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中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑨

2018-12-13 02:05:49 | セクハラでっち上げ事件


■顧問弁護士の「妄言・暴言録」の公開の準備

  この大学には本当に驚かされる。

  団体交渉においては、顧問弁護士がとんでもない発言を毎回のように

 行っている。

 

  小林訴訟の弁護団は、労働者側に立つ日本労働弁護団の弁護士が
 
 ほとんであり、彼らに学校法人中央学院の顧問弁護士の発言を

 伝えると、そのひどさに呆れ、当組合に「妄言・暴言録」を公開する

 よう助言している。

  当組合はこれまで、法人の顧問弁護士が「敵」ではないとの態度を
 
 とってきたが、考え方を変えざるを得なくなった。「妄言・暴言録」

 を音声付きで公開しようと思う。


■欧州での主張

  欧州では、労働者政党や労働組合に、企業側・使用者側に立って

 労働者の権利の侵害を行う弁護士に対する刑事罰の導入・強化を要求

 する主張が出ている。企業側に立って、労働者の権利の侵害や労働者

 の不幸を飯のたねにしている弁護士の行動が、洋の東西を問わず目に

 余るようになっているのである。


■顧問弁護士の妄言

  さて、本題に入ろう。例のセクハラでっち上げ事件である。


  11月20日の団体交渉で、顧問弁護士がまたもや妄言をはいた。


  組合側が先ずこう主張した。

  セクハラでっち上げ事件の授業の履修者は全部でたったの8名で

 あり、ハラスメントの申立てを行ったのは3名。受講者は100人、

 200人いるわけではないのだから、残りの5名全員から事情聴取を

 するべきだったのではないか。調査の公平性・中立性を確保するには

 そうすべきだったのではないか。


  すると、この顧問弁護士はこう言ってのけた。

  5名の第三者証人(=学生)のうち、2名から事情聴取を行ったが、

 後の3名については行わなかった。行う必要はなかった。すでに

 当事者を除く2名からの聞き取りで、十分に「クロ」の心証があった

 ので、これで十分だ!


  この顧問弁護士、都内の法科大学院で特任教授をしているとのことだ。

 何をどう教えているのか知らないが、教わる学生に同情を禁じ得ない。


  冤罪(えんざい)事件があとを絶たないが、犯人と決めつけて見込み
 
 捜査をし、証拠の採取や調べを満足にしないことが原因であることは

 明白だ。教訓として、繰り返しこのことが論じられ、指摘されている。


  ところがこの顧問弁護士、こんな教訓も無視し、先ほどの妄言を
 
 吐いたのである。「クロ」の心証があれば、第三者証人からの聴取も

 適当にやってもいい、というのである。


■常務理事の妄言

  もっと驚いたのは、常務理事の次の発言であった。

  「これは刑事事件とは違う!」

  「クロ」との断定と処分が、当該非常勤講師の「将来」を潰すこと

 になるかもしれないという想像力がないのである。この「想像力」

 さえあれば、ヒトは途中で立ち止まれる。自分たちの調査方法の欠点

 に気付くことができる。


  いい加減な調査を行った審査会の専任教員たち、審査会の「クロ」

 との報告書を認めた「ハラスメント防止委員会」の委員たち、処分を

 決定した理事会、顧問弁護士。


  この大学はほんとうに「カルイ」。


  憲法23条の「学問の自由」が保障している内容を知っているならば、

 当該非常勤講師がどのような授業内容との関連で、件(くだん)の発言

 をしたのかを慎重に調査するはずだが、この審査会の専任教員たちは

 それを行っていなかった。まったくお粗末すぎる!


■訴訟

  訴訟は必至であり、小林弁護団がこの訴訟を担当することになった。

 12月10日に東京地方裁判所で行われた小林訴訟の和解交渉の場で、

 小林弁護団がこれを明らかにした。


■最初の大学か!

  中央学院大学は、授業中の発言をセクハラと断じて教員を処分した

 最初の大学となり、そのことで訴訟を起こされる最初の「名誉ある」

 大学になるようだ。


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