ソーシャルメディア利用時の注意事項
(TwitterやFacebookに代表される、SNS(※ソーシャルメディアサービス)では、最近トラブルが増えています。
利用されるときは、「就業規則」「雇用契約書」を熟読のうえ遵守して下さい。
※ソーシャルメディアとは、インターネットを使った情報発信と、コミュニケーションが可能な媒体の総称です。
1. 守秘義務・信頼関係を守る
業務上で知り得た情報の書き込み及び写真・動画等の発信や公開をしないで下さい。
不特定多数の人が見ることを常に意識してください。
名前を伏せ、話の内容をぼかしても、投稿の日付、時間、前後の投稿などから情報は読み取れます。(たとえ当人のことでないとしても、紛らわしい表現があれば不安や不信の種となります。)
個人が尊重され、尊厳が守られることは、基本的な人権のひとつです。
2. 発言の責任の自覚
匿名で発言したとしても,技術的に発言者を特定することができます。
「広く公開されている」ことを意識し、情報発信や発言に個人としての責任をもって下さい。
あなた自身の社会的信用・利用者との信頼関係
エンジョイの社会的信用・エンジョイと利用者との信頼関係 全てに関わります。
(一度ネット上に投稿した画像や文章は、自分のSNS上で削除しても、いつまでも残り続ける可能性があります。誰かにコピーされたり、まとめサイトなどに載ってしまうと、全てを削除することは困難です。)
※当事者から情報公開の許可を得ている場合
書き手が介護職であることを公表しているのであれば、できるだけ「当事者の許可を得ている」という旨の断りを入れてください。
第三者に「個人情報漏えい」と誤解されないよう努めてください。
●雇用契約書の服務規定 抜粋 11条
①エンジョイの信用を傷つけ、不名誉となるような行為をしてはならない。
⑦プライバシーを尊重し、業務上知り得た派遣先の個人的事項を他に漏らしてはならない。
⑧サービスを提供するにあたって知り得た利用者や家族等のプライバシーについて、退職後も 漏らしてはならない。
●就業規則
(遵守事項)
第18条 ⑫ 事業所及び取引先の機密を正当な理由なく漏らさないこと
最近の社会情勢に合わせ、26年より以下を追加しております。
(秘密保持および信用保持)
第19条
職員が、次に掲げる状況で事業所名を使用するときは、予め事業所の承認を得たうえで、事業所の指示に従うものとする。
① 事業所名を文書に記載するとき
② 出版、ラジオ、テレビ等のメディアのインタビューに応じるとき
③ 証人、参考人、専門家として裁判所に出廷するとき
④ 事業所及び利用者に関する事項や写真等をブログやフェイス・ブック等のSNSに書きこむとき
2 事業所の内外を問わず、事業所の名誉・信用を傷つけ、又は事業所の利益を害する行為をしてはならない。退職後においても同様とする。
3 職員は、事業所及び利用者の秘密及びプライバシーに関することを他人にもらしてはならない。退職後においても同様とする。
※18条の「正当な理由」とは、
1、命・財産を守るため (災害時や、警察・救急車を呼んだときの情報提供など)
2、会社へ、必要な業務上の報告(会社から利用者さんに「個人情報に関する基本方針」にて許可をいただいています)
基本的に以上の場合のみです。
ご不明な点、心配なことがありましたら、エンジョイまでご連絡下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
(TwitterやFacebookに代表される、SNS(※ソーシャルメディアサービス)では、最近トラブルが増えています。
利用されるときは、「就業規則」「雇用契約書」を熟読のうえ遵守して下さい。
※ソーシャルメディアとは、インターネットを使った情報発信と、コミュニケーションが可能な媒体の総称です。
1. 守秘義務・信頼関係を守る
業務上で知り得た情報の書き込み及び写真・動画等の発信や公開をしないで下さい。
不特定多数の人が見ることを常に意識してください。
名前を伏せ、話の内容をぼかしても、投稿の日付、時間、前後の投稿などから情報は読み取れます。(たとえ当人のことでないとしても、紛らわしい表現があれば不安や不信の種となります。)
個人が尊重され、尊厳が守られることは、基本的な人権のひとつです。
2. 発言の責任の自覚
匿名で発言したとしても,技術的に発言者を特定することができます。
「広く公開されている」ことを意識し、情報発信や発言に個人としての責任をもって下さい。
あなた自身の社会的信用・利用者との信頼関係
エンジョイの社会的信用・エンジョイと利用者との信頼関係 全てに関わります。
(一度ネット上に投稿した画像や文章は、自分のSNS上で削除しても、いつまでも残り続ける可能性があります。誰かにコピーされたり、まとめサイトなどに載ってしまうと、全てを削除することは困難です。)
※当事者から情報公開の許可を得ている場合
書き手が介護職であることを公表しているのであれば、できるだけ「当事者の許可を得ている」という旨の断りを入れてください。
第三者に「個人情報漏えい」と誤解されないよう努めてください。
●雇用契約書の服務規定 抜粋 11条
①エンジョイの信用を傷つけ、不名誉となるような行為をしてはならない。
⑦プライバシーを尊重し、業務上知り得た派遣先の個人的事項を他に漏らしてはならない。
⑧サービスを提供するにあたって知り得た利用者や家族等のプライバシーについて、退職後も 漏らしてはならない。
●就業規則
(遵守事項)
第18条 ⑫ 事業所及び取引先の機密を正当な理由なく漏らさないこと
最近の社会情勢に合わせ、26年より以下を追加しております。
(秘密保持および信用保持)
第19条
職員が、次に掲げる状況で事業所名を使用するときは、予め事業所の承認を得たうえで、事業所の指示に従うものとする。
① 事業所名を文書に記載するとき
② 出版、ラジオ、テレビ等のメディアのインタビューに応じるとき
③ 証人、参考人、専門家として裁判所に出廷するとき
④ 事業所及び利用者に関する事項や写真等をブログやフェイス・ブック等のSNSに書きこむとき
2 事業所の内外を問わず、事業所の名誉・信用を傷つけ、又は事業所の利益を害する行為をしてはならない。退職後においても同様とする。
3 職員は、事業所及び利用者の秘密及びプライバシーに関することを他人にもらしてはならない。退職後においても同様とする。
※18条の「正当な理由」とは、
1、命・財産を守るため (災害時や、警察・救急車を呼んだときの情報提供など)
2、会社へ、必要な業務上の報告(会社から利用者さんに「個人情報に関する基本方針」にて許可をいただいています)
基本的に以上の場合のみです。
ご不明な点、心配なことがありましたら、エンジョイまでご連絡下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。