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命のカウントダウン2(健康余命513日)

以前のブログ「命のカウントダウン」にユーザーとしてアクセス不能。今しばし、こちらに引越します。以前のブログも見てね!

死ぬ順番

2025-06-06 23:44:07 | 相続
結局のところ・・・・
登場人物全員が死んでしまうという話・・・

現実でも、長ーい目で見れば、誰もが皆全員死にますよね。致死率100%

貴方も私も結局全員死ぬのではありますが、その順番が問題になることがあります。
相続に関してはその順番が重要なのです。


例えば、交通事故で、一家のなかの数人が一度に亡くなった場合。
亡くなった時間に差がある場合と、同時と推測される場合とでは大きな差があります。

飛行機事故などで、全員一瞬で亡くなったと周囲が認める場合は揉めないのですが・・・・・そうではない場合は・・

死ぬときには、順番守らないと、えらい目にあう可能性があります!!!!

死んじゃったら関係ないやとも思いますけどね!

具体的な話は・・・・調べたら、ネットに色々と上がっていました。

交通事故で一家の多数が死亡した場合、死亡の順番が明確な場合はその順番に、不明な場合は同時死亡と推定されます。同時死亡と推定された場合、死亡した人同士の間で相続が発生せず、遺産は他の相続人に引き継がれます。


詳細:

  1. 1. 死亡の順番が明確な場合:死亡の順番が分かっている場合は、その順番に従って相続手続きを進めます。先にご家族が亡くなった人がいれば、その人から相続権が認められます。

  2. 2. 死亡の順番が不明な場合:交通事故などで複数人が死亡し、死亡の順番がわからない場合は、民法32条の2に基づく「同時死亡の推定」が適用されます。

  3. 3. 同時死亡の推定の扱い:
    • 同時死亡と推定された場合、亡くなった人同士の間で相続は発生しません。

    • 例えば、夫と妻が同時に死亡した場合は、夫は妻の遺産を相続することはできず、妻も夫の遺産を相続することはできません。

    • 相続財産は、他の相続人に引き継がれます。

    • ただし、代襲相続(孫などが相続する)は発生します。

  4. 4. 同時死亡の推定が適用される主なケース:
    • 家族が同乗していた自動車事故

    • 家族が旅行中に起きた飛行機事故、列車事故

    • 大震災や津波などの自然災害

  5. 5. 相続の順位:
    • 相続の優先順位は、子ども、親、兄弟姉妹の順です。

    • 子どもがいない場合は、親が相続人となり、親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

    • 子どもがすでに死亡している場合は、孫やひ孫が代襲相続によって相続人となります。

  6. 6. 遺言:
    • 遺言で相続に関する指示がある場合は、その指示に従って相続分配が行われます。

    • 例えば、遺言で特定の相続人に遺産を多く相続させる旨が記載されている場合は、その指示に沿って分配されます。

  7. 7. 示談:
    • 相続人間で示談の交渉が進まない場合は、個別の示談交渉や訴訟になることもあります。

    • 示談の交渉は、弁護士や司法書士などの専門家がサポートすることもあります。


まとめ: 交通事故で一家の多数が死亡した場合、死亡の順番が明確な場合はその順番に従い、不明な場合は同時死亡と推定されます。同時死亡と推定された場合、死亡した人同士の間で相続は発生せず、相続財産は他の相続人に引き継がれます。相続に関する手続きやトラブルを避けるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。





分かる人にはもう分っておられるとは思いますが・・・・

親 子 孫 が小さな時間差で亡くなったとしたら・・・・
亡くなった順番の違いで相続内容が大いに異なってくるという事です。

ご家族で一度に死者が出る事故って、相続ではもめるぞ!!という話でした!!!



Kotoba Ni Dekinai

相続で35人以上も関係ない他人を殺してしまう人がいるようですが、勉強次第でトラブルを避けられるのにね。

2024-11-14 22:43:03 | 相続
脱・税理士のスガワラくん。
個人創業者である程度の利益を出している方、それ以外の方でも利益を出していて相続対策を考えておられる方も必見です。

私、配偶者、この方のyoutube数十話見せていただいて、目からうろこが何枚も落ちました。

この方のyoutubeチャンネル、非常に役に立ちます。

ある程度の資産を相続させたいと希望されている貴方、本当に必見です。

合法的に如何に節税するか。それがテーマですよね。

そのノウハウを、惜しみなく教示してくれています。

そもそも相続税ですが、法定相続人が1人のときの基礎控除は3,600万円で、以降、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ加算します。 したがって、遺産総額が3,600万円以下であれば無税です。相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円まで非課税です。相続人がそれ以上おられる方、一人につき600万円をプラスしてください。

それ以上の金額になると相続税が掛かるという事です。
相続税対象になる財産は以下の通りです。
  • 土地・建物
  • 有価証券(上場株式、非上場株式、債権、投資信託等)
  • 現金・預貯金
  • 自動車
  • ゴルフ会員権
  • 生命保険
  • 書画骨董品など
対象にならない財産は
  • 生命保険
  • 退職手当金
  • 墓地・墓石
  • 仏壇・仏具・神棚など
です。そして、相続税率は

法定相続分に応じる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%--
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

中国で35人以上殺しちゃった方の相続財産がいかほどだったのかは知る由もありませんが、多分結構小さな額だったのではないかと思われます。大きな額の方々は、そんな馬鹿なことは決してされません。血みどろ、どろどろの血で血を争うような醜い争いをされるのは、比較的低額方が多いらしいです。何だかわかるような気もします。

とはいえ、醜くもめない様にと、数億円以上の遺産を残すことも無理ですけどね!

皆さま、脱税は犯罪です。ですが、合法的に節税することは問題ありませんし十分に可能です。それにはある程度のテクニックと時間が必要です。本年、2024年1月から、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。 これは、2024年1月以降の贈与から適用され、2027年以降に発生する相続から持ち戻し期間が加算されます。 ただし、延長した4年間の贈与のうち、100万円までは相続財産に加算されません。 これだけの文言でも面倒で何言っているのか結構良くわからなかったりしますよね。勉強しましょう。勉強すると節税に繋がりますし、何よりボケ防止になります!!

子孫に財産を残したいと思う方は出来るだけ早くから計画的にコトを勧めてくださいませ!


子孫に財産を残さないというお考えもあるでしょう。その時はお好みの公的機関に寄付するのもいいでしょう。ですが、多くの方はやはりお子達などに財産を継承させたいと思っておられると思います。それならば計画的に上手くマネージメントしてくださいませ!!脱・税理士のスガワラくんは、そのノウハウを教えてくれますよ!!

カルメン・マキ 「時には母のない子のように」 CARMEN MAKI 「Tokiniwa Hahano Naikono Yoni」