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中央学院大学 学生のカンニングは処罰。法学部長による成績変更圧力は問題なし?(2)

2016-11-30 17:20:41 | 法令違反
2016年9月14日の団体交渉


 9月14日の団体交渉でも、再び成績変更圧力を取り上げた。

 ところだ、どうだ。組合と激しく論戦した佐藤学長の勢いはすっかり

萎(な)えていた。

 組合の主張が正しかったことは、この業界(=大学)では常識の部類に

属する。

 組合は、当該の非常勤講師から事情聴取を行え、と主張した。

 大村法学部長はまたもや団体交渉を欠席し、逃亡を決め込んでいた。



事情聴取の実施


 10月20日、学長は遂に非常勤講師からの事情聴取を行った。しかし、

処分しないことを前提にしているので、「肝心な点」を聞き出すつもりも

なく、ほとんど何も聞き出せなかったようだ。



11月15日の団体交渉


 この団体交渉には、半年ぶりに大村法学部長が出席し、学長

からの説明があった。

 学長は言葉を濁しながら、本人に(=非常勤講師)に誤解を与えるよう

なことがあった旨を述べたが、処分には言及しなかった。

 組合は、当該の非常勤講師が「私は何をしたらいいんでしょうか」と

問うと、大村法学部長が「今ある資料の評価を変えるとか・・・」と答え、

事実上、成績を変更するように圧力を加えたことを、非常勤講師から聞き

出したか、と尋ねると、佐藤学長は、「そうは言ってなかった」と答えた。

 <ガキの使い>とはこういうことを言う



その後の再調査


 11月24日、当該非常勤講師からの、再度の事情聴取が行われた。

 この事情聴取により、学長と組合との間の事実認識の違いはだいぶ

なくなったようだ。あとは、その評価の問題だ



期待薄


 すなわち、メールや電話は「善意」でなされたことであり、まったく

問題ないのか、それとも、文科省令「大学設置基準」第25条の2が

要求する成績の「客観性」と「厳格性」の確保を、侵害する行為で

あり、それには毅然とした態度で臨むべきなのか。


 しかし、この学長には期待できない。大村法学部長等がかつて雇用

対策法10条等の違反を行い、厚生労働省千葉労働局から「行政指導」

を受けたことがあったが、その際に佐藤学長は、大村法学部長等4名

の法学部教授を処分しなかったからである。学生のカンニングには厳

しい「処分」で臨み、お仲間の教授たちの法令違反は、処分もせずに

もみ消しをはかるという、まさに絵に描いたような「ダブルスタン

ダード(二重基準)」が行われたのである。――この事件については、

のちに証拠を示して詳しく述べるので、乞うご期待!

 
 今回の事件が、どう処理されるか、注視したい。

 

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