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新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者待機期間について 2022.2.1

2022-02-01 10:21:14 | 新型コロナウイルス関連

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者待機期間について  

 

オミクロン株の患者の濃厚接触者の待機期間の取扱いについて、この度、1月28日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部から改正通知が発出され、待機期間を原則7日間で8日目に解除、社会機能維持者(※)については2日にわたる検査をみ合わせることで、5日目に解除という取扱いが示されました。

これらの情報は本市ホームページにも掲載していますので、常に最新の情報をご確認いただき、施設・事業所において感染が確認された場合に備え、あらかじめ必要な対応を想定し準備を行っていただくとともに、感染が確認された場合は、保健所の指示に従い速やかに感染拡大防止のための行動をお願いいたします。

 

 ・厚生労働省事務連絡(令和4年1月5日 令和4年1月28日一部改正)

  https://www.mhlw.go.jp/content/000889667.pdf

 ※社会機能維持者 高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者

 (令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処指針)

 

【参考】通知の概要

  • 濃厚接触者について

・原則、7日間で8日目に解除

・社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合は、事業者の費用負担により、4日目及び5日目の抗原検査で陰性確認後、5日目から解除が可能

・ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や会食等を避けること等の感染対策を求める

※社会機能維持者の考え方に変更はありません。

  • 無症状患者について

・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除

・濃厚接触者と同様、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態や会食等を避けること等の感染対策を求める

なお、上記見直しについては、1月28日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である者や療養中である無症状患者にも適用される