「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣 議決定)を踏まえ、
令和4年 10 月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、
介護職員の収入を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置を講じるため、
介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。
【概要】
令和4年10月から3月までの間、福祉・介護職員に対して3%程度の賃金 改善を行う施設・事業所に対して、
当該賃金改善を行うために必要な費用が交付されます。
重度訪問介護サービスにおける加算率は4.5%です。
「ベースアップ等支援手当」として2022年10月実績分から賃金改善の開始を致します。
支給方法は勤務時間数に応じ、「50時間以下 6,000円」「51~100時間 8,000円」
「101時間以上 10,000円」
余剰金が発生した場合は、賞与に充当する。
金額は就業規則により各介護職員の勤務状況を算定し支給します。
ご確認の程よろしくお願い致します。
ご不明な点がございましたらエンジョイまで連絡下さい。
有限会社エンジョイ 042-720-8524 enjoy2003@s5.dion.ne.jp
職員の皆様へ
2022年度障害福祉サービス等処遇改善加算計画のお知らせ
いつもお世話になっております。
東京都の処遇改善加算事業に伴い、2022年4月実績以降も引き続き介護職員の皆様へ処遇改善手当の支給を行います。
※但し、東京都が実施する処遇改善加算を事業所が受給する場合に支給し、加算率が変更された場合は配分方法を見直すものとする。
◎ 介護職員処遇改善加算の見込額 18,240,996円
加算(Ⅰ)申請 重度訪問介護 給付費の20.0%
支給期間 2022年5月~2023年4月 支給対象者 介護職員
支払方法
・介護職員の基本給と深夜割増、残業手当の10%を処遇改善手当とし毎月給与と一緒に支給する。
・介護福祉士資格者の時給を50円ベースアップ
・「サービス提供責任者手当」 ・・・月1万円支給
・「常勤手当」・・介護福祉士を除く介護職員で月128時間以上勤務したものについて5,000円を支給
・勤続年数に応じ、時給のベースアップ(4月1日現在での勤続年数で計算するものとする)
・勤続年数 1日~0円 2年以上、20円 4年以上、40円 7年以上、60円 10年以上、100円
・余剰金が発生した場合は7.11.3月の賞与に充当する。
金額は就業規則により各介護職員の勤務状況を査定し支給する。
◎ 特定処遇改善加算の見込額 5,016,276円
加算(特定加算Ⅱ)申請 重度訪問介護 給付費の5.5%
支給期間 2022年5月~2023年4月
支給対象者
A 当法人にて勤続年数10年以上の介護福祉士資格を有する介護従事者
B 当法人にて勤続年数5年以上の介護従事者
C 当法人にて勤続年数5年以上の事務職員
配分ルール
A 介護に従事した毎月の労働時間数×時間給×15%
B 介護に従事した毎月の労働時間数×時間給×7%
C 毎月の労働時間数×時間給×5%
キャリアパス要件 ◇職場環境要件における取組
○入職促進に向けた取組
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
○資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
○両立支援・多様な働き方の推進
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
・障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
◇加算制度の詳細については東京都のホームページをご覧ください。
参考URL http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp
計画書・キャリアパス要件届出書のコピーは、事務所に掲示してございます。
事務所へお越しの際はご確認下さい。
よろしくお願い致します。