私め宛の 年金振込通知書 が12月13日の振込日直前に日本年金機構から届きました。(↓)
(画像をクリックすれば大きな画像になりますので、お試し下さい)
(↑)の年金支払額(=403,333円/2ヶ月)は、今年10月からの特例水準解消による年金額改定額(=242万円/年)の2ヶ月分です。(→ こちら)
今年は所得税を引かれていなかったのですが、来年振込分から2,707円/2ヶ月の源泉徴収所得税が引かれるようになっております。
この2,707円の計算根拠は、先ず、年金にかかる源泉徴収所得税額は、(→ こちら)の記事中の3番目の画像にあるように、源泉徴収所得税額=(年金支給額 - 社会保険料 - 各種控除額) X 5.105%(← 復興特別所得税分も含む) です。
昨年、年金から天引きされた社会保険料は、(↑)にあるように介護保険料の15,300円/2ヶ月 X 6 = 91,800円/年。
基礎控除額は、65歳以上なので最低額が13.5万円/月 X 12 = 162万円/年。
配偶者控除が3.25万円/月 X 12 = 39万円/年。
以上から、源泉徴収所得税額 = (242万円 - 9.18万円 - 162万円 - 39万円 ) X 5.105% = 16,244円/年 ÷ 6 = 2,707円/2ヶ月 となり、(↑)の通知書の額と一致します。
それでは、上述の源泉徴収所得税の計算式は今年の年金にも当てはまるはずであり、所得税の源泉徴収が行われるべきだったのに、なぜ今年は源泉徴収所得税がゼロだったのか? ということですが、それは話が長くなるので(→ こちら)の記事を参照して下さい。
と言いますのも、ずっと各国うろうろしている内についに収め損なって、どうしましょうという感じなのです。
帰国してから収めようかと思っているのですが、25年以上ですか、収めなければならないとか。
こんな風に年金を公開しておられるブログは
初めて拝見しました(^-^)
尊い恩給ですね。
海外に居住する人達への(任意)加入制度や手続き方法が記載されています。 今迄 収め損なっていたのなら 1日でも早く手続きするのに越したことはありませんよ。
私めは企業から派遣されて海外駐在をした経験がありますが、会社がすべて手続きをしてくれたのですが、海外駐在中も厚生年金をずっとかけて(いた形になって)いましたよ。
きっと知らない事がいっぱいあると思います。
それと私のコメントにミスがあります。
年金の事恩給なんて書いてしまいました(^-^);;
失礼しました。