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教会の鐘&お寺の鐘 第3章

2023-06-22 21:00:00 | 編集後記/追記

 カルト教団

 歴史

 発祥

 カトリック教会などによる聖人崇敬(cult of saints)、キリスト教の聖人崇敬を行う教派では崇敬 (Cult) と礼拝・崇拝 (Adoration) は区別される、
 19世紀末にメラネシア各地で起こったカーゴカルト(cargo cult)といった用例もあるが、否定的・批判的なニュアンスは存在しない。

 20世紀初頭

 マックス・ヴェーバー(ドイツ社会学者)、エルンスト・トレルチ(ドイツのプロテスタント神学者)は、「The Social Teaching of the Christian Churches」 (ドイツ語版1912年、英語翻訳版1931年)において、「チャーチ=セクト類型」(church-sect typology)を提示し、カルト(ドイツ語でセクト:sekte)を次のように提唱した。
 「カルト」とは宗教団体の初期形態を指すとし、この段階では周辺からの迫害に遭うが市民権を得るにしたがってその迫害は減り、次第に正式な社会集団として認められるようになる。
 よって、まだ市民権を得ていない宗教団体を指す語であるとした。
 アメリカ合衆国においては、1920年頃より、アメリカ発祥のクリスチャン・サイエンスといった主要な宗教伝統に属さない、いわゆる新宗教を指して宗教社会学として、秘教的な教え、カリスマ的指導者への熱烈な崇拝、緩やかな信徒集団をもつ教団を示す概念として「カルト」が用いられるようになった。
 1930年代には、保守的なキリスト教聖職者が異端と見なしたキリスト教系団体を指して使用を始める。

 20世紀中頃

 1960年代にはヒッピーらが傾倒した、東洋系等のキリスト教以外の宗教を指し、用いられるようになる。
 1970年代の宗教学者らは、意図的に宗教集団の類型として使用した。
 ハワード・ベッカー(英語版)(アメリカ社会学者)は、1950年に「チャーチ=セクト類型」を見直し、非キリスト教的なスタイルを持つ新宗教を新たな類型としてセクトに含め、これを「カルト」と主張した。
 また、心霊術、占星術などの信者集団であり、小規模かつ緩やかな組織構成という特徴を持つとした。
 ジョン・ミルトン・インガー(英語版)(アメリカ社会学者)とハワード・P・ベッカー(英語版)(アメリカ社会学者)は、「カルト」とは「個人主義的忘我経験や精神的身体的な癒しを求める人々による緩やかな結合であり、既存の宗教伝統から逸脱する教えをもち、それゆえに周辺社会から不審視される」とした。
 ロドニー・スターク(英語版)(アメリカ宗教社会学者)とウイリアム・シムズ・ベインブリッジ(英語版) は、「セクト」を「信仰の再確立を目指して母教会から分離した集団」とし、「カルト」を「既存の伝統から逸脱する新しい教えのもとに形成される集団」とした。
 また、カルトの組織化達成度によって以下の3つの下位類型を設定した。

 1)「聴衆カルト」(「オーディエンスカルト」) 新しい神秘的なものについての情報をメディアを通して知り、関心を寄せる人々をメンバーとするもの。

 2)「来談者カルト」(「クライエントカルト」) 集団のカリスマ的中心人物を人々が訪ね、来談者(クライエント)となり、セミナーやセラピーに参加する。 「聴衆カルト」(「オーディエンスカルト」)よりは主催者と来談者との関係は密になっている。

 3)「カルト運動」 「聴衆カルト」や「来談者カルト」ではエンターテインメントや病気快癒といった一過的で実利的な効果が求められているにすぎないが、「魂の救い」といったようなすぐに確認できない事柄を持続的に保証するための組織化が必然となる。この保証を供給する人間組織こそが「宗教」であるとした。

 デイヴィッド・モバーグ(英語版)(アメリカ宗教社会学者)は、1971年に「教団のライフサイクル論」において、カルトもしくはセクトに該当する新団体の発祥から解体までの製品ライフサイクルは以下の5段階を経ると提唱した。

 1.萌芽的組織 - 社会不安を背景とし、カリスマ性のあるリーダーが登場し、集団(カルト、セクト)が出現する。
 2.公式的組織 - 集団の目標が成文化され、部外者との差異が強調される。

 3.最大能率段階 - 合理的組織が集団を導くようになる。この頃になると集団への部外者からの軽蔑も減り、逆に集団から部外者への敵意も消える。
 4.制度的段階 - 組織運営が官僚的になり、自分たちの特権の保持を目的とするようになる。礼拝なども形式的になり、集団の会員となる資格の基準も緩む。

 5.解体段階 - 組織に腐敗が蔓延し、組織運営の官僚的機構が会員のニーズに対応できないので、退会者が増える。
 一部のリーダーや会員が信仰復興の改革運動(再生運動)を起こして成功した場合は、新しいサイクルが始まるが、そうでなければ集団は解体に向かう。

 1970年代以降

 編集 1978年、米国からガイアナに移動した人民寺院信者の900人に及ぶ集団自殺は、米国で社会問題化し、マスメディアが、社会的に危険とみなされる宗教団体を指して報道で用いるようになる。これを機に 1979年、連邦議会や州による公聴会が開催された。
 同年には、国際カルト研究会(ICSA、旧:AFF)が設立された。
 宗教学の文脈では、1970年代後半 - 1980年代にかけて、アメリカを中心に議論が尽くされた結果、「宗教社会学的な教団類型というよりも、信者の奪回・脱会を支援する弁護士,
 ケースワーカー,元信者,信者の親族からなるアンチ・カルト集団によってターゲットとされた集団への総称的蔑称であり、特定集団に「レッテル貼り」として用いられる傾向があるという結論が得られている。
 宗教学者が、この語を、宗教社会学等の学問を根拠とする教団の分類としては用いることはない。

 指摘・論争

 現在、この言葉は宗教問題を指すとは限らず、宗教学者や神学者以外にも、臨床心理学、社会心理学、社会学等の観点により、反社会的な集団への入信から教化過程における多様な理論的な定義付けの試みがされ、「カルト論争」と呼ばれる。カルト論争は、各学問の前提条件やモデルが異なるという事情もあり、現在でも結論は得られていない。

 《宗教学者》

 カルト論研究を行う宗教学者の櫻井義秀は、マスメディアが消費するカルト論には否定的である。
 反カルト集団により「カルトによりマインドコントロールされた」と言う主張もコマーシャルと同様の手法であり、カルトと同様に反カルト集団が裁判の戦略として利用しているドグマであると主張している。
 また、言葉自体が統一教会信者の奪回・脱会を目的とした弁護士らからなる反カルト集団により、総称的蔑称として、ないしはレッテル貼りを意図して日本に紹介された概念である、
 特定団体を『カルト』であると言うことは、その団体が宗教的多様性を構成する一つの団体というよりも、一般市民に重大な危害を加える団体であるから、何らかの対処が必要だと主張することに等しいとする。
 反カルト集団により、裁判戦術の「対抗的ドグマ」として使用された際、まるで、あたかも最新の心理学ないしは宗教学の研究結果であるかのように、マスコミに紹介されたとしている。

 キリスト教学者の芦名定道は『一般的に日本人は、「特定の既成宗教を主体的に信仰している」とも言えず、むしろ何らかの宗教儀式(例えば、冠婚葬祭など)に参加しても「自分は、無宗教である!」と思っている人が多い。そのため直接的な体験よりも、主に『マスコミを介した間接的な情報によって構成された印象(刷り込み現象による影響)』で判断をする傾向にあると自著で述べている。
 マスコミの提供する情報は、それが「視聴率を獲得するため」という特性から、当然に該当する宗教団体側から見て「報道内容は、不適切だ!」と思われる事も多く、日本の宗教像全般に多大なマイナス・イメージを生じさせている。
 日本では『カルト』の用法が、『マスコミのセンセーショナルなイメージ』と共に広まったが、メディアは事件報道が主体であり、良いニュースはあまり流さないため、反社会的な団体ではない新宗教へのマイナスイメージが形成されたという指摘もある。

 宗教学者の浅見定雄(旧約聖書学者、東北学院大学名誉教授)によれば「「カルト」は厳密な学術用語としては放棄されています」「カルト問題は、宗教的問題と異なる社会問題だ」としている。

 宗教学者の島薗進は、米本和広が「カルトとは、ある人物あるいは組織の教えに絶対的な価値を置き、現代社会が共有する価値観 - 財産・教育・結婚・知る権利などの基本的な人権や家族の信頼関係といった道徳観 - を否定する宗教」と定義を示したことに対し、不適切であると批判しており、罪のない集団を「カルト」と名指すことにつながる危険性を指摘している。(ただし、以降、米本は、考えを変え、反カルト陣営の活動も問題視するようになる)

 2009年 - 2010年に、公安調査庁が、旧・オウム真理教以外で、社会通念からかけ離れた特異な活動をしている宗教団体を「特異集団」と位置づけて、情報収集を行っていた。

 《宗教団体》

 統一教会

 統一教会は、信者が脱退目的で拉致・監禁されることが相次いでいるとして、人権侵害であると抗議している。
 反カルト側の問題として、「親族による拉致監禁」により強制的な脱会カウンセリング受講、
 拉致監禁を契機として統一教会を脱会する「強制説得」を行う際に人権侵害が発生したという告発)、ディプログラミングの弊害(統一教会脱会時にPTSDを発症)、信教の自由への迫害(統一教会への信仰を理由とする侮辱、パワハラ、アカハラ)で訴訟となり、信徒側が勝訴した事例も複数存在している。

 神社本庁・日本会議

 2016年、LITERAは、週刊金曜日の同年5月27日号に掲載された反神社本庁・反日本会議派神職のインタビュー記事や安丸良夫の著書『神々の明治維新』を引用する形で以下のように主張した。

 ・(日本会議の"皇室と国民の「強い絆」が「伝統」だ"との主張に)江戸時代にはごく一部の知識階級を除き、「京都に天皇様がおられる」ということを庶民が知っていたか、はなはだ疑問だ。本来神社とは地域の平和と繁栄を祈るためのものであり、明治になって、日本という統一国家ができたので、その象徴として「天皇」を据えた。

 ・神社本庁が「本宗」として仰ぎたてた伊勢神宮は、明治になるまで一度も天皇が参拝したことはなく、とくに江戸時代に庶民のあいだでブームとなった伊勢参りは、皇室への信仰心によるものではなく、豊作を願ってのもので人気の“観光スポット”という意味合いが強かった。
 しかし、明治維新という軍事クーデターによって樹立した明治政府は、それまで民間の信仰であった神社神道を、天照大神を内宮に祀る伊勢神宮を頂点とする「国家神道」に組み替えた。
 この神話的ヒエラルキーのもと国民を「天皇の赤子」として支配しようとした。その結果が、「世界無比の神国日本」による侵略戦争の肯定・積極的推進であった。
 伊勢神宮と皇居の神殿を頂点とするあらたな祭祀体系は、一見すれば祭政一致という古代的風貌をもっているが、そにじつ、あらたに樹立されるべき近代的国家体制の担い手を求めて、国民の内面性を国家がからめとり、国家が設定する規範と秩序にむけて人々の内発性を調達しようとする壮大な企図の一部だった。
 そして、それは、復古という幻想を伴っていたとはいえ、民衆の精神生活の実態からみれば、なんらの復古でも伝統的なものでもなく、民衆の精神生活への尊大な無理解のうえに強行された、あらたな宗教体系の強制であったのだ。

 ひかりの輪

 オウム真理教後継組織アレフから分派したひかりの輪は、アレフは麻原崇拝のカルトであるが、ひかりの輪はそれとは異なると主張し、両団体を区別するよう主張している。

 エホバの証人

 エホバの証人は、「人間の指導者をあがめ,偶像視することが,今日のカルト教団の大きな特徴をなしています」と定義し、「エホバの証人の間にそれが見られないのは,このように聖書の教えに固く付き従っているからにほかなりません。
 エホバの証人は僧職者と平信徒を区別する考えを退けます。」としている

 創価学会

 フランス国民議会で、1995年に採択されたアラン・ジュスト報告書のリストに、統一協会やエホバの証人と共に、創価学会がカルト(セクト)として名前が掲載された。
 同議会で同リストを撤回する決議は現在もされておらず、同リストは現在も有効なままである。
 この「カルト宗教のトラブル対策」は、2000年5月に出版されたものだが、その後、2008年2月25日付のフランスの内務大臣通達では、1995年のセクト団体リストは使用しないとされている。
 2005年5月、当時のフランスの首相(ジャン・ピエール・ラファラン)が各閣僚と知事あてに発信した「セクトの逸脱対策に関する 2005年5月27日付通達」では「これまで行政当局の対策は、“この団体がセクトだ”というリストのみに基づいていたために、取締りと自由尊重のバランスを効果的に取ることができず、また法的根拠のしっかりとした対策もとれなかった。
 そこで、特定の団体をブラックリストに載せて危険視するのではなく、刑事犯および一般的な違法行為に相当するものを特定して処罰するために、信者の個人の自由を侵害する危険性をもつと思われる団体を監視することが決定された。」と掲載されている。
 先の2008年2月25日付のフランスの内務大臣通達には「この首相通達は、1995年のセクト団体リストは使用せず、事実に基づいた理論によって調査範囲を広げ、調査対象を既知の団体に限定しないよう、明確に強調している。」「頻繁に使用されている『セクト』という概念は、法的概念ではなく、事実に基づいた概念である。ゆえに、ここで重要なのは『公共秩序』なのである。」と言及されている。

 「Le Monde des Religions」2011年9月号の中でMIVILUDESのジョルジュ・フネック会長(当時)は、フランス創価学会運動体について、「MIVILUDESは、創価学会に関するセクト的行為の報告を五年以上前から受けていない。
 創価学会は、宗教活動と事業活動を分離しており、少なくともフランスにおいては問題組織ではない。」と述べている。  
 創価学会自身は、現在、創価学会はセクトとして取り扱われていないと主張をしているが、それに対し、FORUM21 通巻321号は以下の通り反論をしている。
 まず83年に行われた「ヴィヴィアン報告」について、創価学会の機関紙・創価新報(22年9月号)が報じたデルソル弁護士のインタビュー記事の「一人の脱会者による狂言を検証することなく鵜呑みにし、引用したものであり、のちにそれを無批判に取り上げたメディアも裁判で断罪された」とする指摘に対する反論である。 FORUM21 通巻321号によると、「83年の「ヴィヴィアン報告」のための調査時、創価学会(当時は破門前なので日蓮正宗フランスと呼称)については、一人の脱会者の話だけに依拠してしまった。
 内容は正しかったのだが、証言者がいい加減で後になって創価学会と和解して翻した」という。そのため「こんな大失態があったので、二度目の調査では創価学会については特に慎重を期した。」としており「その結果に基づいてフランス国会は創価学会を「セクト」とした。」と主張している。
 次に内務大臣が96年2月29日に 「セクト的運動の枠内で人と財産に対してなされた侵害」に対策を求める通達を出したことを紹介し、そこに「95年国会報告のセクトリストが添付されており、その中に創価学会がある。」ことを指摘している。
 さらに「MIVILUDESの03年報告書では、国会報告にリストアップされていないことを「正常の証」とすることを問題視する記述があったが、「リストから外せ」という動きについてもこんな記述をしている。
 《いずれにしろ、この国会の代表が作成したリストは、国会の代表によってしか修正できない。
 かくして、MIVILUDESは、「リストから外す」ことを求める運動に対してつねに三権分立という憲法の原則を喚起している》」と記している。

 加えて、FORUM21の発行人の名誉毀損裁判で創価学会側が証拠として提出した08年5月21日付のMIVILUDESルレ本部長(当時)の書簡に「《1995年のリストにつきましては、首相令に則り、国家関係機関はそれを援用することはまったくありませんが、三権分立の原則により、それを改正もしくは解消することは、同機関の権限ではありません》(創価学会側訳) 」(同機関とはMIVILUDESのこと )と記されていることを明示。
 「リストに拘泥・束縛されずに「危険性の基準」に基づいて対策を取るのだから「援用」はしない。
 そして「リストから外す」ことも、三権分立の上から行わないということ 」と訴えている。 さらに2022年8月25日付の「聖教新聞」に「08年と11年にも同国の政府機関は『創価学会には逸脱行為は認められない』と発表しているのです」とあるが「MIVILUDESはじめ、政府が公式に発表したことはない」と主張している。
 最後に、「セクトと子供」調査時のMIVILUDESルレ本部長の「セクト的組織は多くの分野にいます。 最近私達は創価学会の雑誌の中で小学校の教員が『師』からうけた教えを子供たちとのコミュニケーションの中で実践していると自画自賛するのを読みました。
 唖然としてしまいました」(報告書付録証言集)という証言を引用し、「唖然としたのは公務員の宗教的中立に反することだからである。あきらかに共和国の基本原則の侵害の違反であり、子供の囲い込みに通じる。
 この証言は、創価学会が常に警戒の対象となっているという何よりの証拠である」と批判している。さらに「2020年、MIVILUDESに創価学会について10件の通報があった。」としている。

     〔ウィキペディアより引用〕