>中央学院大学の闇は深い
これから何度かに分けて述べる雇用対策法10条違反事件は、この
大学の掲げる建学の精神「公正な社会観と倫理観の涵養(かんよう)」
なるものが、いかに薄っぺらであるかを、如実(にょじつ)に示して
いる。
証拠が揃っている雇用対策法10条違反事件は、中央学院大学の
事件が、おそらく全国でもはじめてのものであろう。すなわち、厚生
労働省が違反事実を認定し、「行政指導」をするに及んだ初の事件で
あると思われる。(この点は、当組合が2014年1月に厚生労働省の
本省(霞が関)の担当官に確認した。ただし、出先機関の各地労働局
が摘発等を行った事例は、本省では把握していないとのことであった)。
さすが法学部を抱える大学だ。よくぞ労働法の歴史にその名を遺す
かもしれないような事件を起こしてくれた。
舞台は、なんとその法学部だ。張本人は大村芳昭法学部長以下4名
の法学部教授。佐藤英明学長も、この事件のもみ消しを行い、関与し
ていた。いや「関与」なんてものではない。この学長の「了解」の
もとに行われたのである。
要するに、大学ぐるみの法律違反、厚生労働省令違反事件なのだ。
お笑いなのは、事件後の大村法学部長の態度だ。事件の公表と被害
者への謝罪をするでもなく、すなわち「真摯な反省」と「謝罪」を
するでもなく、今後このような事件が外部に漏れることがないように
と、教授会の規則に、秘密漏洩禁止の規則の強化を盛り込んだ。
この喜劇についても、後日詳しく述べる。
この雇用対策法10条を罰則付きの法律として強化するには、この
ような違反事例はどしどし公にすべきだと、当組合は考える。
なお、全国の労働法学者で、この事件に興味を持たれた
方は、当組合と接触されたい。事件の詳細な資料をお渡し
する。
連絡先は mkoskirr@gmail.com
<続く>
これから何度かに分けて述べる雇用対策法10条違反事件は、この
大学の掲げる建学の精神「公正な社会観と倫理観の涵養(かんよう)」
なるものが、いかに薄っぺらであるかを、如実(にょじつ)に示して
いる。
証拠が揃っている雇用対策法10条違反事件は、中央学院大学の
事件が、おそらく全国でもはじめてのものであろう。すなわち、厚生
労働省が違反事実を認定し、「行政指導」をするに及んだ初の事件で
あると思われる。(この点は、当組合が2014年1月に厚生労働省の
本省(霞が関)の担当官に確認した。ただし、出先機関の各地労働局
が摘発等を行った事例は、本省では把握していないとのことであった)。
さすが法学部を抱える大学だ。よくぞ労働法の歴史にその名を遺す
かもしれないような事件を起こしてくれた。
舞台は、なんとその法学部だ。張本人は大村芳昭法学部長以下4名
の法学部教授。佐藤英明学長も、この事件のもみ消しを行い、関与し
ていた。いや「関与」なんてものではない。この学長の「了解」の
もとに行われたのである。
要するに、大学ぐるみの法律違反、厚生労働省令違反事件なのだ。
お笑いなのは、事件後の大村法学部長の態度だ。事件の公表と被害
者への謝罪をするでもなく、すなわち「真摯な反省」と「謝罪」を
するでもなく、今後このような事件が外部に漏れることがないように
と、教授会の規則に、秘密漏洩禁止の規則の強化を盛り込んだ。
この喜劇についても、後日詳しく述べる。
この雇用対策法10条を罰則付きの法律として強化するには、この
ような違反事例はどしどし公にすべきだと、当組合は考える。
なお、全国の労働法学者で、この事件に興味を持たれた
方は、当組合と接触されたい。事件の詳細な資料をお渡し
する。
連絡先は mkoskirr@gmail.com
<続く>