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証券優遇税制の延長を要望へ=2011年度税制改正で金融庁

2010-08-31 | 経済ニュース
 [東京 30日 ロイター] 金融庁は30日、証券優遇税制の延長を求めることなどを盛り込んだ2011年度の税制改正の要望項目を発表した。足元の経済情勢などから、経済成長を支える資金の供給促進にかかわる政策的な要請が大きいとしている。

 証券優遇税制では、2011年末まで上場株式などの配当・譲渡益にかかる税率を20%から10%に下げる時限措置を設けている。どの程度延長するかについて、会見した田村謙治内閣府大臣政務官は「今後詰める」と述べるにとどめた。一方、少額投資非課税制度(日本版ISA)は、これまで通り「12年1月から導入してもらいたいと思っている」と述べた。 

  <損失繰越期間、「10年の要望過大でない」> 

 経済の持続的成長に向けては、軽減税率の延長のほか、金融商品にかかわる損益通算範囲・損失繰越期間の拡大を要望する。詳細は今後詰める。田村政務官は損益通算範囲について「広げる範囲は多々ある。例えば、預金も金融商品だが、預金まで広げると、金融機関は大幅なシステム更新が必要になる。現実的なところも見ながら、出来る範囲で広げて欲しいと希望する」と説明。損失繰越期間は、主要国で10年、無期限の国があるとし「日本の3年は極めて限定的だ。出来れば無期限が一番いい。10年というのは要望として決して過大ではない」(田村政務官)と主張した。 

  <イスラム・マネーの呼び込み図る> 

 一方、シンガポールや韓国などアジア諸国で制度整備が進むイスラム金融への税制対応として、海外投資家が受ける特定目的信託の「社債的受益権」の配当を非課税にすることも求める。宗教上の理由から金利の受領が禁止されるイスラム投資家は、出資の形態を取るイスラム債にのみ投資可能。ただ、主要国で海外投資家が受け取るイスラム債の配当は非課税なのに対し、日本では課税扱いとなっており、イスラム・マネーを呼び込めていないと判断。金融機関や事業会社の要望を踏まえたほか、アジアの主要市場として投資家から見て他国に見劣りしない税制を整えるねらい。

 このほか、証券貸借取引への措置として外国金融機関が受ける証券貸借取引にかかわる現金担保利子・品貸料を非課税にすること、外国法人の申告対象を恒久的施設(PE)に帰属する所得に限定すること、特定口座の利便性向上に向けた措置、店頭デリバティブ取引などへの課税方式を申告分離課税とすること――などを盛り込んだ。 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100830-00000076-reu-bus_all
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