エンジョイ

障害のある方が地域で自立し、個性を尊重し安心して暮らせるようサポートするヘルパー派遣をしている事業所です。

第一回 衛生通信

2014-12-26 10:55:28 | 衛生通信
労働時間・有給休暇について

労働基準法では、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働することを禁止しています。
例外として時間外労働の労使協定(36協定)がある場合や変形労働時間制の採用等があり、原則の時間を超えての労働が認められます。

エンジョイでは36協定を結んでおり、時間外労働や休日労働をすることが可能です。しかし、これはいくらでも働いていいという訳ではありません。通常の場合、残業は1ヵ月に45時間、1年に360時間までと決まっています。(災害時や臨時的な場合等の特例はあります)
また、エンジョイでは1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しています。
変形労働時間制とは、変形期間(1ヵ月)における法定労働時間の総枠の範囲内(31日の月は177時間、30日の月は171時間)で、各日、各週の労働時間を特定する・・・つまり、前月末までにシフトを決定するということです。
決定したシフトに変更があり、変更した勤務時間が1日8時間、1週間に40時間を超える場合は残業扱いとなります。
*勤務時間が同じで1週間の内の別の日に交代した場合は残業として扱いません。複雑な決まりで例外もあります。

超過労働が続くと健康を害することがありますので、以上をふまえご自身の健康に充分注意し勤務をして下さい。


有給休暇
週の労働日数が30時間以上又は、週の所定労働日数が5日以上であり、入社後半年間継続して所定労働日数の8割以上出勤した方は10日の有給休暇が与えられます。その後、1年毎に過去1年間の勤務日数、勤続年数に応じて付与されます。
1週間の労働日数が4日以内、労働時間が30時間未満の場合は、その労働日数に比例した有給休暇が与えられます。(下記表をご覧ください)
定期的に週1回以上働いていない方には有給休暇は与えられません。
有給休暇の日数、金額についてご質問のある方は遠慮なく事務所へご連絡下さい。
有給休暇の請求権は2年間で消滅しますので早めに使うようにしましょう。
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