「生協だれでも9条ネットワーク」

日本国憲法と平和主義、民主主義を守る活動を進める生協関係者のネットワークのブログです

【参加報告】「オスプレイ横田配備反対緊急院内集会」に参加した。(寄稿)

2018-06-11 20:29:56 | 参加報告

「オスプレイ横田配備反対緊急院内集会」に参加した。



 本日(4月16日)、衆議院第一議員会館地下大会議室にて300名の参加者で開催された「オスプレイ横田配備反対緊急院内集会」に参加した。この院内集会では、映画:「大和(カルフォルニア)」が15分程実写紹介された。カルフォルニア州に属するとの都市伝説をもつ「基地厚木」で生きる十代のラッパー:長崎サクラの生き様を描き、基地となにかを抉る作品である。参加された厚木基地近くで生まれた映画監督はその爆音で飛来機種を判別した経験から、これまでの機種と全く異なるオスプレイの重爆音はすぐ分かると語っていた。この映画は、4月21日まで新宿で、その後池袋で上映されると案内された。

本日、この集会に参加して分かったことを紹介したい。

1)オスプレイの米キャノン空軍基地における訓練運営基準が明らかにされた。
a)夜間及び超低空飛行(100メートル)で訓練する。
b)同じ場所の定期的な上空通過は回避する。(異なるルート飛行による訓練)
c)人口密集地、移動の激しい活動量の多い地域などは除外する。(横田はこれに該当しないのか)
などが明らかにされたが、米国では、訓練に当たり、この運用基準を住民に説明しなければならないが、理解を得ることができず、訓練実施が困難であるという。

2)オスプレイが何故「欠陥機」と言われるのかが明らかにされた。
 オスプレイは、米連邦航空局の「耐空証明」を受けていない。(耐空証明とは、自動車の「車検」に相当する)。
a)オスプレイは、回転翼の長さがヘリコプターの六割程度しかない半面、自重が二倍近くあるので、「オートローテーション」で着陸する構造ではなく、事故時の安全性が最初から期待できないこと。
b)そのためMV22は配備後、事故率が1.93から3.24に倍増した。
c)CV22は、その激しい訓練環境(夜間・低空)を必須として10万飛行時間の換算で事故率が4.05となった。

3)日本の基地訴訟による判例と日本政府の対処の実態が明らかにされた。 
a)基地訴訟は「基地差し止め」と「損害賠償」である。基地差し止め訴訟では、「米軍は日本政府の管理の及ばない存在」であり、審理対象にならず、訴因にならない。」と門前払い。治外法権である。
b)騒音に関する損賠訴訟は原告(住民)が勝訴する。日本政府は一審結審で262億円の損賠を、二審結審では延滞費用を含めた損賠費用として73億円を支払っている。   
c)日米地域協定では、米軍に起因する基地訴訟の損賠は、日本側が25%、米国側が75%と規定されている。しかし、米国は75%の負担分を支払ったことがない。(日本が肩代わり)

4)オスプレイ横田基地配備で懸念されることが明らかにされた。

a)横田基地周辺の自治体域内に、保育園、幼稚園、小中高学校が90以上の公的施設があること。
b)3月10日のパラシュート訓練で小学校にパラシュート付属物が落下したが、もし国道16号上に落下したら、複合的な対面衝突事故が誘発され、大惨事になる恐れがあった。
c)埼玉の「ピースキャラバン」活動を通じて、埼玉県の61自治体の内、30自治体が、米軍軍用機が上空通過したことが確認された。
d)オスプレイ横田基地配備に伴い、10機のオスプレイ機兵士の450名と家族1000名を受け入れることになる。基地内に収まらない可能性がある。
e)現状の横田基地内の住宅は、日本政府負担であり、住宅建設費用(土地は日本が無償提供)で一戸当たり6000万円を超えるという。各戸3つのトイレとバスタブをもつ戸建て住宅という。
f)地位協定では、いつでもどこでも米軍の訓練と移動は自由であり、横田以外でも落下事故を含む危険が常態化する。

5)今後の活動について
a)6月5日日比谷野音にて「CV-22オスプレイ横田基地配備反対集会」を開催する。
b)防衛省・外務省・東京都・各自治体への要請行動を実施する。
c)横田基地前座り込み活動(毎月第3日曜日午後1時半、福生フレンドパーク)への参加
d)稲嶺知事交流企画:「沖縄はあきらめない」5月12日午後2時〜文京区民センター)への参加
e)横田市民交流集会:映画「ザ・思いやり」と講演会(末浪靖司):5月19日「福生市市民会館」への参加。

ーーーーーーーーーーーー
追記(1)(2018.4.17)
米キャノン空軍基地におけるオスプレイの訓練に関する資料は以下の通りである。
「ニューメキシコ州キャノン空軍基地における低空飛行訓練実施のための環境評価書」案
「1-1 はじめに
 ニューメキシコ州キャノン空軍基地は、2007年10月1日まで空軍戦闘指令部(ACC)の本拠地であり、第27戦闘飛行団(27FW)が配置されていたが、その後空軍特殊作戦(AFSOC)の拠点となった。27FWは第27特殊作戦航空団(27SOW)に改組された。この配備部隊の変更により、航空訓練、装備、及び特殊作戦部隊としての新しい任務が与えられた。第27特殊作戦航空団は、さまざまな地形、脅威レベル、気象条件、昼夜の時間帯、空域の航空機の結集など、様々な環境下で、飛行熟練度を維持する必要があり、そのような「グローバル」任務に関する訓練を実施する。乗務員のサバイバル能力維持の為に実際の戦闘条件と地形を厳密にシュミレートする厳しい環境下で、乗務員の適応能力を絶えず訓練することが必要である。」と記されている。

追記(2)(2018.4.17)
「2.11公衆と代行機関への広報活動」
 第27特殊作戦航空団は、ニューメキシコ州及びコロラド州で空軍の目的を説明する8回の公聴会を開催する。そこでは、低高度の訓練地域がどのような状況になるのかを明確にし、一般からの質問に答えることができる。空軍は、環境分析の期間中に公衆または他の組織からの意見を受け入れるように提案したが、空軍の行為に対する一般人の懸念を明らかにするために75日間のコメント受入期間を設けた。
75日間のコメント期間中、第27特殊作戦航空団は、国民及び様々な州政府および連邦政府機関から数多くのコメントを受けた。これらのコメントは、懸案事項を特定し、提案された行動の分析に適切な焦点を提供するために再検討された。以下にコメント期間中に受け取ったコメントの概要を示す。

コメントの項目               項目の詳細
【騒音の影響】     人々、家畜、野生生物、絶滅危惧種、構造的被害、生活の質
【社会・経済への影響】 資産価値の減少、観光への影響、風力エネルギー開発への障害、商業開発の制限、軍事飛行コスト(燃料、夜間滞在、航空従業員コストなど)
【安全性】       墜落の可能性、レスキュー能力、火災の危険性の増加、雪崩リスクの増加
【環境】        大気汚染、土壌汚染、水質汚染、環境への悪影響
【文化】        部族地域と部族の宗教的な慣行に関する影響
【空域】        一般及び商業航空との衝突回避のための軍用機の空域使用の制限
【代替案】       より適切な場所、シュミレータの使用
【環境影響評価】    環境評価(EA)より完璧な「環境影響評価」(EIS)への移行が必要。

とある。
このコメントに対する第27特殊作戦航空団側の回答はここには示されていないが、注目すべき点は以下のことである。
1)訓練開始にあたり、公聴会を8回開催し、75日間に渡るコメント受入期間を設定したこと
2)コメントは、訓練実施に伴う環境への影響について極めて詳細な検証を指摘しており、騒音だけでななく、経済的価値や様々な商業活動、飛行コストなどの経済性とともに、環境汚染への影響や、部族慣習への影響など総合的であること。
3)日本ではこのような公聴会やパブリックコメント設定などしかるべき対応が全く為されていないことである。

記:大久保 厚
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【読書レビュー】『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』を読む(寄稿)

2018-06-10 20:22:18 | 本の紹介、学習の参考
『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』を読む
講談社現代新書:矢部宏治:2017年8月



日本国憲法に「自衛隊」を書き込むとは一体どういうことなのを知るために是非この本を読んでほしいと思った。
以下の各章のポイントを書き留めた。
これ以外にも日本の戦後に関わる歴史ととりわけ、連合国の天皇利用の推移、大西洋憲章から国際連合形成プロセスの分析による9条成立過程とダレス国務省顧問による憲法下における日本再武装に関する法的トリックに関する検証は、とても説得力のある論説であると思った。
一読をお勧めする。

第1章 日本の空は、すべて米軍に支配されている
●航空法特例法(1952年)
・「前項の航空機(=米軍機と国連軍機)(略)については、航空法第6条の規定(略)は適用しない」
・何を適用しないのか=「離着陸する場所」「飛行禁止区域」「最低高度」「制限速度」「飛行計画の通報と承認」

第2章 日本の国土は、すべて米軍の治外法権下にある
●日米合同委員会公式議事録1953年9月29日
・日本国の当局は、所在地のいかを問わず、米軍の財産について、捜索、差し押さえ、また検証を行う権利は行使しない。
→日本全土で米軍所有の財産(米兵、軍属、基地、航空機、艦船、施設)は治外法権下にある。
●沖縄普天間基地からのオスプレイが6つの日本本土への低空飛行訓練ルートの存在。(パープル・イエロー・オレンジ・ブルー・ピンク・グリーン)
→北海道と山陰を除く全土。(北海道と山陰は攻撃機ルート)

第3章 日本に国境はない
●旧安保条約第1条(1952年4月28日発効)
・平和条約及び安保条約の効力が発生すると同時に米軍を日本国内及びその周辺に配備する権利を日本は認め、アメリカは受け入れる。(基地権容認)
→「その配備の内容は、行政協定で決定する」
●行政協定(1952年4月28日発効)
・具体的な内容は、日米合同委員会で定める。
→基地以外の外でも必要な権力をもつ。具体的には日米合同委員会で協議する。
●日米合同委員会(1960年6月第1回委員会)
・日米合同委員会の議事録と合意文書は、原則として公表しない。
・日米合同委員会で決定した日米合意は、日本の国会での承認は必要としない。(1959年4月密約)
●イラク・アメリカ地位協定(2008年)
・イラクに駐留する米軍がイラクの国境を越えて周辺国を攻撃することを禁ずる」
●日韓相互防衛条約(1953年)と日華(台湾)相互条約(1954年)
・日米安保条約とは同様に「米軍を日本国内及びその周辺に配備する権利」を付与。
→「米軍は、在日米軍という意識はなく、日本と韓国と台湾にアメリカには国境はない」

第4章 国のトップは「米軍+官僚」である
●日米合同委員会メンバー(隔週木曜日11時〜):六本木ニューサンノー米軍センター
・アメリカ:7人(駐日公使以外はアメリカ軍指令官軍人)
・日本:6人(外務省北米局長、法務省大臣官房ほかスタッフ

第5章 国家は密約と裏マニュアルで運営する
●行政協定(第17条3項a)
・「日本の当局は、米軍基地の外での犯罪については、米軍関係者を逮捕することができる。但し、逮捕したあとはすぐにその身柄を米軍に引き渡さなければならない。
●裁判権放棄(1953年10月28日)と身柄引渡{1953年10月22日}の密約
・「日本側は著しく重要な事件以外は裁判権を行使しない。」
・「米軍関係者による犯罪が公務中に行われたどうかわからないときは、容疑者の身柄を米軍に引き渡す」
●在日米軍基地秘密報告
・占領中の米軍の特権をすべて保護する密約。
●3つの裏マニュアル
・最高裁「部外秘資料」1952年9月
・検察庁「実務資料」1972年3月
・外務省「日米地位協定の考え方」1973年4月

第6章 政府は憲法にしばられない
●砂川事件大法廷判決
・飛躍上告
・米軍合憲
・統治行為容認

第7章 重要な文書は、最初すべて英語で作成する
●GHQによる天皇対処の変遷
・「降伏式出席」→「人間宣言」(戦犯訴追回避)→「戦争放棄」(GHQ起案の観閲)

第8章 自衛隊は米軍の指揮のもとで戦う
●米軍による日本軍指揮権確保の密約
・指揮権密約(1952年7月、1954年4月吉田首相とマーククラーク指令官密約)
●旧安保条約原案(マグルーダー陸軍少尉起案)第14条「日本軍」
・「この協定(旧安保条約)が有効のあいだ、日本政府は、陸軍・海軍・空軍は創設しない。但し、それらの軍隊の兵士や種類、編成、装備など、あらゆる点についてアメリカ政府の助言と同意があり、その創設計画がアメリカ政府の決定に完全に従う場合は、その例外とする。
・「戦争の脅威が生じたと米軍指令部が判断したとき、すべての日本の軍隊は、アメリカ政府によって任命された最高司令官の指揮のもとに置かれる。

第9章 アメリカは「国」ではなく、「国連」である
●米軍原案の基地権条項(1950年10月27日案)
・日本全土が、防衛上の軍事行動のための潜在的地域とみなされる。
・米軍指令官は必要があれば、日本政府へ通告したあと、軍の戦略的な配備を行う無制限の権限をもつ。
・軍の配備における根本的で重大な変更は、日本政府との協議なしには行わない(=日本の意向でだけで、拒否できないという意味)が、戦争の危機がある場合は、その例外とする。
・平時において、米軍は、日本政府への通告したあと、日本の国土と沿岸部で軍事演習を行う権利をもつ。

追記 なぜ「9条3項・加憲案」はダメなのか
●ダレスのトリック
・1952年以降の日本の独立は、憲法9条は日米安保条約とセットで存在している。そのなかで米軍は、オモテの条文に書かれていない
(1)日本国土を自由に軍事利用できる権利(基地権)
(2)戦時には自衛隊を自由に指揮できる権利(指揮権)という、信じられない大きな権利を密約によってもっており、
(3)日米合同委員会
(4)最高裁(砂川判決)という二つの聖域化されたアンタッチャブルな機関です。
●憲法で自衛隊を容認することの意味
・この(1)から(4)の問題を解決することなく、憲法で自衛隊を認めれば、その先にまっているのは、朝鮮戦争のさなかに生まれた「米軍による日本の軍事利用体制」の完成だからです。


記:大久保 厚

※『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』(講談社現代新書)は、→こちら
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【参加報告】「安倍9条改憲NO市民アクション・いちかわ」青井未帆講演会(寄稿)

2018-06-09 20:15:01 | 参加報告

「安倍9条改憲NO市民アクション・いちかわ」青井未帆講演会に参加した。



2月24日市川市男女共同センターで開催された学習院大学青井未帆教授の講演を聴いた。安倍9条改憲の狙いは何か!また憲法に「自衛隊」を明記するとはどういうことかを考える上で、とても有意義な講演だった。安倍首相の「自衛隊と明記するだけ」「なにも変わることはない」という謳い文句に隠されるその狙いは何かを分かり易く解説してくれた。

論旨を紹介したい。

1.現憲法のもつ効果とはどのようなものか?(明治憲法と対比して)

1)日本国憲法の決定的なユニークさは、憲法9条2項にある。平和主義そのものを掲げる国はあるが、戦力不保持と交戦権の否認は唯一日本しかない。
2)日本国憲法は明治憲法73条の改憲規定により制定された。従って章立て構成は明治憲法に準拠。戦争放棄と地方自治は新設された。
3)日本は二度憲法を作ったが、明治憲法は様々な制約があるが、その憲法観は、「君権(=君主)」を制限し、「臣民=天皇のしもべ」の権利と義務を定めたという意味では、立憲主義憲法と言える。現憲法は国民が主権をもつ立憲主義の法体系をもつ。
4)最大の失敗は、天皇による統帥権の独立と軍部の乱用を統制できず、国家破滅の道を防ぐことが出来なかったこと。ここが現憲法の出発点である。
5)明治憲法は軍と軍隊に関する以下の規定があった。兵役義務、統帥権、軍令・参謀本部・軍令部、軍部大臣現役武官制、戒厳令、非常大権、編成大権、軍人特例などである。
6)現憲法は上記を含めて軍及び軍隊に関わる規定を一切削除したことにある。これが日本の平和を維持出来た大きな要因である。

2.行政機関としての防衛省=自衛隊から何を目指すのか?
1)現憲法下における自衛隊は国家行政機関の一つにすぎない。つまり、自衛隊は行政機関であり、憲法は自衛隊を特別扱いとする根拠をもっていない。加憲は、つまり憲法に法的根拠を書き込むことに他ならない。
2)警察とは異なる「軍隊」の特別性とは、無秩序状況のもとで、戦わせるための規則と規制を持たせること。「逃げたら処罰・銃殺する」という強制をもつ法体系は人権的概念との対極にある。
3)現憲法は、その意味で、自衛隊に軍隊のもつ強制性を持たせられなかったが故に自衛官の尊厳を守ってきたという効果をもつとも言える。
4)自衛隊の明文化は、しかし国権の発動機関としての自衛隊を視野にしたものである。現状の国権(三権)分立も歪みつつあるが、今後一層、国会と裁判所に対する「内閣と行政機関」の肥大化が必至であり、これを統制するシステムが全くもっていないこと。

3.『憲法に「自衛隊」を書くだけ』という言葉に惑わされてはならない。
1)「自衛隊(或いは自衛権)を書くだけ」とは何を意味するかを考えてほしい。憲法に9条2項に追記するとは、詳細をすべて法律で決めるということである。つまり後から国会の多数で制定できる「法律」に丸投げすることにほかならい。
2)憲法は権力の制約根拠(やるべきこととやってはいけない)を明記するものであるが、その憲法には、全くその制約と限度が示されることがないとすれば、合憲か違憲かも誰も判断できない憲法をもつことに他ならない。つまりそれは、天皇に白紙委任した戦前の国権構造の再来に他ならない。
3)「いまあるものを書くだけ」という。「これによって何か変わるのか」といえば、「変わらない」という。つまり、なにも考えずに、理屈抜きにいまあることを認めよということである。しかし本質は、「自衛隊の特別性」に対する統制メカニズムを憲法の中に全く内在されない「自衛隊(或いは自衛権)」という言葉のみが記述されるということに他ならない。

4.そもそも日本だけでは完結・制御できない領域の存在
1)「garrison state」(ガリソン国家)への不安
ハロルド・ラスウェー1941年:軍事的な価値が国家全体に覆っている状態。大衆が過剰な恐怖心に煽られて求めるに至った国家。
2)日米安保条約と日米地位協定との関わり
 ・日本だけで制御できない領域
 ・集団的自衛権による戦争への参加、米軍の必要とする戦争への参戦
 ・日米地域協定〜日本の憲法と法律の及ばない基地と港湾・空域


5.まとめとして

歴史にも「Point of No Return」(帰還不能点:飛行機がもはや出発点に戻る燃料がなくなる点)というものがある。もう引き返すことはできない分岐点である。
どういう国にしたいのか論議もない不真面目で姑息な手段による改憲は、絶対にしてはならない。最低投票率規定もなく、広報規制のない財力がものを言う選挙で決する国民投票法のもとでは、正論が負けることが十分ありうる。なんとしても、国民投票前に発議させないことが絶対必要である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
講演を聴いて

1)自衛隊明記は、9条だけでなく、憲法そのものを壊す行為であること。
まずは自衛隊(或いは自衛権)を言葉として挿入することで、憲法上の位置を獲得し、その定義を憲法内に内在させることなく、法律にすべて丸投げして、国会の多数を力に、必要な法律をつくるという作戦であることを見抜くこと。それはつまり、憲法で明記すべき「国権」に関する制限という現憲法の根幹を崩し、何が合憲か違憲かを国の主権者である国民が明文的には全く判定できない状態におくことを意味する。それは、同時に司法権の無機能化(統治行為論への一層の傾斜)であり、国会の立法権のもつバックボーンを危うくする道である。この道には既視感がある。それは戦前の日本が歩んだ道に他ならない。

2)日本は果たして本当の統治権をもっているのか?
今回の講演では、詳しくは展開されていなかったが、そもそも日本は、国権を発動できる状態にあるのかが問われなければならない。日米安保条約と日米地位協定の現状評価を避けて通れないはずである。
日米安保条約のもとでの様々な密約の最大のものは、核の日本持ち込みとともに米軍に従軍する自衛隊の海外派兵の実態である。日本の自衛隊は、米軍従軍付属部隊である。自衛隊の指揮権は自衛隊法では内閣総理大臣にあると明記されているが、実態は、米軍の指揮権のもとにある日米合同委員会と日米ガイドラインによる対米従属の構造を抜きにしては論議できないし、現状を考えれば、日本の主権が一体どこにあるのかを問われるはずである。
とすれば、それは、国家主権に関する存立危機つまり毀損である。日本の未来に対する「存立危機」を生み出しているのは、北朝鮮でも中国でもなく、歴代の自民党政権であり、国難を叫ぶ安倍政権であることを銘記しなければならない。

記:大久保 厚
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【参加の呼びかけ】6/10「森友学園疑惑徹底追及!安倍内閣は総辞職を!国会正門前大行動」、木曜日連続国会前行動、他

2018-06-04 23:59:55 | 参加のよびかけ

<2018年5月27日 「生協だれでも9条ネットワーク」世話人会>
3月から続く国会周辺での「森友学園疑惑徹底追及!安倍内閣は総辞職を!国会前連続行動(木曜行動)」は回を重ねて定着しました。
 5月3日の有明防災公園6万人以降も、5月10日600人、17日700人、24日700人が参加して安倍政権への怒りの声あげています。5月19日の「安倍政権NO!森友・加計疑惑徹底追及!安倍内閣退陣!5・19国会議員会館前行動」には2,500人が参加しました。5月26日の「美ら海
壊すな 土砂で埋めるな5.26国会包囲行動」には10,000人が参加しました。
 「生協だれでも9条ネットワーク」は毎回声を掛け合って、「生協九条の会・埼玉」とともに、3月3日から5月26日までに24回で150人以上が参加しました。(全体数は167,400人)

 1年以上かかった財務省の国会提出文書から「文書改ざん」に留まらず「文書隠ぺい」を国会開催中に行っていたことが明らかになりました。まさに、底なし沼の状況です。政権与党の政治的・道義的責任は到底免れません。麻生副大臣・財務相の責任は重大です。また、安倍昭恵首相夫人の行動と安倍首相の国会答弁が行政へ影響を及ぼしたとの疑惑がさらに深まりました。
 加計学園疑惑では愛媛県の文書が国会に提出となり、安倍首相の国会答弁に疑問が生じています。中村愛媛県知事の参考人召致 、加計学園理事長の証人喚問が必要です。

 国会、国民、民主主義を冒涜する安倍政権の下で「働き方法案」の強行採決が行われ、「カジノ法案」や「憲法改悪」が引き続き狙われています。安倍政権をこれ以上居すわらせることは出来ません。私たちは市民と野党の共闘の力を発揮し3割台の内閣支持率をさらに引き下げ、新潟、沖縄の県知事選挙に勝利し、引き続き次期参議院選挙で野党勝利を実現しましょう。

 5月3日時点で1350万筆となった「安倍改憲NO!憲法を生かす全国統一署名」とともに6月の集会など、生協の仲間への幅広い参加を呼びかけます。是非とも総がかり行動実行委員会や安倍9条改憲NO!全国市民アクションなどの行動提起に応えて行きましょう。

【 参加の呼びかけ】
●「森友学園疑惑徹底追及!安倍内閣は総辞職を!国会議員会館前行動」
と き:
 5月31日(木)18:30~
 6月07日(木)18:30~ 
 6月14日(木)18:30~ 
ところ:衆議院第2議員会館前
主 催:戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会

●「森友学園疑惑徹底追及!安倍内閣は総辞職を!国会正門前大行動」
と き:6月10日(日)14:00 ~
ところ:衆議院第2議員会館前
主 催:戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会
※総がかり行動実行委員会の行動予定の記事→こちら(変更の可能性があるので最新情報は公式サイトをご確認くださいとのこと)    
※生協だれでも9条ネットワークの幟旗は5月31日、6月7日、14日は17:30頃から衆議院第2議員会館前に立てます。6月10日は国会正門を正面に見て右手側通路に13:00頃から立てます。
何かの際の連絡は藤原携帯までお願いします。
国会周辺図
※毎日新聞映像グループによる6/10付けのfacebook記事→こちら

【情報提供】「オスプレイ飛ばすな!6.5首都圏行動」
と き:6月5日(火)18:30~
ところ:日比谷野外音楽堂
主 催:戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会
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【情報提供】「#0604新宿西口街宣」、「オスプレイ飛ばすな!6・5首都圏行動」

2018-06-03 23:59:08 | 情報提供

<管理人より>
 「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」の「行動予定」からの情報提供です。平日夜の行動ですが、ご都合がつく方はご参加ください。
【情報提供】市民連合主催「#0604新宿西口街宣」
■日時:2018年6月4日(月)18時30分~
■場所:新宿西口
■主催:安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合
協賛:戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会
※詳細は「市民連合」のHPの情報記事へ→こちら

【情報提供】「オスプレイ飛ばすな!6・5首都圏行動」
■日時:2018年6月5日(火)18時半~
■場所:日比谷野外音楽堂
■内容:抗議集会 集会後、銀座デモ
■主催:戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会
※詳細は「総がかり行動実行委員会」のHPの行動予定の記事へ→こちら
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