


第2、後見開始申立依頼の理由

1、池田大作は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある(民法7条)。

2、検察官の請求により家庭裁判所は後見開始の審判をすることができる(民法7条)。

 以上のように、民法7条に基づき東京地検の検察官に後見開始申立を依頼するものである。


第3、検察官に創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立を求める理由

1、池田大作の本籍・住所

本籍 略
住所 略

2、創価学会が隠蔽を続ける池田大作の健康

 創価学会が現在もっとも厳しい情報操作と統制をかけるのが、池田大作名誉会長の健康状態である。周知のように池田は、平成22

年6月の本部幹部会を欠席したのを皮切りに、月例の最重要行事である本部幹部会を欠席し続けており、同年5月13日以来、幹部・

会員の前にその姿を見せていない。
 また機関誌「聖教新聞」も、それまでは連日、一面トップで池田の動静を報じてきたにもかかわらず、平成22年5月以降は池田の

動静を報じることがほとんどなく、写真付きリアルタイムで動静が報じられたのは、「300賞」の節目だという、平成22年11月

21日にアメリカ・マサチューセッツ大学ボストン校から贈られた名誉学術称号の伝達式への出席ただ1回である。その他は掲載日の

数日前に撮影されたとする池田夫妻の記念写真を掲載するのみ。しかも掲載された記念写真の池田の顔には笑顔がなく無表情であるこ

とから、池田の健康状態に重大な問題があるとの観測が創価学会の内外に広がった。

 3、創価学会は池田の健康状態の報告義務がある。

 池田は、創価学会の「会則」に「永遠の指導者」と位置づけられている絶対的存在。それだけに創価学会は、朝夕の勤行において池

田と池田夫人の「健康・長寿」を祈念することを、事実上、学会員に義務付けている。多くの学会員は、この創価学会の指示に基づい

て池田の「健康・長寿」を祈念しているのだから、創価学会にはこれらの学会員に池田の健康状態を報告すべき義務がある。


 4、宗教法人の最高指導者は社会に動静を明らかにする義務と責任がある。

 ましてや創価学会は、公益法人たる宗教法人として、公共性と公益性を根拠に税制上の優遇措置を受けているのだから、その最高指

導者の動静を社会一般に公表すべき義務と責任を有している。また同時に池田は、公明党の創立者として今日なお公明党に対して絶大

な影響力を持つばかりか、歴代首相とも会談するなど、政界にも一定の影響力を保持しているのだから、その動静を社会に明らかにす

べきである。

5、最高裁は池田会長に関する事項は、「公共ノ利害ニ関スル事実」に当たるとする。

 しかも池田の言動・行状は、池田の女性スキャンダルが審理された「月刊ペン」裁判において最高裁が、
「(雑誌『月刊ペン』の記事は)多数の信徒を擁するわが国有数の宗教団体である創価学会の教義ないしあり方を批判しその誤りを指

摘するにあたり、その例証として、同会の池田会長(当時)の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性2名が同会

長によって国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人『月刊ペン』誌上の論説全体の

記載に照らして明白であるところ、記録によれば、同会長は、同会において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な

指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景

とした直接・間接の政治的活動等を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女

性2名も、同会婦人部の幹部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかである。
 このような本件の事実関係を前提として検討すると、被告人によって摘示された池田会長らの前記のような行状は、刑法230条ノ

第1項にいう『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたると解するのが相当であって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事と

であるということはできない」(昭和56年4月16日・最高裁判所 昭和55(あ)273第一小法廷)
と判示したように「公共の利害に関する事実」にあたると解されている。すなわち、池田は公人として扱われる立場なのだから、その

健康状態を含む言動・動静を開示すべきは当然である。

 6、池田の健康の疑惑

 にもかかわらず創価学会は、池田の健康状態についての情報を開示しようとはしない。池田の健康状態についてのマスコミからの問

い合わせに対して創価学会本部広報室は、「この種の質問にはお答えしておりません」(「週刊新潮」平成23年6月9日号)と、回

答拒否を続けている。
その一方で創価学会は、原田会長が本部幹部会の席上、池田は「お元気」(平成22年9月5日付「聖教新聞」)であると発言。池田

も学会員向けへのメッセージ文書を寄せ、池田側近の長谷川重夫副理事長らに代読させるなどして、その健在を誇示している。
 しかし、「お元気」であるならば、そもそも本部幹部会に出席すればいいわけだし、出席しないまでも「お元気」なら、本部幹部会

当時の昼間にでも学会員向けのビデオ・メッセージを撮影し、「お元気」な姿を本部幹部会で放映すればいい。だが、なぜか池田も創

価学会も、ビデオ・メッセージを作成しようとはしない。直近のビデオ・メッセージを作成しないにもかかわらず、本部幹部会では過

去の元気だった頃の池田の映像を繰り返し放映しているのだから、不可解としかいいようがない。
 一連の事実は、池田の健康状態を「お元気」とする原田発言とは裏腹に、池田の健康状態の悪化を示唆している。すなわち池田は、

人前に姿を現すことも肉声によるビデオ・メッセージを作成することも不可能な状態にあるのだろう。しかし「ミスター創価学会」と

して、創価学会の信仰による現世利益を体現する“象徴”である池田の健康状態に問題がある=病気ということになれば、創価学会に

とっては極めて不都合。そこでやむなく代読メッセージや過去のビデオ映像、さらには「聖教新聞」などの機関紙誌に、「小説 新・人

間革命」をはじめとする著作物や対談・鼎談などを掲載することで、池田の健康状態についての事実を隠蔽し、池田は「お元気」であ

るとの情報操作を繰り返していると見るのが妥当だ。
 もっとも、多くの学会員も、池田が日常の会合のみならず、創立記念日や会長就任記念日などのメモリアルな会合にも姿を見せない

ことを受けて、さすがに「お元気」だとは思っていないようだ。東京の地域幹部が、池田の健康状態についての学会員の認識を次のよ

うに説明する。
 「22年5月以降、池田名誉会長が本部幹部会に出席しない理由を創価学会は、後事を託す青年部らを訓練するために『あえて欠席

』していると説明するが、その説明を額面通り受け取っている学会員は少ないのではないか。皆、名誉会長が死ぬという事実を恐れて

いるから、表立って口にすることはないが、内心では名誉会長の健康状態に問題があるのではとの疑念を抱いている」

7、池田は脳梗塞を発症し、認知症も進んでいるとのマスコミ報道もある。

 では本当のところ、池田の健康状態はどうなのか。創価学会が公式に発表しない以上、未確認情報としかいいようがないが、学会本

部職員や幹部らからもたらされる情報によれば、池田は「脳梗塞」ないしは「脳腫瘍」を発症したようである。その池田の健康状態に

ついて「週刊文春」平成23年10月27日号は、「担当していた元看護婦が語る池田大作創価学会名誉会長『厳戒病室』本当の病状

」「2箇所の脳梗塞、車イス、夜も病室の電気を消さない理由」と題する記事を掲載し、池田は脳梗塞を発症、認知症も進んでいると

報じた。もっとも同記事は、創価学会の抗議によって取り消された。しかし、池田が公衆の前に姿を見せず、健康状態についての情報

も開示されない以上、健康悪化説は払拭されない。各種の重要行事を欠席し続けている事実は、もはや創価学会の最高指導者としての

職務を遂行する状態にないことを裏付けているといえるだろう。
 昭和3年1月2日生まれの池田は、平成24年1月2日に満84歳を迎えた。日本人男性の平均寿命は79歳(08年統計)だから

、池田は平均寿命をとうに超えている。
(以上2~7まで『藤原弘達「創価学会を斬る」41年目の検証』日新報道389頁~393頁、但し、2~7の太字の見出しは別)

 8、健康状態開示は公人の義務

   創価学会の池田大作名誉会長が公の場に姿を見せず、「聖教新聞」にその動静が報じられなくなってからすでに1年有半が経過し

た。その理由として体調不良説をはじめ、痴呆やアルツハイマーなどの症状が出ており人前に姿を見せられないのではないか、などさ

まざまな憶測がなされているが、創価学会は健康状態を含む池田氏についての情報をいっさい明らかにしていない。
   私的集団である宗教団体には、その指導者や責任者の健康状態や動静を積極的に社会に公表する義務はないのかもしれないが、

創価学会の場合は、税制上の優遇措置を受ける宗教法人として、非課税の前提となる公益性を判断する情報を開示する義務を有してい

る。まして創価学会は、政権与党の一角を占めた公明党の前身であるとともに母体。そして池田氏は公明党の創立者として、現在も公

明党に大きな影響力と指導力をもっているばかりか、かつて自らの女性問題が審理された月刊ペン裁判の最高裁判決において「公人」

と認定されている人物である。その言動や動静が公表されるべきは当然だろう。(前同書395頁)

 9、重大な事件を起こしておきながら、姿をくらますことは許されない

   まして、池田大作は、香川大学教育学部教授倉良一から倉良一の日記を奪取、違法な査問、殺人の予告、拉致未遂、離婚の

強要等、違法行為を理由により、平成23年9月3日東京地裁に損害賠償請求をされているのである(東京地裁 平成23年(ワ)第41

3号、第29303号、第31387号)。
意思能力不明の状態が許される状況ではないのである。

 10、文書提出命令にも答えられない池田大作

 上記東京地裁の損害賠償請求事件について、倉良一は、平成23年12月20日、32項目について池田大作らに文書提出命令を

出した。
しかし、3ヶ月を経ても池田や創価学会は何らの返事も無い。
朝日新聞、アエラ編集部著「創価学会解剖」朝日文庫刊49頁によると、池田の文書処理は以下のとおりである。

 『 池田のそばでかつて仕えていた学会幹部によると、池田のもとには分刻み、秒刻みで情報や報告が入ってくる。池田は、そのす

べてに目を通すという。どれが大切な情報か、他の人間に任せていいものなのか、瞬時に見分け、処理していく。国内各界の情報はも

ちろん、世界情勢、一般会員からの手紙…。
 こういった情報や報告に対して処理を執行部に一任するか、さらに詳しい情報を要求するか、報告書に赤鉛筆で書き込みながら指示

を出す。一般会員に対して、返事を書く、和歌を贈る、贈り物を手配する…。
 一日何百という案件を池田の指示のもとでこなしていくわけだから、池田直属の部署である第一庶務の職員は、ただ事務能力が優れ

ているだけではだめらしい。池田が次にどう判断するのかを予想しながら行動しないととてもついていけない。
 池田が移動するところが本部になる。池田が北海道に行けば、本部機能はすべて北海道に移る。膨大な情報の出入りも池田がどこに

いようと、全く同じだ。海外にいても聖教新聞のゲラも当然、送られてくる。 』

   池田大作が健常であれば、このように文書等は処理されているので、文書提出命令についてもノーかイエスか、何らかの返事が

即座に返ってきてしかるべきである。
しかるに3ヶ月も経ても何らの返事がないということは、池田が健常ではない証左である。


 11、池田大作は、事理を弁識する能力を欠く常況にある

 以上のように、名誉会長池田大作が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあることは明らかである。
検察官は公益の代表者として、民法7条に基づき創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立をする義務を有する。


第4、検察庁において、創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立をしない場合は、その旨の理由と結果を、代理人弁護士生田暉雄ま

でご連絡をお願い致します。

                             以上









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