エンジョイ

障害のある方が地域で自立し、個性を尊重し安心して暮らせるようサポートするヘルパー派遣をしている事業所です。

お 知 ら せ 143(5月)

2015-05-27 12:09:59 | お知らせ
ヘルパー、利用者の皆様へ。

5月の連休も終わり、と云ってもお仕事の方も多かったのではないでしょうか! お疲れさまでした!
季節外れの台風(今年はもう6号)一過、いっきに30℃この夏は暑くなりそう・・・。
5月は意外と熱中症、脱水症状を起こしやすいので水分補給を少量ずつこまめに取って下さい。
 箱根山が怒っています。すでに台風も襲来、地震もありました。
食糧・水・ラジオ・懐中電灯・バッテリー等、非常時の備えを再確認しておきましょう。
実績記録票、出席簿への押印は何故かシャチハタはダメとの自治体があるので百均の物でもかまいません。朱肉で押す印を使用して下さい。  

赤須さんが代表の時からの懸案である「特定事業所加算」を取得しようと事務所でも頑張っています。
行政からの指導監査にも対応できるよう地固めをするとともにヘルパーが誇りを持って働ける環境を整備しスキルアップ・給与アップにつなげ、結果利用者にも安心して任される事業所としての体制を築いていこうと考えています。 
ヘルパーさんにもめんどくさい、わずらわしいこと等、有り大変ですが地位向上・生活の安定をめざしていきましょう。
利用者の皆さんにもこれから順次アセスメント(生活のなかで何を求めているか。どんな生活をして、どんな経緯をたどったか等)支援内容の検討をし、個別支援計画を一緒に作成していきます。
これらを実施していくことで、自立生活の向上を図っていきましょう。
                              (5月14日 記)

関口 正生

お仕事情報を、エンジョイのホームページの掲示板に載せています。
よかったら見てください。

5月のお給料日は22日(金)です。

エンジョイ 電話番号 042-720-8524(平日10時~17時)
ホームページ http://blog.goo.ne.jp/enjoy-2003
      メールアドレス enjoy2003@s5.dion.ne.jp

第十一回 衛生通信

2015-05-27 11:56:01 | 衛生通信
第13回衛生通信
今回は労働時間、有給休暇についてお知らせいたします。

○労働時間について
原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働することを禁止しています。例外として時間外労働の労使協定(36協定)がある場合や変形労働時間制の採用等があり、原則の時間を超えての労働が認められています。
エンジョイでは36協定を結んでおり、時間外労働や休日労働をすることが可能です。しかしこれはいくらでも働いていいという訳ではありません。通常の場合、残業は1カ月に45時間、1年360時間までと決まっています。(災害時や臨時的な場合等の特例はあります)
また、エンジョイでは一か月単位の変形労働時間制を採用しています。
変形労働時間制とは、変形期間(一か月)における法定労働時間の総枠の範囲内(31日は177時間、30日の月は171時間)で各日、各週の労働時間を特定する・・・つまり前月末までにシフトを決定するということです。決定したシフトに変更があり、変更した勤務時間が1日8時間、1週間に40時間を超える場合は残業扱いとなります。
※勤務時間が同じ1週間のうちの別の日に交代した場合は残業として扱いません。但し複雑な決まりで例外もあります。

○有給休暇について
入社後、半年間継続して勤務すると7か月目に有給休暇が与えられます。
その後、1年毎に過去1年間の勤務日数、勤続年数に応じて付与されます。
1週間の労働日数が5日以上、労働時間が30時間以上の場合は10日の有給休暇が与えられます。
1週間の労働日数が4日以内、労働時間が30時間未満の場合は、その労働日数に比例した有給休暇が与えられます。
定期的に週1回以上働いていない場合、有給休暇は付きません。

・有給休暇の請求権は2年間で消滅しますので早めに使うようにしましょう
・有給休暇を取得される際は毎月5日までにエンジョイへご提出ください。
・夜勤明けの日(例 夜勤明け朝9時まで働いた日)の有給は取得出来ません。取得日にご注意願います。
有給休暇の日数、金額についてご質問のある方は遠慮なく事務所へご連絡ください。