新・定年オジサンのつぶやき

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不祥事続きで労働者イジメの厚労省は、更生省に改名せよ

2022年01月19日 12時06分23秒 | 公務員不祥事

東の都だから「東京都」なので、西の都の大阪も「大阪都」になりたいというのが、「大阪都構想」の本音なのかもしれない。
 
今や「大阪維新の会大阪府議会議員団」が大阪府議会の定数88の過半数の47議席を占めており、大阪市会(市議会)も定数83の内、 大阪維新の会が40議席で、公明党を含む市政与党としては58議席を占めている。
 
まさに大阪府・市を維新の会に占拠されているようである。
 
そんな大阪が遂に「東京を上回った」という。
 
【速報】大阪府のコロナ新規感染者は6000人前後となる見込み 過去最多更新(1月18日)
 

  
 
当然ながら、「大阪府、保健所の業務逼迫 重症化リスクの高い患者優先へ」という事態になっている。
 
大阪府は18日、新型コロナウイルスの感染急拡大で保健所の業務が逼迫しているとして、濃厚接触の可能性がある人に対して自主的に自宅待機や医療機関の受診を求める方針に転換すると発表した。企業に対しては濃厚接触の可能性のある従業員を独自に特定して自宅待機や検査を促すよう求める。保健所の負担を軽減し、重症化リスクの高い高齢者施設などの調査を優先する狙いだ。
 これまでは企業内の濃厚接触者の特定には保健所が関与していた。自宅療養者にも保健所が健康観察を実施していたが、今後は健康不安があった場合に自ら24時間緊急サポートセンターに連絡するよう求める。

 
ネット上ではこんな冷静な批判が見受けられた。
  
「大阪などは陽性率が異常に高くて検査が頭打ちになってしまっているようですね。2年も経っているのにいまだに検査能力が足りないのは政治家が無能である以外の何者でもなく、そんなのを支持する国民が多いのが非常に残念です。死亡率が半分だとしても感染者が倍になれば同じくらいの人数が亡くなるわけですからね。財界人が出入国を緩めて経済を回せと声高に叫んでいるのにも呆れ果てます。」  
 
すでに昨年度でも感染者総数は東京よりは少なかったが、10万人あたりの死者数は大阪が断然多かったことは周知の事実であった。
 
さて、2001年1月6日に施行された中央省庁の再編統合により、それまでの1府22省庁は、1府12省庁に再編された。
 
単に名前が変わっただけの省が6つほどあるが、その他は複数の省庁が合併、し新たに「厚労省」となった組織は例えば2019年度予算案の構成では約100兆円の予算の1/3が厚生労働関係で具体的には医療と年金に充当されていた。
 
要するに「デカすぎる」組織になり他の省庁と比べて不祥事が多い組織になってしまった。
 
3年ほど前には、厚生労働大臣をやったことがある舛添要一が、「統計不正問題への対応:厚生労働省をどう再編するか」という記事の中で「毎月勤労統計に始まって、統計の調査について様々な不正が発覚し、厚生労働省のガバナンスが問われている。私も厚労大臣を勤めたが、この巨大官庁を一人の大臣で指揮するのは容易はない。」と語っていた。
 
厚生と労働を合併させたことで、そもそも縦割り意識がある全く文化の違う官庁が1つになったため意思統一も難しく、さらには安倍政権時代の情報調整という隠蔽行為が強いられ組織もいびつになってしまった感がある。 
   
本来の「労働者の福祉と職業の確保とを図り、もって経済の興隆と国民生活の安定とに寄与することを任務としていた」労働省と、「書経』の「正徳利用、厚生惟和(徳を正しくして用を利し、生を厚くしてこれ和す)」から名付けられた厚生省が合併して「厚生労働省」となったのだが、残念ながら、昔の労働省時代の任務を放棄したかのようなふるまいをしてきている。
 
労災の申請件数が過去最多を更新するなど過労死問題への関心が高まる中、厚生労働省が労災認定のハードルを上げる通達を出していた。
 
厚労省は昨年9月、専門家の提言を受け過労死・過労自死に関係する認定基準を緩和。労働時間以外の要因と合わせ総合的に評価するようにした。この緩和で、下がり続けてきた過労死の認定率に歯止めがかかる期待も出ていた。ところがその半年前の昨年3月に、労災認定で最も重要視される労働時間について従来より厳しい算定基準を内々で決め、通達していた。

 過労死弁護団によれば昨年来、労働時間の過小認定が続出しているという。
 
 例えば、製造業の社長補佐の60代男性が過労で倒れ、脳梗塞の後遺症が出て2020年に東京都内の労基署に労災申請したケース。パソコンのログイン時間やメールの詳細な記録を提出したが、3月の通達に沿う形で「持ち帰り残業は例外を除いて労働時間に算入しない」とされ、労災保険の不支給が出た。
  
 「客観的な資料がそろい、以前なら問題なく認定されたはず」と弁護団は驚き、東京都労働局に不服審査を申し立てた。
 労働時間の算定基準を厳しくした背景には19年4月の「時間外労働への罰則付き上限規制」導入の影響もあると弁護団はみる。  
   
             【東京新聞より】
 
労基署には、労災の補償に当たる労災部署と企業の法令違反に目を光らせる監督・安全衛生部署がある。
 
時間外労働の上限規制導入以降、過労死事案の労働時間の調査に監督部署の関与が顕著になったことが、弁護団の主張の根拠だ。
 
弁護団は「被災者の救済より、過労死案件の見かけ上の減少を優先させている」と指弾する。
 
 労基署監督官出身の社会保険労務士も「監督部署は労基法の違反を特定する観点で調査し、労災担当は対象者に漏れなく補償できているかを重視する」と本来の両者の立場の違いを説明。「労災の認定で監督部署が前面に出ることに違和感」があると言う。
  
労災保険は労基法と一線を画し、度重なる改正を通じて労働災害の被災労働者や遺族の早期救済に欠かせない制度に発展した。
 
ここ数年の労災認定率の凋落は、労災保険の理念や労災に苦しむ人の救済の歴史を軽んじているような気がしてならない。  
 
過労死の『見かけ上の減少を優先』労働時間の過小認定が続出 厚労省の基準厳格化で弁護団が指摘
 
 
 
             【東京新聞より】
 
労働者の働かされすぎを防ぐための ハードルが高いため、厚生労働省が昨年、過労死などの労災認定をする際の労働時間の算定について、一定条件下の仮眠を除外したり、持ち帰り残業で極めて厳しい基準をとるよう全国の労働基準監督署に通達していたことが分かったという。
 
労働時間のとらえ方を労災被災者らの救済を目的とする労災保険法でなく、法令を守らせる労働基準法に基づいていることにより、労働時間が実態より過小に算定され、労災の「不認定」の増加につながる恐れがあることは明らかであろう。
 
仮眠や持ち帰り残業が『労働時間』に加算されない? 厚労省が基準厳格化、労災の認定後退の恐れ
   

厚労省の意図について、過労死問題に取り組む弁護士でつくる「過労死弁護団」は「働き方改革と言いながら、労災認定が増えるのは不都合だからではないか。(労働者より)経営側に立つ政権の意向に沿うためもある」と推測する。
 通達は厚労省労働基準局補償課が昨年3月30日付で送った「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集」。機密扱いだが、家族を過労死で亡くした遺族ら関係者の情報公開請求で明るみに出た。労働時間の調査の留意点のほか、教育訓練や出張、警備員らの仮眠時間、持ち帰り残業などへの対応指針を示している。
 労働法学者らが何より問題視するのは、労災の認定における労働時間を「労働基準法32条で定める労働時間(使用者の指揮命令下にある時間)」と限定的にとらえたことだ。労災保険法の趣旨や目的から外れ、労働者や遺族の救済が進まなくなると懸念する。
 過労死弁護団の笠置 裕亮弁護士によると、労災保険法の労災認定は「指揮命令下」でなく、会社の支配下(拘束されている時間なども含む)かどうかで判断されるという。
 判例も「銀行員がシステム統合の手引習得のために自宅で学習した時間」など「指揮命令下」とは言えない時間も労働時間への算入を認めていた。笠置氏は「通達は司法判断と異なる狭小な労働時間概念を作り出している」と批判する。
 通達にはつじつまの合わない例もある。警備員の仮眠時間は「労基法上の労働時間」とされてきたが、通達は「睡眠施設があり、睡眠がとれて業務による過重性がほとんどなければ労働時間から除外する」と急きょ変更した。
 このほか「持ち帰り残業については、残業の証拠として成し遂げた成果を詳細に示せという、働けない状態にある被災者に無理を強いるような基準もある」(笠置氏)という。
 働き方改革法の制定に関わった水町勇一郎・東大教授(労働法)は「きちんと議論することなく、労災認定にかかわる重要な基準や運用を内々に変えるのは適切でない。その内容も法の趣旨や働き方改革の方向性に反するもので問題は大きい」と指摘する。厚労省労働基準局補償課は「参考事例通りというのではなく、適切な対応を求めている」とコメントし、問題はないとの姿勢だ。

「働き方改革と言いながら、労災認定が増えるのは政権にとって不都合だから労働者より経営側に立つ政権に忖度するならば、「厚労省」から「労」外すか、それとも過去の不祥事を反省し「更生省」とでも改名するべきであろう、とオジサンは思う。       

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