エンジョイ

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第23回 衛生通信

2016-05-19 16:01:20 | 衛生通信
今回は労働時間と有給休暇についてお知らせします。

労働基準法では原則として休憩時間を除き、1日8時間、1週間に40時間を超えて労働することを禁止しています。

次の場合は、1日について8時間を超えて労働することができます。
① 時間外労働の労使協定(36協定)がある場合
② 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合
③ フレックスタイム制や各種変形労働時間制の採用

36協定とは、労働基準法に基づく労使協定で労働者と使用者が結ぶ協定です。
エンジョイでは36協定を結んでいるので、時間外労働・休日労働をすることが可能ですが、残業は1ヶ月に45時間、1年に360時間までと決まっています。
また、エンジョイでは1カ月単位の変形労働制を採用しています。前月末までにシフト決定すれば、1日8時間、1週間40時間以上働くことができます。
しかしながら、超過労働が続くと健康を害するおそれがあります。労働時間は自身の健康状態に充分配慮して決定してください。


◆有給休暇について
入社後、1週間の労働日数が5日以上、労働時間が30時間以上で6ヶ月継続して勤務した場合、7ヶ月目に10日の有給休暇が与えられます。その後1年ごとに下記の表に示す有給休暇が付与されます。
継続勤務年数 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
有給休暇 11 12 14 16 18 20日
1週間の労働日数が4日以内、労働時間が30時間未満の場合は、その労働日数に比例した有給休暇が付与されます。これを比例付与といいます。

※定期的に週1回以上働いていない場合、有給休暇は付与されません。
有給休暇の請求権は2年間で消滅しますので、早めに使うようにしましょう。

有給休暇の日数、金額についてご質問のある方は遠慮なく事務所へご連絡ください。

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