格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

■日本の憲法学者、マスコミ、野党政治家が言う批判『安倍晋三首相は内閣が持っている衆議院解散権を濫用している』の視点は、日本国憲法に照らして正しいのか?

2017-09-26 11:13:16 | 杉並からの情報発信

■日本の憲法学者、マスコミ、野党政治家が言う批判『安倍晋三首相は内閣が持っている衆議院解散権を濫用している』の視点は、日本国憲法に照らして正しいのか?

結論から言うと、この批判の視点は正しくない!

我々『市民革命派』が批判する正しい視点とは以下の通りである。

▲日本の憲法学者、マスコミ、野党政治家の批判の視点:

『安倍晋三首相は内閣が持っている衆議院解散権を濫用している』

我々『市民革命派』の批判の視点:

『首相にもともと衆議院の解散権はない』

『衆議院の解散権は衆議院自体が持っている』

その根拠:

日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規定に従えば、国会、内閣、最高裁の三つの国権の内、国会が最高位にありその下に内閣と最高裁が位置づけられている。

すなわち、国会の下位に位置する内閣の長である首相に、上位にある最高機関である国会を自分たちの勝手な理由で解散できる権限など最初から持っていないのだ。

安倍晋三や菅官房長官や歴代自民党内閣は、『衆議院の解散は首相の専権事項である』と大嘘を言って自分たちに有利な時期を狙って衆議院を解散し莫大な税金を使って総選挙を強行してきたのである。

歴代自民党政権は独占する様々な国家権力を使い、独占する様々な利権をばらまくことで、常に有利な選挙運動をやってきたのだ。

なぜ自民党が戦後70年以上に渡り総選挙で常に『勝利』して衆議院で過半数の議席を獲得して内閣を独占支配できたのか?

自民党が国民のための良い政治を行ってきたからでは全くなく、自分たちに有利な時期を選んで衆議院を解散し権力と利権を駆使して選挙を有利に進めてきたから常に勝ってきたのだ。

そして歴代自民党内閣の憲法違反の大嘘と総選挙強行に対して、本来『憲法の番人』である日本の最高裁は一度も違憲判決や違憲声明を出して首相による衆議院解散をやめさせることを一切してこなかったためにそ、現在の日本が『自民党独裁』『安倍自公ファシスト独裁』『無法国家』になってしまったのだ。

日本の最高裁は、日本国憲法第81条によって『立法審査権』が唯一与えられた『憲法の番人』である職務を放棄して、歴代自民党内閣による重大な憲法違反行為を黙認し、容認し、権力犯罪に加担してきたのである。

そしてなぜ日本の憲法学者、野党政治家、マスコミは、日本国憲法第41条の規定を無視するのか?

なぜ彼らは『首相に衆議院の解散権を認めた上でその濫用を批判する』立場を一貫して取ってきたのか?

なぜ彼らは『首相には衆議院解散権はもともとない』ことを一言も言わないのか?

なぜ彼らは最高裁が『憲法の番人』の職務を放棄してきたことを一切批判しないのか?

なぜ彼らは、ドイツやフランスや韓国などにある違憲審査専門の最高権威の『独立した憲法裁判所』の創立を一言も言わないのか?

【該当記事】

▲「大義なき衆院解散」で失われるもの 議会制民主主義、本旨どこへ

2017年9月25日 毎日新聞

https://l.mainichi.jp/OwTwwtZ

<担当記者から(葛西大博)>
安倍晋三首相は臨時国会冒頭に衆院を解散する。自民党は選挙で議席を減らすことが予想されるが、今なら与党で過半数以上を獲得できるなど、党利党略が垣間見える。北朝鮮情勢が緊迫し、社会保障など政策課題も目白押しだ。こんな解散を許していいのだろうか。
(終り)








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反安倍政治政策公約明示が勝利の条件

2017-09-26 10:37:50 | 植草一秀氏の『知られざる真実』




反安倍政治政策公約明示が勝利の条件

9月28日に衆議院が解散される。

日本国憲法第7条は天皇の国事行為として衆議院の解散を定めているが、その解散を規定した条文は第69条以外にはない。

内閣不信任決議案が可決された場合に、内閣は総辞職するか衆議院を解散することを定めている。

この場合に天皇が国事行為として解散の手続きをとるのであって、内閣が勝手に衆議院を解散してよいなどという規定は存在しない。

憲法第7条は内閣の助言と承認により天皇が国事行為を行うことを定めているが、この条文を盾に内閣が好き勝手に衆議院を解散することは、天皇の政治利用以外のなにものでもなくなる。

憲法45条は衆議院の任期は4年と定めており、69条がその例外としての内閣不信任案可決に対抗する衆議院解散を認めているのであり、解散は69条の場合に限定されるということになると考えるのが適正である。

ところが、解散を違憲とする訴訟が提起された際に、高裁が69条によらない7条による衆議院解散を合憲と認め、最高裁判所が、いわゆる統治行為論を採用して、高度に政治性のある国家行為については法律上の判断が可能であっても裁判所の審査権の外にあり、その判断は政治部門や国民の判断に委ねられるとして、違憲審査をせずに上告を棄却したために、その後、69条によらない7条による衆議院解散が慣例化してしまったのである。

日本の裁判所は裁判所としての機能を果たしていない。

裁判官の人事権は内閣が握っており、裁判所は行政権力の下位に位置付けられる「権力の僕」に成り下がってしまっているのだ。

安倍首相は森友・加計疑惑追及から逃れるために解散総選挙に突き進んだ。

「もりかけ隠し解散」が実態である。

「わが逃走」解散とも呼ばれている。

解散が近づき、動きが慌ただしくなっている。

このなかで、ますます窮地に追い込まれているのが民進党である。

民進党から櫛の歯が抜けるように、1人、また1人と離党者が相次いでいる。

その理由は明白である。

民進党が基本政策方針を明確に定めないからだ。

民進党は都議選で大敗北してから代表を交代するまでに2ヵ月の時間を要した。

一気呵成に安倍政権を追い詰めるべきときに、2ヵ月の時間を空費したのである。

本来なら7月2日の都議選直後に蓮舫代表が辞任し、7月7日の七夕の夜には新しい代表が就任していてよかった。

この程度の迅速さがなければ、安倍政権退陣の指揮を執ることは不可能だ。

7月23日には仙台市長選が実施され、野党統一候補が自公候補を見事に打ち破った。

これに続く7月30日の横浜市長選でも、自公推薦候補を正面から打ち破り、政治刷新の勢いをつけるべきだった。

しかし、この選挙で民進党の山尾志桜里議員は、自公推薦候補である林文子氏の応援のために街頭演説に立ったのである。

そして、9月初旬の民進党代表選と新執行部発足での躓き。

その伏線は7月30日の横浜市長選の時点で張られていたと見るべきだ。

横浜市長選では自公推薦候補の林文子氏が当選を果たした。

民進党は代表選の過程で、党内に正対する二つの政治路線が同居している事実を確認した。

同じ政党内に同居している事実が、改めて浮き彫りになった。

民進党の執行部が賢明であるなら、この現実を踏まえて、民進党を円満に分割することを考えるはずだ。

それが、主権者に対する誠実な姿勢である。

まったく正反対の政治路線を示す勢力が同居している政党を主権者は支持しようがないからだ。

政策路線は正反対だが、選挙のためには一つにまとまっている方が有利である。

この考え方は、政治家の自己中心主義でしかない。

主権者は政党に政策の実現を求めているのだ。

政策路線が不明な政党にどれだけ議員がいても役には立たない。

そして、いまその民進党から、憲法改定推進・原発稼働容認・消費税増税推進の政策方針を明示し、共産党との選挙共闘を否定する勢力が次々に離党し始めている。

このまま民進党に留まっていては、落選が確実になるからだ。

都議選では小池新党がブームを引き起こして大量当選者を出した。

このブームにあやかって当選を果たそうと考えるさもしい人々が、一斉に小池新党にすり寄り始めている。

これはこれで、主権者勢力にとって好ましい事態である。

しかし、主権者勢力が活路を見出すには、政策を基軸に安倍政治に対峙する主権者、政治勢力が大同団結を実現することが必要である。

民進党から上記の反野党共闘の人々に全員退出いただき、

平和憲法堅持・原発稼働即時ゼロ・消費税増税反対の政策方針を明示し、共産党との選挙共闘に積極的な勢力が結集することが重要なのだ。

前原氏がこちら側に立たないなら、前原氏も離党するしかないのではないか。

こちら側に立つのなら、主権者が結集できる政策路線を明確に掲げるべきだ。

民進党の対応が遅れるなら、その行動を主権者が主導しなければならない。

政策路線の明確化が何よりも重要であると考える。





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