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CTNRX的事件File. ♯002

2023-06-06 21:30:00 | 出来事/備忘録

 6ヶ月女児死亡、食物誤嚥で窒息疑い保護者側が死因公表 保育園でおやつ後、体調急変

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 鹿児島県姶良市の認可保育所「興教寺保育園」で4月、6カ月の女児がおやつ後に急変、意識不明の重体となり約40日後に死亡した事案で6日、女児の保護者が代理人弁護士を通じて死因は、多臓器不全だったと公表した。
 食物誤嚥(ごえん)による窒息があったとみられ、低酸素脳症を引き起こしていた。

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 【詳細】
 おやつ後に体調急変、6カ月女児死亡 保護者は保育園が生の果物与えていたこと知らず、同意もしておらず、園によると4月18日午後、女児に保育士がすりおろした生のリンゴを離乳食用スプーンで少しずつ与えた後、あおむけに寝かせたところ様子が急変し、病院に搬送された。
 意識不明の状態が続き5月28日に死亡した。

     (令和5年6月6日/南日本新聞)
 
 【関連】
 「時間内に無理やりたべさせた」“園児虐待”保育園で新たな不適切保育も静岡県と裾野市が運営法人に改善勧告

 元保育士3人が逮捕された静岡県裾野市の保育園虐待事件で、園を運営する法人に対し、静岡県と裾野市が令和5年2月9日、改善勧告を出しました。
 新たな不適切な保育があったことも明らかになっています。

 【詳細】
<廣田昭由記者> 「時刻は午前9時半になるところです。さくら保育園の関係者らが部屋に入っていきます。これから県と市から改善勧告が出されます」 改善勧告が出されたのは、静岡県裾野市のさくら保育園を運営する社会福祉法人「桜愛会」です。さくら保育園をめぐっては、元保育士3人が園児に虐待行為をしていたとして、静岡県と裾野市が、2022年12月から特別監査を実施していました。

 <静岡県福祉長寿局 浦田卓靖局長>

  「『身体的虐待』『心理的虐待』『不適切な保育』が認められた」 監査の結果、静岡県は元保育士3人の行為として通報があった16事例のうち、「児童の頭をバインダーで叩く」「足をつかんで宙づりにする」など、9つを事実認定。
 さらに、聞き取りによって、「児童の食事のペースを考慮せず、時間内に無理やり食べさせた」という不適切保育を追加しました。
           (廣田昭由記者)

        (静岡新聞/SBS NEWS)


CTNRX的事件File. ♯001

2023-06-06 21:00:00 | 出来事/備忘録

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 鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった大崎事件の第4次再審請求審で、福岡高裁宮崎支部は5日、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(95)の請求を棄却した鹿児島地裁決定を支持し、再審を認めない決定を出した。

[令和5年6月6日/朝日新聞より]

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  ■大崎事件
(おおさきじけん)
 1979年10月、鹿児島県曽於郡大崎町で男性の変死体が見つかった事件である。
 1981年までに殺人事件として有罪が確定したが、死亡原因は殺人ではなく転落による事故で殺人罪は冤罪であるとの主張があり、再審請求が続けられている。
 第3次請求審は、2019年6月に裁判官5人の全員一致により最高裁判所で初めて再審取り消しが決定した。

 1979年10月15日に大崎町の自宅併設の牛小屋堆肥置き場で、当時42歳で農業を営む家主の遺体が発見された。
 10月18日に、被害者の隣に住みそれぞれ農業を営む当時52歳の長兄と当時50歳の次兄が、殺人と死体遺棄容疑で、10月27日に次兄の息子で当時25歳の甥が死体遺棄容疑で、10月30日に当時52歳で農業を営む長兄の妻が殺人と死体遺棄容疑でそれぞれ逮捕された。
 主犯の長兄の妻が長兄・次兄・甥とともに保険金目的で酒乱の被害者の殺害を企てたとして起訴された。

 1980年3月31日に鹿児島地裁は、被害者を西洋タオルで絞め殺して牛小屋堆肥置き場に死体を遺棄した殺人・死体遺棄罪で、長兄の妻を主犯として懲役10年、長兄を懲役8年、次兄を懲役7年、甥を懲役1年、とそれぞれ判決した。
 長兄の妻のみ即日控訴するも10月14日に福岡高裁宮崎支部に棄却され、即日上告するも1981年1月30日に最高裁に棄却されて懲役10年の刑が確定した。

 1987年4月25日 次兄が死亡する。  1990年7月17日 長兄の妻が刑期満了で出所する。
 1993年10月2日 長兄が死亡する。  1995年4月19日 長兄の妻が鹿児島地裁に再審を請求する。
 1997年9月19日 甥が鹿児島地裁に再審を請求するも、2001年5月17日に自殺する。
 2001年8月24日 甥の母親である次兄の元妻が甥の請求を引き継ぎ再審請求するも、2004年に母親は死亡する。

 冤罪が疑われる事件で、知的障害や精神障害の傾向がある共犯者らの自白の信用性が問題とされる。
 長兄の妻は捜査段階から公判ないし受刑中を含めて一貫して現在まで事件への関与を否定し続けている。
 共犯者で実行犯とされる長兄・次兄・甥は、捜査段階で自白させられたが、自らの公判でも否認せず、有罪を宣告した地裁判決に控訴せずに有罪判決を確定させた。
 彼らは自らの公判手続で罪を争わなかったが否認したため裁判がそれぞれに分離され、同じ裁判官により同時進行していた再審請求人の公判審理に証人として出廷した際に自ら訴追事件には一切関与していない旨を証言したが、弁護人を含む立会い法曹には自らの訴追事件に対する否認であると理解されず、証言としても受け入れられなかった。
 甥は受刑後に事件への関与をすべて否定して再審への道を探るも、将来に悲観して自死した。
 これらの共犯者とされる者らは、いずれも知的や精神的な障害があるとされている。

 《争点

 被害者の死因

 タオルで首を絞められたことによる急性窒息死。
 弁護側:被害者の遺体に首を締められた痕跡がない・転落事故の可能性も捨てきれない。
 検察側:外傷性ショック死と推定・首に索条痕ともみられる圧迫の形跡あり。  再審決定:新たな鑑定では被害者の首に絞殺の痕跡が認められない。

 自白の信憑性

 長兄の妻が次兄に殺害計画を持ちかけ、次に夫である長兄に持ちかけた。
 被害者の殺害後、甥に遺体遺棄を手伝わせた。
 弁護側:3人の自白に一貫性がない。 検察側:3人の証言は具体的かつ詳細で現場の状況と符合している。
 再審決定:自白の根幹が変わっている。
 共犯者は知的障害があり、捜査官の誘導に迎合した可能性は否定できない。